過払いでぼったくる事務所
朝日新聞の記事である。「払いすぎた金利を貸金業者から取り戻す「過払い金返還請求」をしたばかりに、弁護士や司法書士の事務所からいきなり予想外の報酬を求められるトラブルが続発している。借金額に上限を設けた法改正で、借金返済に窮した債務者が返還請求にすがる動きが予想されるなかで、日本弁護士連合会は新たなトラブルを生まないよう、規制強化を検討している。 秋田県の男性(66)は2008年冬、「利息を取り戻し、借金を終わらせませんか」と書かれた新聞の折り込みチラシに目がとまった。東京都内の弁護士事務所による出張相談会の宣伝だった。 消費者金融3社に、計70万円の借金があった。秋田市の相談会場に出向くと、男性弁護士から「100万円は過払い金が戻ってくる。手数料もそこから賄える」と説明され、債務整理を頼んだ。 後日、「調整金」名目で2万円を払ったが、それ以降、事務所から連絡は途絶えた。 1年後、突然届いた「債務整理完了報告書」には、2社分の過払い金40万円を取り戻したと記されていた。が、費用は着手金、成功報酬などで計60万円。差額20万円の分割払いを求められた。 男性が地元の多重債務者の支援団体に相談し、消費者金融から取引履歴を取り寄せて計算し直すと、過払い金は40万円を上回った。「弁護士という肩書を信頼して頼んだのに、適当に処理された。馬鹿にされた気分だ」と憤る。 」
というものである。
この報道が事実だとすれば、どこの事務所かは分からないが、委任契約書は作成していないのであろうか。この記事は続いて、「1000件を流れ作業」という見出しで、東京の大手事務所の仕事のあり方を淡々と描いているが、批判的に書いているように読める記事であった。
委任契約書の作成は、弁護士職務基本規程上の義務であるから、これを巻いておらず一方的に費用を徴収すれば、懲戒となりうる行為である。
こうした過払いのトラブルについては、泣き寝入りすることなく、おかしい事務所については弁護士会に対して苦情の申立をするべきであろう。
事前に費用の説明のない弁護士には委任しない方がいいし、費用について、きちんと契約書を巻かない弁護士にも委任しない方がいい。
こうしたおかしい事務所については、実名報道で駆逐されていくべきだと思うのだが、どうであろう。
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