弁護士の愉しみ
事件を引き受けて、中々難しい事案であり、既存の知識や条文だけでは解決策が見いだせないことがある。
これは、どれだけ経験を積んだとしても、起こりうることである。
こうした時に、法律の本質や考え方からすると、「行けるのではないか」と推測し、文献や判例を調査して、こちらの見解に合う文献や判例を発見するというのは、弁護士の愉しみである。
昔は判例検索ソフトなどなかったから、それぞれの条文ごとに、判例の要旨が掲載されていた本が加除式で販売されていた(今もあるのかもしれないが)。勤務していた頃は、この本で判例を調べていた。
しかし、調べていると、他に気になっている事件に関係する判例などを調べてしまい、つい時間を過ごすということが多かった。
聞いてみると、私のボスやN村T雄弁護士も同じようなことをしていた。
弁護士の業であろうか。
前にも書いたが、文献は1冊だけではいけない。必ず複数(2冊よりは3冊、3冊よりは4冊くらい確認した方がいい)で調査すべきである。本が間違っている時もあるからである。
こういうことが愉しいと思えないと、弁護士は向かないともいえるのだが。
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コメント
電話機リース詐欺被害者です。
今まで泣き寝入りで諦めてリース代を払っていました。
やはり悔しくてネットで色々調べていたらこのブログへたどり着きました。
こんなにも被害者がいて訴えている人がいることに勇気づけられています。
リース会社は「クレディセゾン」です
訴えられている実績?があるじゃあないですか!
近い内に近所の弁護士さんに相談しようと思ってます。
これからの活躍を応援してます
あと先生のブログをお気に入りに登録させていただきました。楽しく読ませていただきます。
投稿: RODAN | 2011年9月20日 (火) 22時06分
リース被害事件は、取り扱っていない弁護士と、取り扱っている弁護士との間に、隔絶した知識の差がある事件です。本当はそんなことがあってはいけないのですが。。。
近所の弁護士さんがそのような人であればよいのですが、そうでない場合、他府県でも取り扱われている実績のある弁護士を探される方がよいと思います。
投稿: 弁護士中隆志 | 2011年9月28日 (水) 10時11分