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2012年6月15日 (金)

国家による犯罪被害者への経済的補償

 通り魔に殺された場合、相手方に資力がなければ、その相手方に訴訟を出して判決を取得したとしても、賠償金は一円も手元に入らない。
 たとえ1億、2億の賠償を命じる判決が出たとしても、判決はただの紙切れである。

 日本では、こうした事件については、犯罪被害者給付金の制度があるが、自賠責と同程度の給付しかないため、損害賠償を満足させるにはほど遠い(交通事故の場合で自賠責しか相手方が入っていなかった場合も同様の問題は起こるが、任意保険に対人無制限で加入していれば経済的な賠償は満足させらることになる)。

 イギリスでは、過去、国家の一般会計から犯罪被害者に対して賠償金を支払っていたが、これも財政的に破たんし、今は等級を決めて一律支給になってしまっている。政府が国民を代表して同情と社会の連帯共助の精神から給付するという趣旨からなされている。日本の給付金も同様の趣旨であろう。
 理不尽な殺され方をした被害者の遺族からすれば、国の方でどうでもいい宿舎などを建てたり、議員のそこまで与えなくてよい特権を与えたり、官僚の天下りで膨大な退職金が支払われたりするようなことに無駄なお金を使うのではなく、イギリスで行われていた「全額賠償」くらいの制度を作ってもらいたいと思うのではないだろうか。
 交通事故の任意保険との調整は必要だが、故意犯に限ることで、調整は可能な気はする。
 亡くなった人は戻ってこない。被告人が刑事事件で罪を償っても、経済的問題がのしかかることを忘れてはいけない。

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