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2009年9月 2日 (水)

辞任通知の出し方

 たまに他の弁護士がやっていて、不満だとか、失敗したということで、事件を引き継ぐことがある。
  依頼者の方から、前の弁護士に断り(解任)を入れてもらうのだが、解任されると気分が悪いためであろうか、早々に辞任通知を出す弁護士がいる。

 たとえば、それが破産事件であるような場合には、弁護士が辞任すれば、貸金業者側は、本人に取立を行うことが出来るようになる。
  私は解任されたことはないが、辞任したことは何度かある。破産を依頼して、いつまでも資料を用意せず連絡がないとか、専ら依頼者側の事情である。
 そういうときも、次の弁護士を探すのであれば、その間辞任通知を出すのを待つようにしている。
 取立が行われないようにするためである。

 解任されるような場合には、次の弁護士が決まっていることもあるであろうから、その弁護士が引き継ぐタイミングと、辞任通知を出すタイミングを同時にしてあげるというような気配りが欲しい。

 何回も解任されるというようなことがあるというのは、自身反省した方がよいであろう。

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