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2011年2月10日 (木)

ズボラな答弁書

 原告側で提訴すると、たまに被告からずぼらな答弁書が出される時がある。
 中身について認否せず、「原告の訴状はここがおかしいから、ここについて釈明を求める。そこが明らかになってから、認否する。」ということで、認否をせず、むしろこちらに次回も用意をさせようというものである。

 新人弁護士だと、自分の訴状が足りないのかと思って焦るだろうが(実際そういう訴状もあるかもしれないが)、それなりに考えて書いている訴状であるので、こんなことをいわれたらまず相手に喰ってかかるところから始めることにしている。

 その点の釈明がないと全体の認否が出来ないというものでもあるまいし、だいたい、被告が指摘している点についてこちらは釈明する必要は感じていないということを書面化して出したり、裁判所に連絡を取る。
 今のところ、こうした連絡をして、私の主張が通らなかったことはない。
 こういうのは、被告側で認否をする時間がないのだが、そうは書きたくないので難癖をつけているだけのことが多いのである。
 原告側に宿題を出しておけば、被告側は1回休めるからでもある。

 真摯な仕事のやり方とはいえない。

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