弁護士と契約書
今は職務基本規程で弁護士が事件を受任したときは契約書を作ることになっているが、どこまで実践されているであろう。以前に依頼していた弁護士を解任したいとか費用が高いとかというクレーム相談を聞くこともしばしばであるが、その際どのような契約をしているか聞こうとして「契約書はありますか」と聞くと作った覚えがないということが割合多い。
一定の場合には作成が免除されるし、私も簡易な文書作成や簡易な交渉や顧問先の場合には作成しないこともある。しかし、たいていはやはり作成している。作成しない場合も費用の説明は必ずする。
どこまで依頼を受けたのか、報酬はどの範囲で取り決めたのか等明らかにするためにはやはり依頼者との契約書は必要である。
弁護士の報酬は御布施と言って弁護士の仲間からはひんしゅくを買い、最後は詐欺の被疑者となり不起訴にはなったが弁護士業を廃業した元大物弁護士は御布施だから契約書は作らないのかしらん。
依頼者には紛争防止のため契約書を作成するようにとアドバイスしておきながら、契約書を自らは作成しないというのでは、説得力がないのではないかと思うのである。
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コメント
以前知合いの知合いがちょっとした居酒屋をやっていましたが、客は近隣で働いているような風貌の人ばかりだったので客にお金が足りないといわれれば「いいよツケで」「じゃあその金額でいいよ」と気前のいい居酒屋でした。しかし1年もしないうちに閉店し夜逃げしたみたいです。その人は「信頼関係があれば書類はいらない」と言ったみたいですがこのありさまです。契約書をあえて必要としない場合、なんらかのトラブルで損をしてもなんとかなる範囲ならいいですけど(^0^)。御布施といえば昔おもちゃの賽銭箱を職場のデスクの上に乗せておいたら賽銭を誰か入れていました。クリスマス前に靴下を吊るしておいたら宝くじ一枚と駄菓子とガムのゴミが入ってました(一体誰が....(-H-))
投稿: ミッフィー | 2008年7月31日 (木) 09時37分
宝くじと駄菓子まではいいですけど、ゴミを入れられたら嫌ですねえ。
契約書を作成していても支払がされないこともあります。
完璧なことは中々難しく、困ったことです。
投稿: 中 隆志 | 2008年7月31日 (木) 21時47分