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2006年6月25日 (日)

電話リース被害弁護団結成

 いよいよ電話リース被害京都弁護団が結成された。私は事務局長。
被害の広まりを体感する事件である。7月3日の午後6時半から被害者説明会を京都弁護士会で行う予定。
簡単にいうと、法律的には、リースも訪問によって電話機をリースするものなので、特定商取引法という法律が適用出来れば、クーリングオフが出来て、契約が白紙撤回出来るのであるが、「営業のため」にした契約はこの法律が適用出来ないと書かれているのが問題なのである。
 そのために、零細な事業者が悪質な業者にねらわれるのである。その被害規模は2000億円といわれている。そら、リース会社もおいしいわな。
 日本経済が上昇してきたと言われているが、このような零細事業者を食い物にしていることで、上場企業の株価が上がっているのだとしたら、そんな上昇などまさしくまやかしである。
 まだ私見であるが、その事業者にとって、営業のために契約したと考えられる契約については、適用を除外すべき趣旨であるとされているので(大阪高裁の平成15年度判例)、
当該事業者の業種、規模、売上高からして、リース額が著しく高額であったり、電話機の機能が不必要である場合や、リース契約の際に販売店が虚偽の説明をしている場合、通常市場で購入すれば安価なものであるにも関わらず、リース契約で著しく長期にわたり高額なリース料をくんでいる場合には、その事業者にとって、自己の営業のためにそのような契約をする必然性がないといえるから、電話機の契約が営業のために契約したとは考えられないという理屈で戦えるのではないかと考えている。
 この理屈が裁判所によって認められれば、そのほかの多くの零細事業者が救済され、悪質な販売店はどんどん除外出来ると思うのである。
 各地でも弁護団が結成されることを期待している。

  

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電話リース被害弁護団結成

 いよいよ電話リース被害京都弁護団が結成された。私は事務局長。
被害の広まりを体感する事件である。7月3日の午後6時半から被害者説明会を京都弁護士会で行う予定。
簡単にいうと、法律的には、リースも訪問によって電話機をリースするものなので、特定商取引法という法律が適用出来れば、クーリングオフが出来て、契約が白紙撤回出来るのであるが、「営業のため」にした契約はこの法律が適用出来ないと書かれているのが問題なのである。
 そのために、零細な事業者が悪質な業者にねらわれるのである。その被害規模は2000億円といわれている。そら、リース会社もおいしいわな。
 日本経済が上昇してきたと言われているが、このような零細事業者を食い物にしていることで、上場企業の株価が上がっているのだとしたら、そんな上昇などまさしくまやかしである。
 まだ私見であるが、その事業者にとって、営業のために契約したと考えられる契約については、適用を除外すべき趣旨であるとされているので(大阪高裁の平成15年度判例)、
当該事業者の業種、規模、売上高からして、リース額が著しく高額であったり、電話機の機能が不必要である場合や、リース契約の際に販売店が虚偽の説明をしている場合、通常市場で購入すれば安価なものであるにも関わらず、リース契約で著しく長期にわたり高額なリース料をくんでいる場合には、その事業者にとって、自己の営業のためにそのような契約をする必然性がないといえるから、電話機の契約が営業のために契約したとは考えられないという理屈で戦えるのではないかと考えている。
 この理屈が裁判所によって認められれば、そのほかの多くの零細事業者が救済され、悪質な販売店はどんどん除外出来ると思うのである。
 各地でも弁護団が結成されることを期待している。

  

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2006年6月19日 (月)

もうすぐ電話リース被害京都弁護団結成

 先日、京都弁護士会で電話リース被害110番を実施したが、予想通りというか予想以上の被害実態が明らかとなった。私は電話リース被害110番の責任者として、当日マスコミ対応にも当たったのだが、被害の大きさからマスコミも興味を持ってくれているようである。
 電話リースは過去にこのブログで書いたのだが、リース会社のあまりにもふざけた対応に「いいかげんにせんかい」「俺を怒らせたらどないなるか思い知らせてやるわい」ということで110番を企画し実施となったのだが、いよいよ弁護団結成の日が近づいた。
 私はおそらく事務局長に就任し、実務の最高責任者となるのであるが、弁護団長などの体制を決めて、被害者説明会の日を決めないといけない。決まったらマスコミ発表をすることになるので、被害者の人は多く参加していただけるだろう。
 今はその資料作りなどに奔走している状況で、ここのところ被疑者段階の刑事事件で無罪を争ったりしていたので(無事釈放されたが)、へとへとである。法曹人口問題もしないといけないし…。
 無尽蔵の体力があればよいのだが、私は生来無理をするとすぐに体に変調を来すタイプなので、あまり無理が出来ない。ある程度先を読んで行動しないといけないのがつらい。徹夜などもってほかで、いまだかつて仕事で徹夜はしたことがないし、睡眠もある程度取らないとぼけぼけになる。
 弁護団結成とは少し違う話となったが、近々立ち上がるので、少しでも被害者を救済したいものである。

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2006年6月18日 (日)

弁護士と依頼者に対する経過報告・相談

弁護士はあくまで代理人で、しかも費用をもらって仕事をするのですから、プロとして依頼人に事件の進行状況を報告し、相談するのが当然の義務です。
 しかし、古い弁護士の中には、「依頼者に経過を報告してもどうせわからないから報告しないでよい」「自分に任せたのだから口を出さずともよい」ということで、依頼者にほとんど事件の報告をしない弁護士がいます。
 私は、このような弁護士はプロとして失格であると思っていますし、現実には、法律相談に行くと、「依頼したけれど、今どうなっているかわからない」という相談も聞きます。
 依頼しているのであれば、その弁護士さんに進行状況を報告して欲しいといえばよいではないかと言いますと、「そう言ったら怒られた」という相談もたまに聞きます。
 打ち合わせがしたいのに、連絡をもらえるよう依頼しても、全く電話がかかって来ないとかという苦情もよく聞きます。
 私の事務所では、事件については期日が終了したら報告書を送り、相手方から出た書類もよほど大部のもので必要とは考えられないもの以外は全て写しを送ります。また事件については、可能な限り打ち合わせをするように心がけています。
 しかし、せっかく送っても全く読んでもらえていないこともあり、そのときは虚しいものがありますし、どれだけ時間を取って打ち合わせをしても理解してもらえない時にはかなりめげますが…。まあそんな依頼者は少数派ですが。
 他の弁護士がやっていて全く連絡がないとかで解任されて、その後の依頼を引き受ける時もありますが、これを他山の石として、気を引き締めねばと思っています。

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破産と免責

 破産をしても、破産決定というものは裁判所が、「法律的にはこの人は支払不能です」という宣言をしたにとどまるので、その後に免責許可決定というものをもらわないと、法律的に破産した時に債権者にあげた債権については支払義務がなくなりません。
 免責不許可決定という決定をもらってしまうと、せっかく手間暇をかけて破産しても、結局支払義務は免れられないことになってしまうのです。
 この、免責不許可というものはどんなときに下れるかというと、浪費であったり、賭博行為が原因で負債を抱えた場合に下されます。たとえば、酒を飲みまくって借金を作ったり、風俗店で遊びまくって借金を作ったり、身分不相当な買い物をしまくった場合などに免責不許可となります。7年以内に免責を受けている場合も同じです。
 しかし、免責が許可出来ない場合でも、いろいろな事情を考慮して、裁量免責といって、裁判所の裁量により免責が許可される場合もあります。
 私は、11年間の弁護士生活で、数多くの破産事件を手がけてきましたが、まだ免責不許可決定をもらったことはありません。
 免責不許可となるような理由がある場合に、裁判所が裁量によって免責を出してくれるかどうかは、もちろんその破産者がどのような行為をしてきたかによるのはよるのですが、代理人である弁護士のがんばりによるところも大きいと思っています。
 他の弁護士から、事例研究などで、免責不許可となったケースを聞いたりしていますと、申し訳ないのですが、その弁護士のやり方がまずいと思われる事案がほとんどです。
 事件を受けた以上、その破産者のいいところを探してあげて、免責が許可されるように努力することが重要だと思いますが、代理人である弁護士の活動が不十分だと、がんばりによっては免責が取れたであろう人が、免責が許可されなかったということになりかねません。
 他の弁護士から免責が許可されないと言って断れたケースでも、私が依頼を受けて免責が許可されたケースは多くありますし、7年以内に破産して免責を受けられたケースも体験しています。
 どのようながんばりが必要かは、一言で言いがたいノウハウになってしまうのでここではなかなか書けませんが、依頼する弁護士によって、結果が変わってくるケースというのは、正直やはりあるというのが私の実感です。
 もちろん、原則免責が許可されないケースでは、基本的に借金額の5分の1を支払えば残りは支払わなくてよいという個人再生という手続きもありますが(これは免責不許可となる事実があっても関係がないので)、毎月支払っていけるという見落としが必要なので、誰しもが利用できるとは限りません。
 これから弁護士が増えると、こうした経験がない弁護士が増えていくのではなかろうかと考えると暗澹たる気持ちになります。
 もちろん、免責が許可出来ないケースで多々免責されるということになると、モラルはどうなるのだという指摘もありますが、経済的に依頼をされた人が出直し出来る可能性があるのであれば、やはり債権者の犠牲のもと、免責は許可されるべきだというのが破産法基本的考え方である以上、免責が許可されないケースに形式的に当たるからといって、諦めるのはいかがなものかと思うのです。

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2006年6月13日 (火)

弁護士と専門

 よく依頼者から、「ご専門は何ですか?」と聞かれます。
 また、相談者は、自分の置かれている紛争について、専門の弁護士に依頼したいが、「先生は専門ですか」ということをよく言われます。
 全国的に見れば、刑事事件を専門に取り扱っている弁護士や、扱う事件のほとんど破産や個人再生、債務整理事件といった個人の負債処理のみという弁護士がいない訳ではありませんし、企業法務中心で、個人の顧客の事件は全くないという弁護士もいるにはいると思います。
 しかし、京都に限らず、大半の弁護士は、いわば何でも屋で、特に専門分野というものを持っている弁護士は少ないと思います。私もそうです。
 相続・離婚・交通事故・刑事・少年・犯罪被害者援助・破産・個人再生・債務整理・破産申立や破産管財人・企業の民事再生・企業間の売掛金請求・家の明渡・消費者被害事件等々私が現在依頼を受けている事件をざっと見ても、多岐に渡ります。
 弁護士は、法律が関係する紛争解決の基本的なトレーニングを受けていますから、いろいろな事件に対応することが出来るのです。
 もちろん、事件の種類によっては、どの弁護士でも対応できるというわけではないものもあります。
 知的財産権、先物取引や証券取引被害、医療過誤、企業の民事再生や会社更生、労働事件等は、取り扱いが出来ないという弁護士も多いと思います。私は今列挙した事件では、知的財産権の事件は取扱をしていませんが、その他の事件は全て取扱をしていますし、過去に事件として手がけたことがあります。

 一般的にいえば、専門分野とは言えなくとも、取り扱いが多い事件というものはあるでしょうね。
 取り扱いが多い事件ですと、経験が多いため、その分野には強いということにはなるでしょうか。ただ、過去に扱ったことがないからといって、その弁護士が信頼出来ないということにはならないのも真実です。法的紛争の解決の基本は同じですから。

 私がこれまで取扱が多かったのは、破産管財事件や多重債務処理事件、破産申立事件、交通事故の被害者側の事件、消費者被害事件、明渡請求事件でした。
 そのほか、交通事故以外の損害賠償請求事件も最近は増えています。
 
 
   

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2006年6月 8日 (木)

村上逮捕とオリックス宮内

 村上ファンドの村上氏が逮捕されたことはこの間日々報道されており、同時にオリックスの宮内代表取締役の責任論が述べられはじめている。
 規制緩和もやりすぎると、法律すれすれは適法だからよいのだという風潮を産み、法律すれすれのライン上で踊っているうちに、違法の方へ転げ落ちてしまうという典型例ではないかと思っている。
 法を犯した者を擁護する声が上がることも不思議である。
そもそも、法は、「最低限のルール」しか決めていないのであり、この最低限のルールすら守れなかったという発想にならないことが不思議である。
 私は、違法行為を行っていたファンドからどの程度の利益、配当をオリックスの宮内氏が受けていたか、またその配当について違法の認識があったかについて興味を持っている。
 内閣の直属の規制緩和委員会の議長が、このようなていたらくであるのに、まだ規制緩和は正しいと小泉内閣は述べるのであろうか。
 昔の日本には陰徳という言葉があったが、今の日本にそのような言葉はあるのだろうかと考えてしまう昨今である。

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2006年6月 1日 (木)

弁護士とノウハウ

 弁護士はそれぞれ、手がけてきた事件や先輩弁護士からの教えなどで、いろいろなノウハウを持っています。
 このノウハウは、教科書や巷の弁護士本には書いてありません。事件ごとに異なるのと、なかなか書きづらいところがあるので、代々受け継がれるようなものになってしまいます。
 そうした意味で、いきなり独立開業はものすごく危険。自分では出来ているつもりでも、経験のある弁護士からすれば、「うーん」と頭をかしげてしまう弁護活動をしている人もたまに見かけます。
 いきなり独立した訳ではなく、複数弁護士がいる事務所でも、正直何人かは、「よくあんなのに依頼するなあ…」という弁護士もいます。
 私も、いろいろと他の弁護士から質問を受けることがよくあり、聞かれた事件についてノウハウを教えてあげることがあります。もちろん逆もあります。
 ある分野についてそれなりにやっていると思われる人が、私からすれば当然すべきことをしておらず、結果として依頼者に不利益を与えていることもままあります。

 ただ、こうした評価は、依頼者にはなかなか分からないのではないかと思います。依頼者自身にそれなりに知識がある場合には弁護士を選択することも可能かもしれませんが、そうでない場合にはなかなか難しいのではなかろうかと思っています。 
 ただ、こうしたノウハウは、知り合いの弁護士から聞かれると、みな親切に惜しげもなく教えているのが現状です。もちろん無料。
 しかし、これから弁護士が増えるとノウハウを教えるのに、費用を寄こせなんて弁護士も現れるかもしれないなどと考えています。

 私自身、これまでかなり時間をかけて作成した電子データを他の弁護士に提供してきました。たとえば利息制限法のエクセル計算ソフト。昔こうしたソフトが出回っていなかったころ、必死に作成して事務作業の軽減を図るために作成したのですが、あまりに便利なのと、利息計算で消費者金融と戦って欲しかったので弁護士会で無償提供してきました。今でもこのソフトで計算している先生もおられると思います。
 他にもいろいろと電子データを提供しています。
 今後はこうした電子データの提供にも費用を支払って欲しいという弁護士も出てくるかもしれない…などと葉巻を吸いながら今日は考えていました。

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