« 他業種との連携 | トップページ | 弁護団事件もたいていは弁護士の善意によって行われている »

2006年10月20日 (金)

弁護士も辛いのよ(国選弁護編)

 弁護士は辛い目にも遭うと前に書いたが、国選弁護でも結構辛い目にあう。辛い目に遭ったからと言って裁判所は報酬を上げてくれない。
 さらに、被告人の(我が儘な)要望に応じないでいると、懲戒申立や慰謝料請求がされたりするので、どのあたりまでを言うことを聞いてやるかも難しい。
 また、被告人の(不当な)要望を断る時にも、上手い具合に断らないと、逆恨みをされて懲戒などが来る。
 もちろん、中には理由のある懲戒もある。(私はそんなことはするはずもないが)被告人が事実を否定しているのに、弁護人が認めてしまうとか、検察官の証拠書類に全部同意するとかがそれである。事実を争うためには、事実を争う旨の意見を述べることは当然として、検察官の証拠書類を証拠とすることに「不同意」と言って同意しないことが通常必要であるが、事実は争いながら証拠書類を全て証拠とすることを認める弁護人もいる。
 こうした弁護人は、「被告人の正当な利益を擁護していない」として懲戒の対象となる。
 また、事実について、(時には弁護人からしてもあり得ないようなばかげたと思われても)被告人が争っているのに、これをあまりに説得することは、被告人から不信感を抱かれ、懲戒されてしまうこともある。このあたりのさじ加減が難しい。
 国選の被告人から「至急来て欲しい」と呼び出されて行ってみると、個人的な相談で、「これこれこういうことをして欲しい」という、全く関係のない依頼であったりする。国選弁護人の職務ではないとしてあまりに強硬に突っぱねるとまた被告人から懲戒の申立がされたりするので、ある程度のところで上手く対応しないといけない。このあたりは経験が必要なところである。
 また、国選弁護人は、裁判所が選任しているので、どれだけその「被告人が嫌」であっても、自ら「辞任」は出来ない。裁判所から解任してもらえるだけであり、この解任も、よほどの理由がない限り認めてもらえない。
 裁判所の裁量で報酬が変えられることにはなったが、裁判所が報酬を決めるに際して、被告人との間で行われた様々な大変な事実というのは裁判所には出せない。守秘義務の問題があるからである。前述のように、仕事をきちんと行わない弁護人もいるが、つらい事件にあたり、本当によく仕事をする弁護人もいるので、そうした弁護人が報われる制度設計はないものかと悩む次第である。国選弁護制度も、弁護士の「善意」によってまかなわれている部分が大きいと思う。善意に頼る制度が破たんを来す可能性があることは、少し前のブログで述べたとおりである。

|

« 他業種との連携 | トップページ | 弁護団事件もたいていは弁護士の善意によって行われている »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 弁護士も辛いのよ(国選弁護編):

« 他業種との連携 | トップページ | 弁護団事件もたいていは弁護士の善意によって行われている »