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2013年8月30日 (金)

判決をくださいといわれても、守秘義務があるので渡せないです

 いい判決を取ってブログなどで紹介したり、報道されると、全く見ず知らずの弁護士から、「判決が欲しい」と言われることがある。
 一般の方からも同様の依頼があることがある。
 毎回対応することも煩瑣なので、ここに書くことにする。

 我々弁護士には守秘義務があるから、判決が欲しいと言われても「ハイハイ分かりました」と言って渡すことは出来ない。
 弁護士がこういう要求をしてくる場合、私の方でマスキングをして欲しいということまで要求していることになる。これは失礼な話であり、礼儀を知らないことになる。
 また、見ず知らずの弁護士が、どういう弁護士かも知らない。逆に反対側サイドの代理人かもしれない。
 普通は、情報が欲しければ、何とか私を知っている弁護士を探して、その人に口を利いてもらうというのがせいぜいのところである。
 また、判例時報や判例タイムズに掲載されている事件を見ただけでその分野のエキスパートになれないように、参考判決をもらっただけで事件が解決するわけでもなければ、判決には個別性があるから、それをもらって一挙解決ということにもならない。

 時々、弁護士を含めていろいろな形で全く知らない方から情報提供をして欲しいといわれるが、守秘義務があることも含めてお教え出来ないことがほとんどである。
 私は18年間弁護士をしているが、全く知らない弁護士に突然電話して、「情報が欲しい」と言ったことはないし、これからも言うつもりもないし、うちの弁護士にそんなことをさせるつもりもない。

 希に、ブログを読まれた弁護士から、「本当に本当に失礼なんですが、先生に聞くしか他に方法がないので、聞いていただいてよろしいでしょうか」ということで連絡をもらうこともある。真摯な姿勢が感じられれば、差し障りのない範囲で回答をしたこともある。

 また、過去に、同じ被害案件をやっている弁護士から事案の概要を書かれた丁寧なメールをもらい、本当に真摯な方であり、遠方から事務所まで来られた時には守秘義務に反しない範囲で情報提供をしたこともあるが、記録を拝見したところ、事件の筋を外さずきちんとやっておられた。そういう場合ででもなければ原則対応出来ない。
 ただ、毎回対応するかというと、私とて限られた身体であるので、対応するかどうかは連絡をしてこられた代理人の真摯な態度かどうかによるところがある。

 こう書いたからと言って、私に弁護士が無料でお困り相談をされても困るところはある。原則、我々弁護士の仕事はプロであることもあり、職人であることもあるから、見ず知らずの人にノウハウを教えるというようなことは出来ないと考えておいた方がよいであろう。
 本当に手に余るなら、その道の先達と共同受任をするか、依頼しきってしまうことである。
 これまた、相談だけ来てその後、何の音沙汰もない無礼な弁護士も多々いるのだが。。。
 

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2013年8月29日 (木)

弁護士の受任通知に対して、印鑑証明を要求されるの巻

 先日、ある保険会社に交通事故の受任通知を発送したところ、①委任状の写しが欲しい②委任状には、当然実印が押印されていると思うので、印鑑証明の写しも欲しい③中弁護士の弁護士会の印鑑登録も欲しい、といわれた。私が「ハ?」と聞き直すと、「どの弁護士さんでもしていただいていると思いますが・・・」とのこと。
 私の回答。
 ①委任状の写し自体は要求してくる保険会社はある。

 
 ②実印で押印する必要はなく、認め印である。裁判でも認め印であり、本人確認は弁護士が行うので、裁判所でも要求されないから、印鑑証明を要求される理由が分からない。

 ③私の印鑑証明まで必要とされる理由が分からない。

 と言ったところ、「いや、しかし・・」と言い返してくるので、「他の担当か上司に確認して、私の言っていることがおかしいかどうか確認されたらどうですか」と言って電話を切る。

 その後は、何の連絡もない。


 多分であるが、自賠責の保険金請求の段取りと間違っていたのだろうと思う。
 しっかりして欲しいもんである。ヤレヤレ。

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2013年8月28日 (水)

読書日記8月28日

「西域をゆく」文春文庫。井上靖。司馬遼太郎。
 井上靖と司馬遼太郎が西域について対談した対談集。西域に二人が行った時の写真も若干掲載されている。
 西域という地域に対しては、日本人はどこか懐かしく、あこがれる気持ちがあると二人は対談の中で言っているが、私もまさにそうした日本人で、西域の小さい国や砂漠の中のオアシスの周辺で営まれた国々に対してはなんともいえない懐かしみと、あこがれの気持ちを持ってしまう。
 幻の楼蘭というDVDも少し前に見て、大学時代にはよくわからないまま唐詩選を読んだこともある。
 周囲から止められたので買わないままであるが、胡弓も弾いてみたい気持ちがある。
 そうした私からすれば、西域に現実に行かれ、しかも西域についてとてつもない知識を有している作家二人の対談というのは、もっと原稿に説き起こして欲しかったところである。

「神曲 地獄編」河出文庫。ダンテ。
 古典を最近意識的に読むようにしているが、地獄を描いたダンテの神曲は一度読みたいと思っていて、夏休みもあり時間もあったので読み始めた。
 基本的にはキリスト教的な世界観で描かれているため、普遍性があるかというとそうでもない作品ではあろうが、日本人の考える地獄とも一致していることから、こうした地獄のイメージというのは世界的に一致するのかもしれず、その一致するところに何かがあるのかもしれないなどと思いながら読んだ。
 地獄の最下層には、凍結された悪魔王サタンの身体があり、神の裁きにより凍結されているが、その苦痛によってサタンが羽を動かすことで冷気が出され、最下層の氷は永久に融けないとされている。
 この書では、悪魔の王はベルゼブルと書かれている。

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2013年8月27日 (火)

福知山花火大会の引火事故についての無料電話相談のお知らせ

 福知山花火大会でお亡くなりになられた方に対し、心よりお悔やみ申し上げます。また、今も被害に苦しんでおられる方に対し、心よりお見舞い申し上げます。
 新聞報道もされておりますが、京都弁護士会では、明日の8月28日から9月6日までの平日、午後1時から午後4時まで、福知山花火大会の引火事故で被害を受けられた方やそのご家族を対象に、無料電話相談を実施します。詳しくは、下記京都弁護士会のホームページでご覧ください。

 https://www.kyotoben.or.jp/

 この相談は、私が委員長を務める法律相談センターが主管して実施するものです。
 もし、身近で被害を受けられて知らない方がおられましたら、教えてあげていただきますと幸いです。
 私も、電話相談を担当いたします。

 被害実態を把握し、出来るだけ被害を回復出来ることを祈念する次第です。
 

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2013年8月26日 (月)

バッタ

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 庭に住んでいるトノサマバッタとショウリョウバッタである。
 休みの日に夕方水を撒いていると、草むらから出てきたので携帯で接写した。

 わかるであろうか。

 トノサマバッタは、仮面ライダー1号と2号、スカイライダーそのほかいくつかのライダーのモチーフとなったバッタであり、トノサマというだけあって、容姿端麗でどことなく気品がある。

 ショウリョウバッタは、大型である。
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 もっともよくみかけるのは、このバッタではないだろうか。
 こやつは身体に筋が入っていたので、ひょっとするとショウリョウバッタモドキという違う種なのかもしれない。
 ショウリョウバッタは、特に仮面ライダーのモチーフにはされていない悲しいバッタである。
 ちょっと顔が細長いので、モチーフにするには気品が足りなかったのであろう。
 
 人間でもちょっとショウリョウバッタ的な顔をしている人がたまにいるが。。。

 のんきに携帯で撮影しているが、彼らは春から夏にかけて私の家の庭の草を食べて成長し、秋から冬にかけては繁殖の季節である。
 このバッタたちが次世代に命をつないでくれて、また、来年の夏にはバッタを庭で見たいものである。

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2013年8月23日 (金)

イスが壊れました

 事務所を開設する時に、懇意にしている弁護士からもらった高級イス(確か定価で20万円弱)が、先日壊れた。
 私は昼休みはイスを倒して仮眠をするようにしているのだが、仮眠を取っていると、「バキ」という音とともに、背もたれを支えているところが崩壊していた。
 私の増加した体重のせいかもしれないが、しかし小錦ほどあるわけでもないから、もたれていたせいで壊れたのは納得がいかないところがある。

 現在、修理に出しているが、修理には1ヶ月ほどかかるということで、仕方なく事務所の他のイスを代用している。
 他のイスは背もたれがなく、もたれられないため、起案をしていると疲れる。
 また、他のイスは私が仕事をするには小さく、事務所の面々からは、サーカスで小さい自転車にクマが座って運転している姿を彷彿とさせると笑われている。
 早くイスが戻ってきて欲しいものである。
 今座っている小さいイスまで壊れたら、増加した体重のせいだとまた事務所で笑われるので、この小さいイスが崩壊する前に、高級イスよ、戻ってきておくれ。

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2013年8月22日 (木)

準備書面の品位

 最近の若い弁護士の傾向として、やたらに表現が過激で、相手方代理人や相手方本人を攻撃する準備書面を書かれる人が多いように見受けられる。
 そして、自らの立場によって立って、こちらの主張を「虚偽」であると決めつけることも多い。

 代理人は現場に居たわけでもないわけであるから、その事実があったかなかったかは、現時点での証拠によって再現するほかないのであり(訴訟において最終的に認定される事実は、生の事実と異なることはあり得るのであり、歴史的事実と同じである。歴史的事実は体験することは出来ないから、史料に基づいて、そのときに、『こういうことがあった』はずであるという事実に過ぎない)、相手方は相手方なりの立場に立って証拠に基づいて主張しているのであるから、「虚偽」という決めつけは、私は原則しないようにしている。
 また、相手方を攻撃したり、相手方代理人を悪し様に書くような書面は、読んでいて気分が悪いのみならず、裁判官にとってはどうでもいい事実であるばかりか、それを書く代理人の品位を疑わしせしめるだけで、訴訟上無益である。
 また、訴訟においては、和解という解決がありうるが、最終的に和解をする話となった時に、依頼者がいうのは、「あんなことまで書かれて和解しないといけないのか」という書面に対する怒りであることがあり、和解の内容はともかく、相手方代理人の書面によって事件の解決が出来なくなってしまうことがある。

 こうした書面は、自らの主張に内容があまりないか、自信がないため、過激な言葉を用いているのか、あるいは、自らの依頼者に喜んでもらうために書いているのか、また、過激に書くことで、相手方にプレッシャーを与えることを目的としているのかのどれかなのであろうかと思う。
 しかし、前述した理由により、こうした書面は害の方が大きいのであって、出来るだけこのような書面は書かない方がよいというのが私の持論である。
 相手方に対してプレッシャーを与えるのは、証拠や経験則に基づいた説得的な主張を書けば足りるのであり、依頼者が、相手に対して誹謗中傷的なことを書いて欲しいと言ってきた時には、私は依頼者に「そんなことはこれこれこういう理由で書けない」と言って断っているほどである。

判例時報・判例タイムズや、懲戒事例集を見ていると、訴訟上の主張が相手方の名誉を侵害するものとして不法行為が認められて損害賠償の支払を命じられていたり、懲戒となっている例もあるから、そうした無用の労力や紛争を拡大させないためにも、訴訟で提出する書面には相当の注意が必要である。

 もちろん、ベテラン弁護士の中にもムチャクチャ書いてくる人はいるのだが。。。

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2013年8月21日 (水)

職場の喫煙

 職場での喫煙に関しては、健康増進法により一定の場所での受働喫煙を防止するよう努める義務が課されている。
 京都弁護士会も分煙であり、私の事務所でも、私とK野弁護士はドアを閉めて換気扇の下で吸っている。
 依頼者との打合でも禁煙で、依頼者にも喫煙は我慢してもらい、私自身も吸わない。

 ただ、法律事務所のような個人経営では、スパスパと昔ながらに吸っている事務所が多いようである。
 健康増進法もあくまで努力義務ではあるので、禁止とまではいえないが、法律家としてその態度はどうなのであろうという気もする。
 受働喫煙をさせられている側からたまに「本当にやめて欲しい」という声を聞くことがあるが、よその事務所なので口出しも出来ず、なぐさめるしか出来ない。
 吸わない人のことも考えてあげればと思う今日この頃である。

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2013年8月20日 (火)

カナブン

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 また庭の虫シリーズであるが、植え込みのところの木が樹液を出すようで、アシナガバチやオオスズメバチがよく来ていたのだが、盛夏になり、カナブンが飛び回っている。
 葉巻を吸いながら数えていると、5~6匹はいるであろう。

 ひょっとしたら、この植え込みのところに卵を産むのかもしれず、それで繁殖しているのかもわからない。

 

 少しわかりにくいが、木にカナブンが止まっていたので、撮影してみた。
 どこにいるかわかるであろうか。

 幼生だったトノサマバッタも、トノサマらしく立派になって、水をやると草陰から出てきたりする。

 これだけ暑いとへこたれそうだが、盛夏が好きな虫は元気なようである。

 負けずに頑張ろう。


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2013年8月19日 (月)

福知山の花火大会の事故で亡くなられた三名の方のご冥福をお祈り申し上げます

 本日のブログでとりあげた福知山の花火大会の事故ですが、懸命の治療の甲斐もむなしく、3名の方がお亡くなりになりました。
 心から、お三方のご冥福をお祈り申し上げます。

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福知山の花火大会の事故

 福知山の花火大会で、屋台の爆発により火傷を負われ、その後、治療の甲斐もむなしく、44歳の女性が亡くなられたとの報道に接し、心からお悔やみ申し上げます。
 そのほかにも重傷を負われた方が多数おられるという報道に接しており、火傷を負われた方が、1日も早く回復することをお祈り申し上げます。

 この事件では、民事上は、花火大会等のイベントを実施するに際して、出店する店舗に対して指導・監督をする地位にあった主催者側の安全配慮義務違反が問われることになり、賠償の責任が問題となると考えられる。
 報道によると、主催者側は被害者に対し賠償の意向を示しているということであり、相談窓口も設置されるという。
 刑事上は、業務上過失致死傷罪の適用も視野に入れて捜査がされるのではないかと考えられる。
 しかし、刑事事件で処罰されたとしても、また、民事上で賠償がされたとしても、亡くなった人は帰ってこない。もし、火傷による後遺症が発生した場合には、その後遺症が金銭で贖われるわけでもない。
 なお、賠償額は保険会社の提示は裁判の基準よりも低いことがあり、主催者側と賠償に関して示談をするとしても、一度損害賠償に詳しい弁護士に見てもらった方がよい。
 交通事故などでは、数千万円も金額に差があることがある。
 お金では解決出来ないことがあるのも真実であるが、しかし、いざという時にお金が手元にあるのとないのとでは全く違う。亡くなられた方のご遺族や、怪我を負われた方は安易に示談されないようにしていただきたいと思う。
 滋賀県の東近江市でも、消火訓練中に引火し、大やけどを負われた方がおられる。
 その事故の被害者の方々も、1日も早い回復を祈るばかりです。

 こうしたイベントを実施する際に、主催者側は火というものに対して、あまりにも安易に考えすぎているのではないだろうか。また、消火訓練ということで、訓練ということのあまり、気が緩んでいなかっただろうか。
 適切な捜査がされるとともに、被害者のみなさんが適切な賠償を受けられるとともに、今後、こうした悲劇が起こらないことを祈るばかりである。

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2013年8月14日 (水)

読書日記8月14日

「続明暗」ちくま文庫。水村美苗。
 夏目漱石の未完の作品である「明暗」の続編を描いた意欲作。続明暗自体は、非常に苦労の跡が伺え、よく出来た作品であると思う。
 ただ、漱石ファンの私からすると、「いやいや漱石ならこうは物語を進めないだろう」とか、結末はこうだろうとか色々と考えてしまう。
 そうした批判を受けることを敢えて甘受して、漱石作品の続きを書いた水村氏の胆力には賞賛するほかはないのだが。

「二流小説家」ハヤカワ・ポケットミステリ。ディヴッド・ゴードン。
 このミステリがすごいなどで紹介された著者のデビュー作。
 読み終えたが、「それほどすごいか?」というのが私の感想。
 ご都合主義的な展開に、無理のある展開なども多々見受けられる。
 読んでもまあよいが、読まなくてもよいミステリだと思う。

 15日、16日は夏期休暇をいただくので、ブログは休載です。
 事務所は空いております。

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2013年8月13日 (火)

死にそうなタクシー運転手

 個人タクシーを何気なく停めて乗車したところ、ものすごいご高齢の運転手さんだった。
 個人タクシーは自営業であるから、定年がないのであろう。調べた訳ではないが。

 自動車自体がポロボロで、エンジンも今にも停止するのではないか、という異音を立てている。
 運転中も、身体を震わせて、口を常に動かしている。
 また、運転も、あまりにも小刻みにハンドルを操作するので、左右にぶれて走る。手が震えているのではなかろうか。
 右折の際には、対向車が迫っているのに少しずつクリープ現象で対向車線にはみ出していき、終いには対向車線2車線のうち、追い越し車線を一つふさいでしまった。
 対向車が衝突してくるのではないかと、ひやひやさせられた。

 降車した時には、ほっとした。運転中にこの運転手さんが亡くなったりしたら、私もものすごい事故に巻き込まれることになるとまで考えるくらい、よぼよぼであった

 ご高齢で仕事を続けなければならない事情はあるのだろうと推察するが、人の命を危険にさらすことのある仕事なのであるから、ある程度の時期には引退してもらいたい、と思う。
 高齢になると、スピードに対する感覚は昔のままな一方、身体がついていかないという実験結果も出ているので(横断中にご老人がはねられる事故がままあるのも、昔の感覚で、『渡ることが出来る』と思ってしまい横断を開始するが、身体は昔のような動かないので、中々進まず、そのうちに自動車が来てしまってはねられてしまうのである。)、その意味からしても、運転手という職業には一定の制約が欲しいところである。

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2013年8月12日 (月)

かりゆしシャツの勧め

 8月に入ってから、あまりの暑さに辟易として、私の親友の吉田誠司弁護士同様、私も週に何度かかりゆしシャツを着ることにした。
 素材がさらっとした素材で、沖縄の模様がワンポイントで入っている。
 実はネットで5枚買ったのだが、そのうち2枚はネットで見たよりも派手なので普段着とすることとし、1枚は届いてみたら地味すぎて、地味なシャツが嫌いな私にとってはいまいちであった。
 2枚は大変気に入ったので着ている。

 下が開いているので、大変涼しいし、素材も涼感があるので、涼しく過ごせる。
 日向を歩く時は、かりゆしシャツでも関係がないが、最近の気温は、人間が活動してはいけない気温になっていると思うし(スペインであれば、最近の日本の午後はシェスタの時間になるであろう)、出来るだけ外出は控えた方がよろしかろう。

 だんだんと着るものがゆるくなっていくが、熱中症になるよりはよいであろうと思い、少しラフな格好で仕事をさせてもらっている。
 みなさんも、かりゆしシャツを着て仕事をしませんか。

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2013年8月 9日 (金)

お盆近づく

 もうすぐお盆である。
 お盆には地獄の釜の蓋があくという。

 昔、本当に地獄の釜の蓋が開いたような事件を弁護士会でお盆に聞いたことを思い出す。

 今年はこの調子でいけば、夏休みの宿題(という名の8月下旬から9月頭にかけての起案)がお盆の間に書けそうである。

 当事務所は交代で休みを取りますので、お盆の間も事務所は空いております。

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2013年8月 8日 (木)

独立のお祝い

 弁護士が独立して、知り合いだと、お祝いを持っていく。
 事務所披露をされる場合にはそのときに持っていく。
 間柄によって、金額も変わる。

 かなり親かったり義理のある人だと、お花を贈った上でお祝いも持参する。

 花か、現金かどちらだけにするときは、迷わず現金である。

 独立したては物入りなので、お金の方がありがたいに決まっている。

 以上。

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2013年8月 7日 (水)

なれなれしい態度の弁護士

 仕事のことで知り合いの弁護士から電話があったが、妙になれなれしい。

 彼とは単なる知り合いという程度で、そこまでなれなれしくされるいわれもない。
 ものすごく親しい間柄であれば、ざっくばらんな態度で話をすることもあるが、たいていは、親しき仲にも礼儀ありで、元ボスであっても丁寧に話をされる。

 しかも、後輩であったりする。

 何だかなあ。

 以上。

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2013年8月 6日 (火)

読書日記8月6日

「あの日、僕は旅に出た」幻冬舎。蔵前仁一。
 旅行人という本を長年出版してきた著者が自らの人生を振り返って書いたもので、過去、著者はいくつもの旅行体験記を出版するとともに、自分のところからおもしろい旅行記をたくさん出してきている。
 一読したが、「こんな人生は自分には送れない」「こんな旅行は自分には出来ない」とドメスティック弁護士であることを痛感。
 バックパッカーにあこがれるところもあるのだが、これを読んで、自分は生涯バックパッカーにはなれないことが分かった。

「明暗」新潮文庫。夏目漱石。
 夏目漱石の遺稿であり、未完成の作品である。
 人間のエゴイズム、他人との関係により規定される人間というものの立ち位置、人間の心の闇などを描き出そうとして、未完に終わったこの作品が非常に惜しい。
 未完と知りつつ読んだ(未完ではあるが、650頁くらいある)。
 私の感想としては、人生において、夏目漱石を読まないのは非常な損失であると思う。
 私はこれで漱石の作品で未読なのは、倫敦塔が収録されている新潮社のものだけとなった。
 そのうち、漱石の講演や、論考も読んでみたいと思っている(実は岩波文庫のものをもうひとそろい買ってある)。
みなさんも、この夏、漱石を一冊読んでみませんか。

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2013年8月 5日 (月)

京都地裁で、ホームページクレジット被害事件で完全勝訴判決

 7月30日のことになるのだが、私が事務局長を務めるリース被害京都弁護団が代理人を務めていた事件で、京都地裁で完全勝訴判決が言い渡された。
 私は主任ではなかったが、弁護団としての完全勝利で、大変気分がよい。

 事案は、「ホームページを作成すれば顧客が増えて必ず儲かって、作成代金などすぐに回収出来る」という勧誘を受けた京都市内の美容院経営の女性がホームページの作成を依頼したところ、セディナという会社との間でCDROMの立替払い契約が締結された形になっていたというものであり、ホームページの開設後、解約を申し入れたがこれに応じなかったため、女性が既に支払った立替払い代金の返還と、未払い金の債務が存在しないことを求めて提訴していたというものである(説明の便宜のため、少し簡略にしてあります)。

 京都地方裁判所第2民事部の橋詰均裁判官は、「女性はホームページの作成を依頼する意思しかなく、CDの立替払契約を申し込む意思はなかった」として、契約が錯誤によるものとして、立替払い契約自体が無効という判断をし、既払い金全額の返還を認めて、未払い金の支払義務が存在しないことも認めた。

 これは、被害者保護にとって、極めて大きい判断であり、判決である。
 立替払い契約は、顧客と販売店、クレジット会社の三社間契約である。顧客と販売店との間で、商品の売買がされる合意がついた後、その代金の支払をクレジット会社に立替払いするよう申し込むのが立替払い契約である。この立替払い契約が成立すると、商品代金は、クレジット会社から販売店に送金されることとなる。

 販売店としては、直接顧客と契約を締結して、分割払いにするよりも、メリットがある。それは、①顧客が不払いになるリスクを回避出来る②一括でクレジット会社から支払ってもらえるため、現金が手元に直ぐに入る、という点である。
 クレジット会社としては、自らは営業社員は持たずとも、販売店と加盟店契約を結ぶことで、販売店が顧客を探してきてくれて、かつ、クレジットの手数料が入るというメリットがある。リスクとしては、顧客の不払いがあった時の危険はクレジット会社が負わなければならないという点である。
 また、このような契約形態は、販売店が悪質・詐欺商法で契約を締結させたとしても、売買契約の無効・取消し原因があっても、原則として立替払い契約の効力に影響はないという判断がされることが多かったがために、クレジット会社側はこれにより多額の利益を得、利用件数は飛躍的に伸び、あまたの消費者被害を巻き起こすことになった。

 一方、顧客側からすると、自分が一括でお金が用意出来ない場合に商品を購入できるというメリットはあるものの、売買契約の際に詐欺勧誘をされていたりしても、原則として立替払い契約の効力には影響がないとされる判断がなされる蓋然性が高いため、直接販社と分割払い契約を結ぶ方が有利であり、顧客としてはそれほどのメリットはないといえる。

 一般の消費者がこうした契約を締結した場合、売買契約の無効や取り消し原因がある場合には、その効果を立替払契約に主張出来るとする、抗弁の接続という規定がある。元々は対抗出来ないはずであるが、特別に割賦販売法という法律の規定により創設されたとみる立場が有力である。
 法改正によって、今は既払いの立替払い金の返還も認められるようになっている。

 ところが、この規定は事業者には適用されない、としている。
 そのため、消費者で契約が取れなくなった悪質業者が、割賦販売法の適用のない、中小企業に目をつけ、被害を拡大させているというのが昨今の情勢である。

 リース契約についても、同様の状況である(リースの場合は、消費者であれば、消費者契約法や、特定商取引法での契約の取消しやクーリングオフが出来るが、事業者の場合、消費者契約法の適用はないし、特定商取引法でも、営業のための契約と認定されれば、クーリングオフは主張出来ない)。

 今回の判決は、直接的に立替払契約を錯誤により無効にしたということで、画期的判断なのである。
 これがリース契約であっても、錯誤に陥っていることは多々あるので、この判断枠組みは使える。
 この判決の考え方が、こうした詐欺的契約を考えるについての、ベーシックなものとなることを期待したい。

 なお、リース・クレジットに関する相談は、リース被害京都弁護団が現在もお聞きしていますので、まずは、当事務所にお電話下さい。相談料は初回無料です。

 075-253-6960です。

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