電話リース被害弁護団結成
いよいよ電話リース被害京都弁護団が結成された。私は事務局長。
被害の広まりを体感する事件である。7月3日の午後6時半から被害者説明会を京都弁護士会で行う予定。
簡単にいうと、法律的には、リースも訪問によって電話機をリースするものなので、特定商取引法という法律が適用出来れば、クーリングオフが出来て、契約が白紙撤回出来るのであるが、「営業のため」にした契約はこの法律が適用出来ないと書かれているのが問題なのである。
そのために、零細な事業者が悪質な業者にねらわれるのである。その被害規模は2000億円といわれている。そら、リース会社もおいしいわな。
日本経済が上昇してきたと言われているが、このような零細事業者を食い物にしていることで、上場企業の株価が上がっているのだとしたら、そんな上昇などまさしくまやかしである。
まだ私見であるが、その事業者にとって、営業のために契約したと考えられる契約については、適用を除外すべき趣旨であるとされているので(大阪高裁の平成15年度判例)、
当該事業者の業種、規模、売上高からして、リース額が著しく高額であったり、電話機の機能が不必要である場合や、リース契約の際に販売店が虚偽の説明をしている場合、通常市場で購入すれば安価なものであるにも関わらず、リース契約で著しく長期にわたり高額なリース料をくんでいる場合には、その事業者にとって、自己の営業のためにそのような契約をする必然性がないといえるから、電話機の契約が営業のために契約したとは考えられないという理屈で戦えるのではないかと考えている。
この理屈が裁判所によって認められれば、そのほかの多くの零細事業者が救済され、悪質な販売店はどんどん除外出来ると思うのである。
各地でも弁護団が結成されることを期待している。
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