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2006年6月13日 (火)

弁護士と専門

 よく依頼者から、「ご専門は何ですか?」と聞かれます。
 また、相談者は、自分の置かれている紛争について、専門の弁護士に依頼したいが、「先生は専門ですか」ということをよく言われます。
 全国的に見れば、刑事事件を専門に取り扱っている弁護士や、扱う事件のほとんど破産や個人再生、債務整理事件といった個人の負債処理のみという弁護士がいない訳ではありませんし、企業法務中心で、個人の顧客の事件は全くないという弁護士もいるにはいると思います。
 しかし、京都に限らず、大半の弁護士は、いわば何でも屋で、特に専門分野というものを持っている弁護士は少ないと思います。私もそうです。
 相続・離婚・交通事故・刑事・少年・犯罪被害者援助・破産・個人再生・債務整理・破産申立や破産管財人・企業の民事再生・企業間の売掛金請求・家の明渡・消費者被害事件等々私が現在依頼を受けている事件をざっと見ても、多岐に渡ります。
 弁護士は、法律が関係する紛争解決の基本的なトレーニングを受けていますから、いろいろな事件に対応することが出来るのです。
 もちろん、事件の種類によっては、どの弁護士でも対応できるというわけではないものもあります。
 知的財産権、先物取引や証券取引被害、医療過誤、企業の民事再生や会社更生、労働事件等は、取り扱いが出来ないという弁護士も多いと思います。私は今列挙した事件では、知的財産権の事件は取扱をしていませんが、その他の事件は全て取扱をしていますし、過去に事件として手がけたことがあります。

 一般的にいえば、専門分野とは言えなくとも、取り扱いが多い事件というものはあるでしょうね。
 取り扱いが多い事件ですと、経験が多いため、その分野には強いということにはなるでしょうか。ただ、過去に扱ったことがないからといって、その弁護士が信頼出来ないということにはならないのも真実です。法的紛争の解決の基本は同じですから。

 私がこれまで取扱が多かったのは、破産管財事件や多重債務処理事件、破産申立事件、交通事故の被害者側の事件、消費者被害事件、明渡請求事件でした。
 そのほか、交通事故以外の損害賠償請求事件も最近は増えています。
 
 
   

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