少年の逆送(検察官送致)
亀岡の児童の集団登校の列に自動車が突っ込んだ事件で、8日、京都家庭裁判所は少年を逆送(検察官送致)するとの決定をした。成人同様の手続で、刑事手続きにかけられることになる。
少年の逆送事件がどれほどあるのかと考えて、犯罪白書で調べてみると、平成22年度は検察官の新規受理件数が14万7408人であるのに対し、家庭裁判所での終局処分がされた少年が14万4985人(人数が異なるのは、年末年始をまたいでいる事案があるためであろうか)、うち、検察官送致が6062件とのことである。
うち、公判請求されたものの比率は9.1%であった。そのほとんどが、略式命令(罰金)で終わっているためとのことである。
公判請求されたうち、刑の執行のため受刑した少年は平成22年度は29名であったとのことである。少年の受刑者は、昭和41年では1000名を越えていたが、その後減少に転じ続けているとのことであった(以上は法務省のホームページの要約)。
少年の逆送事件が、家庭裁判所の終局処分の内、4.1%であり、さらに公判請求される割合は9.1%と低く、さらに実刑になる割合も低いことがわかる。
少子高齢化が進んでいるため、少年の総数自体が減っているというところもあるであろうが、現代社会では、逆送になってさらに実刑というのは数自体が極めて少ないことが分かる。
このことを分析するだけの広範な知識は私にはないが、少年事件というもののほとんどが家裁限りで処分されている現状は数字上は明らかであろう。
少年の凶悪事件が取りざたされることが多いが、実際のところ、凶悪事件は減っていると書いている文献もある。
実際のところはこの道の専門家でないので何ともいえないが、逆送される時点で割合的には相当低いことが分かる。
後は、亀岡の加害少年が実刑となるかどうかというところが焦点となってくるであろう(検察庁が起訴する罪名も重要な焦点だが)。
数字だけを見ると以上のような数字であるということである。
この稿に特に結論めいたものはないが、自分自身が関わりを持っていることから、調べてみた結果を書いてみた。
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