判決と回収
判決を取っても回収できないことはよくある。そのため、訴訟を出す前に回収できそうかどうかは検討した上で依頼者に説明をして納得してもらった上で引き受けて訴訟を出す。
しかし、中には説明をしたにもかかわらず、「依頼した意味がなかった」とか言われることもありうる。
判決取得後、執行する対象財産があるかどうかわかるかという問い合わせを依頼者にしていたのであるが、しばらくして、「先生、そろそろ全額回収してもらわないと困ります」と言われたりすることもある。
だから取れないって説明したのに…。
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コメント
日頃から楽しく拝読させていただいております。
勝訴しても回収の見込みが乏しい事件って、受けるのもいやですね。数千万円の事件で、着手金40万円で受けたりします。規程どおりの着手金を受領すると、依頼者とトラブルになったときに、大変ですから。また、喧嘩をしたときに、辞めにくいですし・・・
本案事件から受けている場合、執行の着手金報酬金請求できないですね。
投稿: 田舎弁護士 | 2007年10月31日 (水) 19時43分
田舎弁護士さんコメントありがとうございます。
読んでいただいているということで大変嬉しく思っております。
特に最近こういう事件があった訳ではないのですが、回収の見込みが乏しくとも十分理解してくれた上でならよいのですが、説明しても後日話がすり替わる人が困るなあと思います。
私も回収見込みがない事件では費用は低額にしています。
ただ、ときどき他の弁護士がやっていた事件で、「ええっ。こんな事件で回収も出来ないのに規程どおり取ってるかあ」という弁護士もいますよね。
私は回収見込みが少ない事件で動産執行をやって欲しいと言われたら、原則立ち会ってどんな状況か程度は見に行きたいので、その場合は「盗人に追い銭」状態となるのを覚悟してもらった上で追加で少しだけ追加費用は貰うようにしています。
投稿: 中 隆志 | 2007年11月 1日 (木) 11時52分