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2006年3月31日 (金)

弁護士のご飯

 よく、「弁護士の先生だからグルメなモノをいっぱい知ってはるから、そういうものは食べはらへんでしょ」「先生はこんなん庶民的で食べはったことないでしょ」なんて言われます。
 どうも、昼からホテルのランチでゆったり食事をして、コーヒーを飲んでから昼の仕事へ…などというイメージが持たれているような気がします。夜の食事でも、高級料亭なんかでいつも食べているように思われているようです。
実際のところは、ほとんどの弁護士は普通の昼ご飯を食べていますし、場合によれば忙しくて昼食が取れないなんてこともあります。
 私は司法修習生が来ている間は外食しますが(近所のそば屋、ラーメン屋、定食など)、普段は1人でご飯を食べにいくのが嫌なので事務所でコンビニで買ってきたおにぎりとみそ汁程度(総額400円くらい)を食べて済ましています。
 昼休みにも電話がかかってきますので、事務所にいた方がよいこともありますし、昼ご飯をあまりしっかり食べると昼からの打ち合わせや裁判で眠くなるので量は少なめです。
 夜も、他の弁護士と「飲みに行こう」となっても、近所の居酒屋か焼鳥屋程度で、一般のサラリーマンか学生と変わりません。
 飲み出すと靴下を脱ぎ出したり、投げ釣りに行って自分の指を釣ってしまったN弁護士(私と違いますよ)とか、サッカー大会で足を骨折してしまった京都弁護士会で一番忍耐強いソフトなY弁護士、弁護士になる前は破産事件は嫌いだと言っていたのに今では消費者被害事件ばかりやっていて、奥さんが自動車事故ばかり起こすH弁護士、事前修習生の時は私のことが大嫌いだったけれど、今ではそれが愛のムチであったことが分かり、最近肌が荒れたと称してひげをのばしてチョイ悪親父になろうとしているU弁護士、私が大好きで優しすぎる男かつ多趣味すぎる男K弁護士達と河原町二条界隈の居酒屋で飲んでいます。
 私は1回に飲む量が多いので、毎日飲むと体調が悪くなるため、週に2~3回程度にしていますが、だんだん酒が弱くなってきました。

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2006年3月29日 (水)

弁護士の出張

 弁護士の出張…。といっても特段変わっている訳ではありませんが、今日は宮津に事件で出張でした。宮津は雪でした。
  裁判には管轄がありますので、そこの裁判所でしか出来ないという事件があり、依頼者は京都でも、大阪の裁判所とか、和歌山の裁判所に行かないといけないということはよくあります。近畿圏であればまあ出張とはいえないと思いますが、他の地域の裁判所で係属している事件を引き受ける時もあり、そうした場合、移動には時間が取られるので、1日仕事の出張ですと仕事の段取りを前後つけておかないといけないので段取りが割合大変です。
事件以外でも、日弁連の委員になっていたりすると、月に1度東京まで出張しないといけなかったりもします。
 まあ、中には、出張といってゴルフに行っている弁護士もいますが(私はウィークデーに性格上休めませんし、今ではゴルフはしませんが)、これも依頼者との関係を深めるためであったりもするので広くいえば仕事なのかも知れません。
それで、出張中何をしているかというと、人によって千差万別です。移動中もパソコンと記録と格闘している人もいれば、雑誌や普段読めない本を読んでいる人、寝ている人等々。
 私はカバンが重たいのは嫌いなので、パソコンは持ち歩いていないため、読書をするか寝ているか、依頼されている事件について、ノートにメモを取ってああでもないこうでもないと構成を考えたりしている方なので、出張中はメールチェックも出来ません。
時間があるときは、せっかく行ったのだから…ということで観光をしたりもしますが、早く帰って仕事がしたい時の方が多いので、ほとんどとんぼ返りです。裁判所に居たのが10分で、電車に乗っている時間が4時間なんていうのもざらにあります。
長野地裁に行った時は、善光寺に参って、川中島の合戦場後を見に行ったりしました(上杉謙信のファンなので)が、なかなかそんな時間は取れないことが多いです。
 

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2006年3月28日 (火)

弁護士の靴

 雑誌を見ていると、東京の大手渉外事務所などの企業法務や外国との契約締結を仕事にしている、今もっとももてはやされているタイプの弁護士が掲載されていたりします。
 彼らによると、「法廷にはほとんど行ったことがない」「ヤミ金なんかと怖くて対応出来ない」「暴力団が事務所に来た事なんてないし、暴力団と交渉なんてしてるの?中ちゃん怖くないの?俺だったら怖い」ということのようです。
 まあ言ってみれば、こういうタイプの弁護士は、依頼者・事件の相手方のうらみつらみやドロドロの関係に巻き込まれることのない弁護士です。
 年収も億単位から数千万円という高収入を得ています。普通は私が前に書いた委員会活動という公益活動もしていません。タイムチャージ制を取っていたりして、私の経験した案件でも、相談して1枚のペーパーを書いただけで、50万円の請求が来たとかいう話もあり、今弁護士が高いと誤解されている要因を作っている1つの原因ではないかと思っています。
 いかんいかん…。これを書くのが主題ではないんや…。本題に戻らないと…。
 そうした雑誌に載っていて、「弁護士のファッション」とかいう記事に掲載されている弁護士は、「ニューヨークで買ったお気に入りの靴」だとか「スペイン製で週末には念入りに手入れしています」として、数万円から数十万円しそうな靴を見せて、ふかふかの絨毯で笑顔で載っていたりします。
 では一般の弁護士の靴は…というと、人それぞれなので何とも言えませんが、私や周囲の普通の事件をしている弁護士を見ていると、
 1、不動産の明渡などで、汚い現場に踏み込むことも多い。これはまた機会があったらお話しますが、明渡でひどいケースもあります。人糞だらけとか…。そんな場所に「この靴はニューヨークで…」なんて言ってられない。
 2、雨の日に裁判所に歩いていかないといけない
 3、自転車に乗ることも多い
 4、現場や打ち合わせなどで結構歩く
 ということから、高級な靴を履いている人もいますが、たいてい歩きやすくて柔らかい靴を選択しているような気がします。私も高い靴を持っているには持っていますが、一度その靴を履いて、冬に西舞鶴警察署と東舞鶴警察署に当番弁護士の出動依頼があり(当然1日仕事)、東舞鶴警察署から雪の降る中を東舞鶴駅まで歩いた結果、ものすごく足が痛くなったことなどがあり(いい靴って革が堅かったりしますよね)、今は「弁護士の仕事には移動が必要。移動するためには歩きやすい靴」と思って軽くて柔らかい靴を履いています。

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2006年3月24日 (金)

犯罪被害者と損害賠償

 犯罪被害を受けた場合、刑事手続で被告人が処罰されたとしても、それで事件は終わりません。たとえば、働き手の父親が死亡してしまった場合、父親が稼げるはずであったお金について、被告人に対して損害賠償請求をするのかどうするのかという民事上の問題が残ります。
犯罪被害者給付金という制度もありますが、これは額が低く(最高額が死亡の場合1500万円ほどで、交通事故の自賠責保険の上限である3000万円よりも低い)、国による補償はあてに出来ません。
それでは、民事の損害賠償請求訴訟をすればよいではないかという声も聞かれるかも知れません。しかし、まずもって損害賠償請求をするについては、弁護士費用、印紙代(たとえば2000万円の請求をする場合には約8万円かかります)という費用の壁が立ちはだかる一方で、被告人に対して判決を取ったとしても、被告人に財産がなければ一円も回収出来ないこともあるのです。よく、判決を取ったら相手に支払ってもらえると誤解されている人もいますが、判決はただの紙切れであり、相手の財産に強制執行出来る権限を与えてくれるに過ぎません。判決を取ることと、現実に損害が回復されることとは全く別のことなのです。これは犯罪被害者事件だけに言えることではありませんが。
 私は、国は余計なことに税金を支出しているのではなく(官僚の天下りや、随意契約による税金の無駄遣い、無駄な公共工事-年度末になったら予算消化のために何をしているのか分からない道路工事が増えますよね)犯罪被害者給付金の上限金額を3000万円とすることとともに、将来的には、被告人に対して確定判決を取得したような場合には、国が被告人に成り代わり一定の事件については賠償額を立て替えて支払い、その後国の権力でもって(税務署の調査能力を使えば財産調査は容易だと思います)、被告人から回収していくという制度構築をしていくべきとかつてから提言しています。
これは、犯罪というものは被告人によって引き起こされたとしても、被害者には落ち度がないことが多いことから、被害者の救済は社会全体の責任であるという理念に基づく提言であり、国がやる気になりさえすればすぐにでも可能な施策であると思っています。

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2006年3月23日 (木)

死刑廃止論の是非

 最近、最高裁で弁論期日が指定されていたにもかかわらず、弁護人が「模擬裁判のリハーサル」を理由に欠席したことが大きく取り上げられ、問題となっています。これは、1審、2審とも無期懲役であった被告人に対し、検察が控訴していたものですから、死刑が予想される事件であるため引き延ばしをはかろうとしたものだも言われています。報道されている事実からは真相は分かりませんが、最高裁で弁論が指定されるということは、高裁がひっくり返るということですから、死刑が予想されると私も思います。
 日弁連も死刑廃止を訴えており、死刑廃止団体というものは数少なからず存在します。えん罪の可能性や国家による殺人だということで、人権侵害だということが理由にされていることが多いようです。弁護士が意見を聞かれると、死刑は廃止すべきということを言っている人も多いと思われます。
 しかし、私は死刑は絶対に存続すべきだと考えていますし、現在の死刑選択の基準は甘いとさえ思っています。裁判官の人ですから、自分の手で人に死を宣告することは出来るだけ避けたいようで、何とか死刑以外に選択出来ないか何度も何度も考えるという裁判官が書いた記事を読んだことがあります。
 私から言わせれば、死刑を宣告出来る地位にある裁判官を職業として選択したのだから、死刑を選択すべき事案の時は堂々と死刑を選択すればよいのであって、回避出来ないかをことさらに考えるという姿勢自体がプロではないと思います。
死刑に値すべきものは死刑とすればよいのであって、ことさらに回避する必要はありません。いずれにせよ、現在の死刑選択の基準は甘く、もっと死刑にすべき事件は死刑としていくべきであろうと考えます。
 死刑廃止論者は、えん罪の可能性や国家による人権侵害などと述べます。刑事司法の事実認定能力が死んでいると考える私としても、えん罪の可能性は否定出来ません。しかし、えん罪の可能性がないような事件では、やはり死刑というものは、絶対的選択肢として存続させるべきで、廃止するというようなことはあり得ないと考えています。
 国家による人権侵害だとする死刑廃止論者は、現在生きている被告人の人権のことは考えるようですが、その被告人によって、これからも生きることが出来るはずであった被害者のことは考えるのでしょうか。
 被害者が「忘れられた存在」であったことは少し前にこのブログで書きましたが、私の経験上、被害者の遺族が望むことは、被告人が極刑に処せられることが最も優先的な課題です。
 今の量刑基準では、人1人殺した場合や少年の場合死刑は選択されませんが、私は少年でも結果が重大であれば、死刑を選択することも妥当ではないかと考えています。被害者からすれば、相手が少年だろうが何だろうが自分の命がなくなってしまったことには代わりがないからです。
刑罰法典でもっとも古いものはバビロニアのハンムラビ法典と言われており、「目には目を」「歯には歯を」が刑法の大原則だと思います。目失明させた場合には犯人の目をえぐり、歯を折った場合には歯を折るという刑罰です。死亡させた場合には死刑ということになります。こうした刑罰の決め方を応報主義といいます。被害者の求める刑罰の根本は、このハンムラビ法典にあると考えています。
 親族が殺されても、なおかつ死刑反対を訴えている外国の活動家もいると聞きますが、人間の心には闇の部分があり、報復したいと考えるのが素直な感情ではないでしょうか。私人による報復が法律によって許されていない以上、国家が刑罰権を正当に行使することも必要であろうと思うのです。
 被告人を死刑にするだけでは、被告人によって蒙った損害を賠償させられないという意見もありますが、通常、被告人が生きていても損害賠償をしてもらえる事件などほとんどありません。そうであれば、刑事事件で重く処罰することしか、国家として出来ることはないのではないかと思うのです。
 被害者の損害賠償の話については、また別の機会にお話したいと思っています。

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2006年3月22日 (水)

なぜ弁護士になったのか

 たまにどうして弁護士になったのかを聞かれます。まあ、司法試験の勉強をしても合格する保証もないし確かに何か信念のようなものがないと受験しないようなイメージだからかも知れませんが。私の時代は合格者が600名程度で、合格率は2~3%だったから激戦でしたしね…。今は1500人くらい合格しますが。
 基本的には、大学2回生の秋頃に、「あと2年したら就職しないといけないなあ」ということを漠然と考えたことが始まりです。そこで、職業って何があるのかと思って本屋に行って本を買っていろいろと考えていたのですね。
 そうすると、私は気に入らない上司がいたらきっと殴って辞めてしまうような性格だし、営業なんかで接待とかおべっかは使えないし、一般企業が無理だという診断を自分で下したのですね。
 次は資格試験を探して、国家Ⅰ種を受けて警察官になろうかとも考えたのですが、やりがいという意味でどうかなあと考えたのです。せっかく仕事をするのだから、人のため(警官も人のためなのですが、国家Ⅰ種だとキャリアなので現場には出ない)になる仕事をしようと考えていると、法学部だから司法試験があるではないか!という単純な発想で、検察官・裁判官・弁護士がどんな仕事をしているのかという本を買って、読んでみると格好がいいことばかり書いていたんですね。
 そこで、「これだ!!」と思って検察官を目指して勉強を始めたのです。なぜ検察官かというと、公益の代表者で、推理小説好きだったから。
 しかし、その後いろいろと話を聞くと、検察官にも上司がいるということだったり、自分の性格からして弁護士だと周りから太鼓判を押されてその気になっていたのですが、何かの時に「判断するものが一番権限があって、日本を変えられるかも」と考えて、司法研修所に入った時には裁判官志望でした。
 ただ、現実の裁判官を見ていると、日本を変えてやろうという気概もなさそうな人が多いので、やっぱり自分の性格に向いていると言われていて自分でもそう思っている弁護士にすぐに方針変更しました。
 このように、私は割と節そうがなかったのですが、今では弁護士が天職だと思っています。始めから「俺は絶対弁護士だ~」とか言っていた友達が検察官になったりと、割と志望は流動したりして、その男も今はだいぶ偉いさんです。
 あまり何志望というのを固めている人も視野が狭くなるような気がしますしね。
 ある元検察官の弁護士が言っていたのは、「出来る奴は検事やっても、弁護士やっても裁判官やっても出来る。あかん奴は何を志望してもアカン」ということらしいので、法律家の根本は同じではないかと思いますので、志望が流動的だからといって、いいかげんとは言い切れないのですねえ。

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2006年3月20日 (月)

弁護士の筆記具

CA250068  ももさんコメントありがとうございます。ちなみに、検察官は法廷にくるとき、ふろしきで記録を包んで登場します。
 さて、弁護士の筆記具…。といっても、特別な訳ではありません。みな鉛筆、ボールーペン、シャープペンシルなど思い思いの筆記具を使用しています。
 依頼者からの聞き取りをメモしたり、証人尋問で相手の証言をメモして反対尋問を作成したり、筆記具は当たり前ですが欠かせないツールなので、みないろいろと思いがこもっています。
 私は、字は事務員から「先生これなんて書いてあるんですか…」とたびたび聞かれるほど汚いのですが、下手の横好きで万年筆を使用しています。一時期は万年筆コレクターになろうかとも思ってかなりの本数を所持していますが、モノは使用してこそナンポやと考え直して、コレクションは基本的に止めました。今は使うものだけ買っています。
 私のメイン万年筆はパーカーのデュオフォールドのパール&ブラック。今では廃盤となった商品で、私のうろ覚えの記憶ではコナンドイルが同じ型を使っていたということから(小学校中学校高校大学と推理小説好きだったんです)、これを使い始めました。
 ペンの走り具合といい、インクの出といい、このペンが見あたらないと不安になるほどこの万年筆に惚れています。インクはブルーブラック。
 この万年筆が廃盤ということで、今使用しているものが壊れてはいけないと、2本同じものを買って買い置きしています。
 事務所での打ち合わせでは、セーラーの長刀研ぎを使用しています。これもインクの出が最高で書き味がよいのです。逆にモンブ○ンは何本が持っていますが、慣らし書き途中でデイリーユースには至っていません。
 他の弁護士も結構万年筆を使っていたりします。ちまたでもいま流行っていますよね。

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2006年3月17日 (金)

弁護士の鞄

 LOSTさんコメントありがとうございます。
 日本では消費者教育が行き届いていないので、消費者被害に遭う確率も高いとは思います。
 ただ、私も丸10年弁護士をやってきましたが、自分自身のもめ事を冷静に見ることが出来る人というのは中々お目にかかれません。私も自分の交渉ごとを友人の弁護士に依頼したことがありますが、自分でいうのも変ですが、「弁護士に依頼するといいなあ」と思いました。
 もめ事の相当部分を依頼したことで忘れられましたし、やはり自分のこととなると冷静さを欠いてしまいがちになり、冷静なアドバイスをもらいましたので。逆にいうと、弁護士も他人の紛争だから仕事として依頼を受けられるという側面もあります。

 さて、タイトルは弁護士の鞄となっていますが、弁護士は裁判の記録を入れる必要があるために、たいていマチ(幅)の広い鞄を使っていますが、中々思い通りの好みの鞄がないのが悩みだと皆言います。私も実際これだという鞄には出会えていません。
 特に私は、鞄に何でもかんでも入れてしまうタイプで、財布とか携帯とか出来るだけスーツのポケットに入れないようにしています。肩こり症なので、スーツを着た時に出来るだけ軽くするため、鞄に全ての持ち物(筆記具を除く)を入れているのと、電車で通勤しているのもあって、軽量かつ大容量で、肩から提げられて肩に提げたまま財布や定期がすばやく取り出せるというようなものを探し求めています。
 弁護士になって2,3年目の頃、今はやりのトゥミが出だして誰も持っていない頃「これはいい!」と思って買ったのですが、鞄自体が重くて、若い頃はよかったのですが、だんだん鞄自体の重さに耐えられなくなって、今では事務所でホコリをかぶっています。
 その他ラガシャやハートマンなどを使ったり、一時は重たい革のロイヤーズバッグなども持っていましたが、やっぱりナイロンが軽量でよいので、今は19800円の鞄(よく知らないけど、踊る大捜査線で織田ゆうじが演じる刑事が使っている鞄らしいです)を使っています。
 ただ、重い記録を入れるのと、現場に行ったり結構ハードユースなので、軽量なものはすぐに切れたりしてしまうので、この鞄もいつまで持つのやら…。
 これが潰れたら、次は一時使用していたラガシャの新機能主義のカーキ色の鞄を使用しようかなと思っています(ラガシャの新機能主義は、割と気に入っていたのに、なぜか廃盤)。
周りの弁護士では、けっこうトゥミの鞄を使っている人が多いですが、私は人と同じものは出来るだけ持ちたくないのと、トゥミの重さに参った経験を持っているので、ザ・弁護士(しかも私専用)みたいな鞄が欲しいなあといつも思っています。
 年寄りの先生では、フロシキを使っている人もいます。これが究極のカバンかも知れませんが、さすがにまだそこまでの境地には…。

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2006年3月16日 (木)

葉巻ノススメ

 ももさんコメントありがとうございます。体がナイーブというよりも忙しすぎる時期がくると疲労が蓄積して扁桃腺にくるのですね。忙しすぎると喉に来るのです。薬で抑えたので少しまだぼうっとしながら仕事しています。あとはどうしても外せない会議などに出ないといけなかったり。弁護士の仕事は自分がいないと仕事にならないので、体調が悪くても無理をしないといけない時があるのですね。結構体をこわされる人は多いですよ。

 そして、喉に悪い悪いと思いながらも、喉が良くなると、葉巻を吸っています(今はさすがにまだ吸っていませんが)。去年くらいに葉巻を試して気に入ってしまったのです。

 普段はシガリロといってタバコサイズのものを吸って(銘柄はパンチ)いたり、ブリトスサイズと言って少し小さめのものを吸っています。1日に吸う量は出来るだけ少なくしようとしていますが、普通サイズの太い葉巻も吸ってます。銘柄はだいたいパンチかロメオジュリエッタ。

 太い手巻きの葉巻って1回はまると美味しいんですね。いわゆるプレミアムシガー。夕方起案しながら、考えつつ葉巻をふかして表現を考えたり調べ物をしたりしています。

 早く喉が治って葉巻吸いたい。

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相続問題-遺言のススメ

 遺産分配でもめることなんてない…。両親が健在の頃はそのように考えているきょうだいが多いことでしょう。ところが、いざ両親が死亡してみると、長男は、「俺は親の面倒をみてきたし、長男だから全部俺が相続する」と言った一方で次男は、「今は長男が全部相続するというのはおかしいし、兄貴は父親の財産を生前から無断で使っていただろう」。妹は妹で、その配偶者が出てきて、「父親の財産が残っているのは、私のところが昔もめ事を解決してあげたからで、私のところは多くもらわないと…」なんてことになったりすることは意外に多いものです。

 遺産を分ける方法としては、まずは任意の協議です(遺産分割協議)。しかし、他の全員が内容に同意していても、1人だけが反対しているような場合には、その1人の反対のためだけで遺産を分けることが出来ないようになっています。

 任意の協議で協議が整わない場合には、遺産分割調停というものを家庭裁判所に出しますが、これも話合いですので、裁判所の調停委員さんが間に入ってくれるとはいえ、話し合いがどうしてもまとまらない時もあります。そのような場合には、裁判官が、「このように分けなさい」と審判で決めてしまうことが出来ますが、これは時間がかかります。

 遺産分割も弁護士の重要な業務の1つですが、費用は目的となる遺産についてその価格を3分の1として計算し(もともと貰えることが確定しているので)、これに対して費用が決まってきますので、遺産が多くても依頼される価値はあると思います。ちなみに、3000万円貰える遺産がある人の依頼を受けた場合には、3分の1ですから1000万円が費用を計算する基準となります。この場合の着手金標準は、5%+9万円で、34万円と消費税です。報酬は確保出来た財産に対して10%+18万円が標準の報酬。現実にこれだけ取るかは、具体的事案によって異なります。

 一方、相続争いを避けるには、生前に遺言を書いておけばよいのですが、これも方式に厳格な制限がありますし、死亡後隠されてしまうこともないではないので、公証人に作成して貰う公正証書遺言としておくことをお勧めしています。公証人の費用も通常ですと数十万円です。弁護士に依頼した場合には、公正証書遺言の案を作成するために10万円~数十万円の費用が必要ですが、公正証書遺言には証人が必要ですので、弁護士は遺言作成の証人にもなりますから経済的には後に遺産で身内が争うよりもよいと思います。遺言では通常、執行者というものも定めておくことになっていますが、これも依頼された弁護士に依頼しておくと、遺言に従って手続してくれます。これは別途費用がかかりますが、遺産の中から支出されます。

 ただし、遺言によっても、侵害出来ない権利があります。これを遺留分といいます。たとえば、父親が年老いてから後妻さんとの間に出来た子どもを溺愛し、先妻との間の子どもには一切渡さないというような遺言を書いていた場合、先妻さんの子どもは、少なくとも自分にはこれだけの期待権があったということで遺言にかかわらず遺留分を請求出来ます。

 みなさんも、今の内に遺言を書かれておいてはどうでしょうか。

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もめ事を減らす方法

 たまに依頼者から聞かれます。もめ事にならない方法はないですか?と…。

 それに対して、「自動車に乗らない」「結婚しない」「人に物を貸さない」「人に物を借りない」「財産を持たない」などと答えたりしています。

 自動車に乗らなければ交通事故は起こりませんし、人に物を借りたり貸さなければ賃貸借や金銭のトラブルはなくなります。結婚しなければ離婚問題は起こりません。財産がなければ相続争いも起こりません。

 実際にはそんな社会にはなるはずもないし、なったら社会が終わりになってしまい皆が困るのでありえないのですが、上に掲げた内容の争いは非常に多いです。

 現実的には、遺産がある人は遺言を書く(きちんと公正証書遺言で)、契約書をきちんと取り交わす、もめ事になりそうだと思ったら専門家(弁護士)に相談するということになりましょうか。

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2006年3月15日 (水)

交通事故事件その1

 交通事故に遭って、保険会社から示談の提案。保険会社の提案だし、よく分からないから示談してしまおう…。

 危険です。せめて示談前に弁護士に見てもらうべきでしょう。保険会社の提案はだいたい低いラインで提示してくることが多いものです。いちがいにはいえませんが、弁護士が間に入るだけで金額が格段に上がったというケースはよく聞きます。また、訴訟と示談でも金額が変わることが多々あります。保険会社は二重の基準を持っていると言われていますから、安易に示談することのないようにしたいものです。

 ただ、弁護士を依頼するとして、気になるのは費用でしょう。弁護士に交渉案件から依頼する場合、弁護士によって費用はまちまちですが、私の場合は、事故に遭って収入なども途絶えていることも多いことから、着手金は安くして、自賠責でとれた時に少し手数料をもらって、訴訟しなければならなくなった際に追加着手金と実費、その代わりに報酬は正規か着手金が安ければ依頼者と協議しておいて正規より少し多めにもらうことが多いですね。

 また、死亡事故などでは、自賠責から3000万円は出るのですが、総損害額が5000万円とすると、総損害額で弁護士の着手金を計算するよりも自賠責で3000万円を取ってから計算する方が安くなります。自賠責からもお金が出ているので支払やすいですよね。

 しかし、けっこうちまたでは、5000万円を基準にして、着手金200万円とか平気で請求している弁護士もいたりします。テレビに出ていたりもしたりして。でも、それで支払っている依頼者もいるのですよね…。そらー儲かるわな。報酬は自由化されたからある程度までは違法にはならないけれど、他の弁護士とのギャップが激しいのもいかがなものか、と思いますね。しかもそんな人に限って名前だけで、自分では事件を全くやっていなかったりします。

 こういうのが、悪貨は良貨を駆逐するというものなのかなあ…と思ったりしています。

 一方、私はどうかといいますと…。まあ普通の交通事故事件では着手金が数十万円程度ですね。別途裁判を出すための印紙代(裁判所に納める手数料。これをある程度取らないと、あまりにも気軽にみな訴訟を出すため必要である)が請求額によっては数十万円かかりますから過度な負担はかけたくない。従って、合わせて100万円超えるような請求をした記憶はないですね。相手から現実に支払を受けた場合にはもちろん報酬はいただきますが。

 高いのと違うかな…?と思ったら依頼をやめておくのも手ですね。ちょっと病み上がり(扁桃炎で高熱が出て月曜日は早退して昨日は事務所を休んでいた)なので頭が回らないので変な文章になっていたらすいません。

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2006年3月14日 (火)

弁護士の費用について(多重債務事件の場合)

 弁護士の費用について書きたいと思います。全てを書ききれないので何回かに分ける予定ですが。昔は全ての弁護士が共通の報酬基準というものを使用していて費用の標準はあまり変わらなかったのですが、今は共通の報酬基準は廃止されて、各弁護士事務所においてそれぞれ基準を使用しています。従って、これは私の事務所の基準ということになります。もちろん基準なので、事案によっては増減することになります。また、どうしても費用がない人については法律扶助という立替払い制度を利用することも出来ますが、これは収入が少ないことという要件と事件解決の見込みがあることというのが条件ですので、利用できない場合もありますし、扶助ではやらないという弁護士もいたりします。私は法律扶助の援助弁護士ですので、扶助事件もやっています。また、多重債務事件が主ですが、費用の分割払いにも応じています。多重債務事件の場合、弁護士依頼後は原則として債権者への支払が止まるので、余裕が出来ることも多いものです。

 最初は多重債務事件。

 細かい内容については、私のホームページで見ていただくとして、破産の場合。また、財産がなくて、債権者に分配すべき財産がない人で、借金をした原因に問題がない人の場合ですが(事業をやっていない人の場合)、30万円と消費税で、基本的に必要な実費もこれに含んでいます。

 次に、個人再生の場合。これは、全額は返せないけれど、基本的に住宅ローン以外の債権額の5分の1を支払えばあとは免責されるという制度で、住宅ローンは基本的にそのまま返せば自宅を守れるというところに特徴があります。もちろん住宅ローンを組んでいない人についても利用できる法律です。細かい内容については別途説明しますが、住宅ローン以外の債権額を、3年間で、5分の1返済すればあとは支払わなくてよくなるという手続きです。ただし、最低100万円支払う必要があります。これだけで一冊の本がかけるので、詳しくは問い合わせしてもらわないと説明しきれませんが、これで35万円と消費税です。

 さらに、債務整理といって、債権者と交渉して、基本的に全ての債権額を支払うという手続きの場合には、債権者数×3万円に消費税で、あまりに件数が多い場合には適宜減額するということにしています。元本を決めて、これを利息なしに支払っていくという手続きです。

 費用の目安になればと思いますが、相談だけなら普通は30分5250円ですし、相談されてから依頼をされるということが通常ですので、まずはご相談されることをお勧めします。相談料もないという場合には、収入によっては法律扶助の相談援助(これは返す必要がない)制度もありますので、お気軽に問い合わせ下さるか、最寄りの弁護士会に相談されてはいかがでしょうか。

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2006年3月11日 (土)

法曹人口問題を考える会設立趣旨書

参考までに、設立趣旨書を貼り付けておきます。法律新聞に取材を受けたので、そのうち掲載されると思います。           

           法曹人口問題を考える会設立趣旨書
                                                 平成18年3月1日
                                   法曹人口問題を考える会 一同
 
                          設 立 の 趣 旨
 日本の司法構造を分析し、諸外国の法制度と比較なども踏まえて、日本における適正な法曹人口とその配置について検討し、提言することを目的とし、本会を設立する。
                          設 立 の 理 由
1、昨年、規制改革・民間開放推進会議のワーキンググループで、毎年の司法試験合格者を9000人に増やそうと言う提案が出され、12月にとりまとめられた「規制改革・民間開放の推進に関する第2次答申」では、来年度(2006年度)以降、3000人の目標を可能な限り前倒し実施することの検討や、3000人を超える、さらなる大幅増員の検討を行うべきであるとのとりまとめがなされました。
 
2、法曹人口は、ここ数年で相当に増加を続けてきたところですが、今後遠くない時期に3000人の法曹資格者が生まれる大増員時代に突入していこうとしています。しかし、現在の状況は、毎年それだけの法曹の増加を受け止める社会的条件が、どこまで整ってきているのかさえ、はっきりとは見えていない状況にあります。
 
3、私たちは、あまねく市民が法的サービスを享受できる社会が必要であると言う思いを同じくし、市民が求める需要に我々法律家が対応出来ていないとすれば、そのために必要な措置や増員を推進するべく努力を惜しまない所存です。
  しかし、法曹の質を保つ手だてを十分に取らず、あるいは需要を大きく越える過剰な供給がなされた結果、法曹の質に歪みが生じてしまった場合、市民に与える悪影響は計り知れないものがあります。市民に対し、「安心出来る司法」を提供するためにも、安易な増員計画には大きな危惧を抱くものです。

4、ロースクール制度にしても、ようやく始まったばかりで、どれだけの質の確保が可能であるのか、未だ何の検証もされていません。司法修習、すなわち法律実務に就くためのトレーニングを、現在の体制でどれだけ受け入れていけるのかについても、多くの問題が残されたままです。ましてや、司法修習の修了生をどれだけの事務所が受け入れることができるのか、受け入れができない時に、どのような道を選択していくのか、事務所に就職することなく職業的・倫理的訓練はどこまで可能なのか、さらには、弁護士が、法廷活動・事件活動にとどまらず、社会の様々な分野に進出をしていくことは当然のこととして、今後、どのようにそれらの道が広がっていくのかについても不確定であり、多くの問題点が残されています。
 
5、2007年度に、司法修習の修了生は、一気に増加することが予想されています。その後、毎年の増加もさることながら、法曹人口全体の増加は、急カーブを描いて行きます。その時に、どうなるのかについては、予測がつきにくい状況にあります。
  私たちは、今、懸命に、法曹人口が増えていっても、質を確保し、全ての市民の人たちに良質の法的サービスが提供できるよう様々な努力と試みを始めています。しかし、それには自ずと限界があることは誰にでも理解いただけると思っています。
 
6、3000人を超える大幅な増員は、現在なされているこうした取り組みの経緯及び効果を十分見定めた上でないと決められない性格のものです。司法制度改革審議会や規制改革推進会議(当時)なども、そのように提言していたはずです。増加していく経緯をみる中で、場合によれば、3000人という数字自体、必要が無いという答えが返ってくるのかも知れません。
  既に増員を経験している韓国やフランスなど諸外国では、種々の問題が発生しているということが報じられており、他国でどのようなことが起こっているのかも十分に見極める必要があります。
 
7、以上のことから、本日、私たちは、ここに「法曹人口問題を考える会」を立ち上げ、広く会員の皆様方の参加を呼びかけ、今進められようとしている「超」としか言えない極端かつ無謀な増員計画に対し、強く反対していくとともに、適正な法曹人口のあり方について、検討・研究を進めていくことを申し合わせるものです。
                                                                 以上

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法曹人口問題を考える会

momoさんコメントありがとうございます。生え際気のせいだとよいのですが…。

LOSTさんもコメントありがとうございます。業績を急激に拡大している業者は、証拠に残らない虚偽トークをしていることが大半ですね。言った言わないの問題について立証の壁があるため、特定商取引法にはクーリングオフがあるのですが、営業のために契約した場合には適用されないのが問題なのです。

さて、私のホームページには掲載してあるのですが、京都弁護士会の有志20名ほどが中心になって、「法曹人口問題を考える会」というものを立ち上げました。現在、規制緩和の名のもとに法曹人口の飛躍的増大の必要性が叫ばれていますが、社会状況の正確な把握なしに増加ばかり叫ぶのは危険だという問題意識のもとに結成した会であり、私が代表を務めています。

未確認情報ではありますが、現在司法修習している59期生は、未だに300名が就職先が決まっていないと言われています。また、急激に増加させた韓国では、昨年は25%が就職出来ず、今年も30%が就職出来ていないという報道もされています。

社会情勢の調査もなく、予算がどの程度つくかも分からず、裁判官・検察官の大幅な増加も予定されておらず、法廷の増加も予定されていない状況で無限定に増員増員ということについて警鐘を鳴らし、真実必要な社会情勢があるのかについて可能な範囲で調査し提言していく予定です。以下は、私の個人的な意見です(会で議論したわけではないので)。

弁護士が増えすぎて収入が減れば、建築士問題のように依頼者から違法な要求がされてもこれを断れない弁護士も出てくるでしょうし、建築士の専門誌では、耐震偽装問題は氷山の一角に過ぎないとの認識を持っている建築士が大半です。競争競争で淘汰に任せた場合、淘汰される間に多くの国民の権利を侵害する可能性があります。医師など一定の倫理性の要求される職業については、入り口においてある程度の規制は必要であって、資格はとりあえず与えて問題が起きればあとで規制するというのでは、ライブドア問題や建築士問題で生じたような同じ問題が弁護士の世界でも起きる可能性があります。

ことに、弁護士は依頼者のお金を預かることも多く、支払に窮した弁護士が横領するという事件は多いのです。競争社会にした結果、問題が起こってから「間違いでしたので合格者を減らしましょう」では済まない問題です。

そもそも、ロースクールについてももっと設置大学は少なくする予定であったのに、各地で自分のところも自分のところも設置すると言い出したがために、予定されていたよりもロースクールの学生の定員が増え、ロースクールを作ったけれど合格者が出なければロースクールの運営が出来ないので、合格者を増やせと本末転倒の議論をしているような状況があり、社会における法律家の需要というよりは、ロースクールの運営のため合格者を増やそうとしている感があります。

しかし、結果的に合格者が増えたとしても、就職先がないとすれば、多額の学費を払ってロースクールに行く学生は減るでしょうし、出生率が低下しているのですから、今後子どもは減少していくので、大学運営はそもそも厳しい状況になってくるのですから、場当たり的な考えで増員を叫ぶことはいかがなものかと考えています。

現在就職先がなくなっている状況は、弁護士の市場規模がその程度だということも言えるのではないかと考えていますし、隣国の韓国における増員後の状況も増員を考えるにあたって規制緩和委員会で議論された形跡がないのは議論としてお粗末なものであることを示す何よりの証拠ではないかと考えています。

一部の利益を守るために、それがあたかも国民の要請のように議論することは危険であり、国民が弁護士に求めるものを見極めていく必要があると考えています。

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2006年3月10日 (金)

花粉症

 2年前から突然花粉症になりました。特に昨年はひどかったです。気のせいではないかと思うようにしていましたが、今年もやっぱり症状が出ました。しくしく。薬にはあまり頼りたくないのですが、飲まないとくしゃみと目がかゆいので仕方なく飲んでいます。しかし飲むと眠い…。依頼者から甜茶をもらって飲みましたが、私にはあまり効かなかった…。5月の連休明けまでは少しぼーっとしています。事件処理は花粉を理由にさぼれないので、きちんとしているという意識がある反面、自宅に戻ると薬の影響か日中普段より気を張っているせいかソファーで寝てしまっています。

 そして夜中に起きて風呂に入るのが面倒になって朝に入る…。うう…。不衛生のせいで生え際が後退したような…。

 日本は春は花粉症、夏は猛暑と台風、冬は寒いので、ずっと秋ならいいのになあと最近思っています。

 症状が早くましになって欲しいものです。杉を植えることを奨励した責任者は誰だ~。

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2006年3月 7日 (火)

消費者被害(電話リース)

 LOSTさんコメントありがとうございます。金利自由化は完全に経済界の要望に従っているだけの政策です。経済界は基本的に儲かればいいと考えている人が多いので、あとから過払い金が取り返されるようでは困るからこのような政策を言い出しているのです。

 さて、儲けるといえば、儲けるために無知な消費者を騙して商品を売りつけたり契約をさせているケースが後を絶ちません。正当な経済活動で利潤を生むのではなく、消費者の無知のもとに経済界が反映しているような業態が多いようでは、日本の経済の体力もたかが知れているということになります。規制緩和規制緩和と言っていますが、規制緩和よりも先に、悪質な業者を取り締まるべきです。規制緩和は悪質な行為を許容するということではないはずです。

 昨今では、「NT○から来ました。今の回線では今の電話が使用出来なくなるので、電話を変えないとだめです」とか「リース料金を入れても、全体の電話料金が安くなります」と虚偽の話をして(本当にNT○の代理店だったこともありますが)、高額な電話リースを組ませている被害が多くなっています。大手リース会社がいったん電話を販売店から買い取り、リース会社がリース(貸す)形を取ることで、小さい販売店は代金を確保出来、リース会社はリースの手数料(場合によれば代金よりも高い)を取得出来るのと、法律的にリース会社が保護される可能性が高いので、販売側の論理でよく利用されています。

 この点、購入者が消費者の場合には、虚偽の販売やウソの話があれば、消費者契約法という法律で契約の取消が出来たり、特定商取引法という法律でクーリングオフというものが出来たりしますが、最近は悪質販売店は法律の抜け穴を見つけて、零細事業者を狙って販売をしているケースがほとんどです。つまり、消費者契約法、特定商取引法という法律は、原則的に事業者には適用されないため、騙して販売しても、後の訴訟は大手リース会社(ちなみに私が経験した事件では、オリッ○スリースとNT○リースばかりでした)が引き受けてくれますし、「言った言わない」の論争になれば裁判所もどちらを信じればよいのか分からないこともありますし、たいていの人は泣き寝入りをすることから、リース業者も販売店も利潤を得られるため虚偽説明販売が後を絶ちません。

 そして、一生懸命働いたお金で高額なリース料金を支払っていく陰で、虚偽販売をした販売店やリース会社は濡れ手に粟で儲けているのです。経済産業省も、こうした被害実態に鑑み、昨年12月に通達で一定の場合には事業者も消費者とみなすべきとしていますが、その範囲は極めて限られています。

 私としては、零細事業者についても消費者契約法、特定商取引法が適用されるように、法改正が必要であると考えています(たとえば年間売上3000万円以下の業者は消費者とみなすとか)。もちろん、購入する方ももっと法的な知識を持つべきではありますが。

 他にもいろいろ悪質商法はありますが、こうした消費者被害事件救済も私のライフワークの1つとなっています。また、機会があれば他の悪質商法も紹介したいと思います。

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2006年3月 6日 (月)

金利自由化反対

 金利を自由化しようとする動きがありますが、これは絶対に許してはならないことです。金利が自由化されれば、相当な高金利で利息の約束をしたとしても、無効にはならず、債務の奴隷にならないといけなくなるからです。

 金利を自由化する立場の人は、借り手も馬鹿ではないから、高い金利では借入の約束をしないので、高い金利の業者は淘汰されて優良な業者のみが生き残ると主張すると思われますが、全くそのような事態はあり得ないことです。借りる方は、喉から手が出るほど借りたいので、金利が高くとも借りる傾向にあるからです。日本では、「借りたものは返さないと」という風土がありますから、どのような高金利で借りても返そうとすれば、その先に待っているのは借金地獄です。

 日本では、古代から金利が規制されていたという歴史的背景があり、明治維新後数年間だけ金利の制限が撤廃されましたが、暴利をむさぼる貸金業者が跳梁跋扈(ちょうりょうばっこ)し、社会混乱を招いたので、金利の上限を定める利息制限法が制定されたという歴史的経緯がありますが、現在、金利の自由化を進めようとしている輩は、こうした歴史的背景や日本風土の特質を無視し、単に規制緩和規制緩和で上手くいくのだという楽観主義者としか思えません。そのような規制緩和至上論が誤りであったことは、ライブドア事件を通じて多くの識者や政治家が述べ始めていることです。

 金利を自由化した場合、その先に待つのは恐ろしい程の社会混乱と借金地獄で、潤うのは余剰資金を貸し付ける側です。

 数年前、社会にヤミ金融が跳梁跋扈(ちょうりょうばっこ)し、私もヤミ金融撲滅のために様々な活動をし、一定の効果を上げたと自負していますが、今金利を自由化しようとしている輩がやろうとしていることはヤミ金融を合法化しようとしていることと何ら変わりがありません。ヤミ金融の資金がその多くが暴力団の資金源となっていたことは皆さんご承知の事と思われますが、そのような社会が許されるでしょうか。

 一部の利益が代表され、あたかもそれが国民の要請であるかのように進めようとする政治手法は、金利の自由化だけにとどまりません。金利が自由化されて潤うのは、いま現在でも高収益を上げている消費者金融の大株主たちでしょう。

 日本法制史において、自由化された期間はわずか数年で、そのための利息制限法であります。利息制限法をなくすそのような改正に皆さんは賛成出来るでしょうか?

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2006年3月 2日 (木)

消費者金融からお金を取り戻せる場合も…

 消費者金融が現在取得している利息の利率は年26~29%(少し前ですと36~40%)。ところが、利息制限法という法律があり、たとえば50万円の借入であれば、18%以上の利息を取得した場合、利息の約束をしたとしても無効であり、これは元本に組み入れられることになります。 従って、消費者金融が主張している残高はまやかしであり(!!)、長年消費者金融の主張どおりの支払をされてきた場合、既に貸金は消滅しているか、場合によれば過払い金が発生しており、取り戻せる場合もあります。

 このような場合、本人が利息制限法違反だと主張しても、消費者金融の方が上手ですから、上手く言いくるめられて、不利な示談書を取り交わさせられたりして、私のところに相談に来た時点で、取り戻すためのハードルを依頼者自ら上げてしまっていることがあります。

 私のところに破産したいと来られた人でも、話を聞いてみると、相当昔から取引があるという人で、弁護士が間に入った結果、逆に数百万円も過払い金を取り戻すことが出来て、借金がなくなったばかりか、葬式費用まで出来たと喜んでおられた人もいます。

 あなたも、長期間取引がある場合には、過払い金を取り戻すことが出来るかも知れません。ただし、これも生兵法は怪我のもとですので、専門家に依頼されることをお勧めします。消費者金融は、訴訟をしないと取り戻し出来ない場合もあります(任意の話し合いでは無視をします)。また、法律問題について報酬をもらって代理人として整理が出来るのは司法書士(ただし、140万円以下のものの限られる)と弁護士(金額の制限はない)だけですので、資格のない人が代理して報酬を受領した場合、弁護士法違反で依頼を受けた側が逮捕・処罰されますし、そもそも資格がないのにそのような活動を行うことは違法行為ですから、そのような人には依頼されないよう注意が必要です。

 いかにテレビCMと、消費者金融の実態がかけ離れているかおわかりでしょうか。

 ちなみに、内閣府の規制緩和委員会の座長のオリック○の宮○社長ですが、オリック○も、違法な金利を取得して営業活動をしています。アイフ○、アコ○、プロミ○、武富○などみなそうです。高金利には皆さんもっと意識を持って欲しいものです。

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2006年3月 1日 (水)

多重債務(借金)

ももさん、LOSTさんコメントありがとうございます。私は弁護士は天職と思っていますが、あくまで仕事と考えています。基本的には事件というものはお金をもらってするものですし、お金をもらうことで弁護士側の責任も生まれてきます。趣味には責任がついてきませんから…。法律が趣味というわけではないのです。趣味はホームページの方にも書きましたが、読書、サッカー、釣りなどがありますし、けっこう休んでいますよ。

また、公益活動は、弁護士がお金儲けだけに走らないように義務づけられているものですが、全くやっていない弁護士もいます。東京には3つ弁護士会がありますが、そのうちの1つの会では、公益活動を義務づけるために、一定の公益活動をしない場合には制裁金が科せられると聞いています。国民がみな公益活動をするような社会は理想ですが、生きていくために必死な状態では、他人のために公益活動は出来ないですよね。

今後、弁護士が大増員される時代になり、弁護士も競争をしろと小泉政権の規制緩和政策は言っていますが、競争ばかりしていては(もちろん多くの弁護士は現在でも経営努力もしていますが)、高い倫理性は欠如していくのではないかと思いますし、公益活動をする弁護士も減るのではないかと危惧しています。

さて、冒頭のタイトルですが、テレビでは「借りすぎに注意しましょう」として、かわいい女性をイメージキャラクターとして収益を伸ばしているのが消費者金融です。しかし、消費者金融が取得している金利は、法律で制限された利率よりも高いものであり、民事上は取得することは違法です。ただし、刑事罰がないので借り手に金利の規制があることを告げず貸し付けているのです。また、我々弁護士が実感するのは、融資の審査がずさんだということです。テレビでは、あたかもバランスが大事と言っていますが、貸し付ける時の審査はずさんです。貸出をしないと、利息収入が入りませんから、テレビのCMとは逆のことをしているわけです。

しかし、消費者金融は、①取立になると貸付の際とはうってかわって厳しいので回収が出来る見込みと②高い金利で貸し付けているので、ハイリスクハイリターンが見込まれるので、このようなずさんな融資でも大丈夫なのです。

借り手側から言えば、もともと、生活費が足りないなどの理由で借りているのに、返済まで入ってくるとまた毎月が足りなくなって、さらに借りる…ということで何件もの消費者金融から借りて借金が数百万円ということになってしまいますが、この状態が多重債務と呼んでいます。ちまたには、多くの借金整理法の本が出ていますが、借金の整理は弁護士が専門家ですから、資格のない人に依頼や相談などは絶対にしないようにして欲しいものです。

具体的には、破産、債務整理、個人再生という手続があります。詳しくは私のホームページを見てみて下さい。

この多重債務者救済も私のライフワークの1つで、平成15年度と16年度は消費者サラ金被害救済センター運営委員会の委員長もしていました(今も委員です)。

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