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2006年3月14日 (火)

弁護士の費用について(多重債務事件の場合)

 弁護士の費用について書きたいと思います。全てを書ききれないので何回かに分ける予定ですが。昔は全ての弁護士が共通の報酬基準というものを使用していて費用の標準はあまり変わらなかったのですが、今は共通の報酬基準は廃止されて、各弁護士事務所においてそれぞれ基準を使用しています。従って、これは私の事務所の基準ということになります。もちろん基準なので、事案によっては増減することになります。また、どうしても費用がない人については法律扶助という立替払い制度を利用することも出来ますが、これは収入が少ないことという要件と事件解決の見込みがあることというのが条件ですので、利用できない場合もありますし、扶助ではやらないという弁護士もいたりします。私は法律扶助の援助弁護士ですので、扶助事件もやっています。また、多重債務事件が主ですが、費用の分割払いにも応じています。多重債務事件の場合、弁護士依頼後は原則として債権者への支払が止まるので、余裕が出来ることも多いものです。

 最初は多重債務事件。

 細かい内容については、私のホームページで見ていただくとして、破産の場合。また、財産がなくて、債権者に分配すべき財産がない人で、借金をした原因に問題がない人の場合ですが(事業をやっていない人の場合)、30万円と消費税で、基本的に必要な実費もこれに含んでいます。

 次に、個人再生の場合。これは、全額は返せないけれど、基本的に住宅ローン以外の債権額の5分の1を支払えばあとは免責されるという制度で、住宅ローンは基本的にそのまま返せば自宅を守れるというところに特徴があります。もちろん住宅ローンを組んでいない人についても利用できる法律です。細かい内容については別途説明しますが、住宅ローン以外の債権額を、3年間で、5分の1返済すればあとは支払わなくてよくなるという手続きです。ただし、最低100万円支払う必要があります。これだけで一冊の本がかけるので、詳しくは問い合わせしてもらわないと説明しきれませんが、これで35万円と消費税です。

 さらに、債務整理といって、債権者と交渉して、基本的に全ての債権額を支払うという手続きの場合には、債権者数×3万円に消費税で、あまりに件数が多い場合には適宜減額するということにしています。元本を決めて、これを利息なしに支払っていくという手続きです。

 費用の目安になればと思いますが、相談だけなら普通は30分5250円ですし、相談されてから依頼をされるということが通常ですので、まずはご相談されることをお勧めします。相談料もないという場合には、収入によっては法律扶助の相談援助(これは返す必要がない)制度もありますので、お気軽に問い合わせ下さるか、最寄りの弁護士会に相談されてはいかがでしょうか。

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