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2008年7月31日 (木)

依頼者に対する相談

 依頼者に対する報告と連絡と相談は弁護士にとって重要であるとどこかで書いた。
 
 たまに知人の弁護士が懲戒を受けた時に相談を受けるので、必要があって懲戒事例を読むことがあるが、ほかのところまで読んでしまう。
 依頼者に相談なく和解をしたなどの理由で懲戒されているケースが割合多いことに驚く。
 少し毛色の違うのでは、そもそも依頼を受けていなかったというケースもある。親族が来て「やって欲しい」というので本人に会わず受任(これを受任といえるかともかく?)しているケースなどは、そもそも事件処理についてすら本人に相談をしていないだろう。

 事件は弁護士のものではなく依頼者のものであるから、依頼者に相談することなく事件処理をするなどというのは考えられないことである。事前に包括的にこの範囲であれば和解してよいというように同意を得ていることもあるが、これとても依頼者に相談の上決めている。
 弁護士が「この内容だと和解したくない」と思っても、諸般の事情により本人が了解されるケースというのもある。このときも弁護士が意地を張っても仕方がないというのが私の基本的な考えである。リスクの説明、メリットデメリットの説明、今後の展開の可能性を説明し、それでもご本人が弁護士があまり勧められない方向で和解をするというのであれば、それは致し方のないことである。

 時々、弁護士が依頼者のいうようにしてくれないという苦情相談を聞くこともあるが、「それは無理ですわ」という無茶な要望もあれば、「どうしてこれを聞いてくれないのか」という要望もある。コミュニケーションがうまくはかれていないのかもわからないが、基本はやはり依頼者に相談して依頼者に決めてもらうことが大原則である。

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