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2010年3月17日 (水)

養子縁組の問題点

 親が死んだ後に遺産相続となった時に、遺産分割の交渉に入ろうとしたら、兄の息子が養子に入っていると言われて、全く聞いていなかったのに驚いて戸籍を取ると、養子になっているー。こういうケースは割合ある。
 特にやっかいなのは、親が死亡しているため、ホントウニオヤノイシデトドケデガサレタノカということが中々確認のしようがないということである。

 養子縁組によって、子と同じ相続分を得られることから、場合によれば縁組みによって数千万円や億単位での相続分の差が出ることがある。それにも関わらず、役所に対する届け出でよいので、本人が行かずともよく、本人が書いたかどうかも確認されないという恐ろしいものなのである。
 不動産の権利の移転には実印が必用とされるが、それすらもない。
 私がしたケースでは、本人がICUに入っている時に届け出がされていたケースがあった。これは訴訟をして無効が確定しているが、このようなずさんな養子縁組制度に対して、これまで問題にされた形跡がないことがむしろ不思議である。

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