委員会活動
LOSTさん、ももさんコメントありがとうございます。弁護士の費用も、弁護士によって変わるので、高いか安いかはなかなか難しいかもしれませんね。 国選弁護のもっとも楽な場合を書いたので、本当はもっともっと苦労があります。拘置所の向こう側で暴れ狂う被告人をなだめて打ち合わせをするとか、情状証人と打ち合わせをしていたら事務所で罵られるとか。記憶がなくなったと弁解しだすとか。追起訴がいっぱいあってコピー代だけで報酬額近くなったしまうとか。影の苦労なので裁判所には見えませんので、報酬は8万円~10万円程度となるのでしょうが、影の苦労が多いにもかかわらず、弁護士からすると、国選は割に合わない仕事で、私などは、弁護士の熱意(職業倫理観)によって支えられていると考えています。
冒頭に掲げた委員会活動というのも弁護士の職業倫理観によって支えられているものの一つです。ある一定の分野で、無償で調査活動をしたり(活動費を入れたら持ち出しですが)、調査の結果人権侵害があると分かれば警告や意見書を出したりして、少しでも人権が侵害されないように働きかけたりしています。私も、公害・環境問題、消費者・消費者金融被害問題、弁護士会の広報活動、犯罪被害者支援を行う委員会に所属しています。
たとえば、プリペイド携帯の本人確認の強化や譲渡禁止は、ヤミ金や架空請求にプリペイド携帯が使用されていることが多かったことから、京都弁護士会で日本で初めて本人確認を強化したり譲渡を禁止すべきという意見書を上げて、総務省に働きかけて、他の弁護士会もこれに追随した結果、立法化されたという経緯があります。この意見書の作成には私も関わりましたが(当時のヤミ金対策プロジェクトチームの座長でした)、こうした活動は全く無償です。
また、私は弁護士会の広報誌てみすに「弁護士七つ道具」と「弁護士の実像と虚像」というシリーズを他の弁護士と共同で執筆していますが、これも原稿料はもらえません。弁護士の実体を知ってもらうべく、せこせこと書いています。自分でいうのも何ですが、わりあい好評のようです。
今週の木曜日も犯罪被害者支援委員会の日弁連委員として東京に出張し、金曜日は金曜日で、司法修習生の民事模擬裁判の傍聴と講評で1日がつぶれました…。
弁護士法一条により、こうした公益活動をすることが義務づけられており、多くの弁護士は、費用を持ち出しして、こうした活動を行っています。どこからもお金は貰えません。
ちょっとわかりにくいテーマだったかもしれないですね…。
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コメント
>弁護士法一条
公益活動は、国民に義務づけても良い気もします。
むしろ、国民各自が公益活動を心がける世の中になれば良いんでしょうか。
投稿: LOST | 2006年2月28日 (火) 21時24分