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2013年8月30日 (金)

判決をくださいといわれても、守秘義務があるので渡せないです

 いい判決を取ってブログなどで紹介したり、報道されると、全く見ず知らずの弁護士から、「判決が欲しい」と言われることがある。
 一般の方からも同様の依頼があることがある。
 毎回対応することも煩瑣なので、ここに書くことにする。

 我々弁護士には守秘義務があるから、判決が欲しいと言われても「ハイハイ分かりました」と言って渡すことは出来ない。
 弁護士がこういう要求をしてくる場合、私の方でマスキングをして欲しいということまで要求していることになる。これは失礼な話であり、礼儀を知らないことになる。
 また、見ず知らずの弁護士が、どういう弁護士かも知らない。逆に反対側サイドの代理人かもしれない。
 普通は、情報が欲しければ、何とか私を知っている弁護士を探して、その人に口を利いてもらうというのがせいぜいのところである。
 また、判例時報や判例タイムズに掲載されている事件を見ただけでその分野のエキスパートになれないように、参考判決をもらっただけで事件が解決するわけでもなければ、判決には個別性があるから、それをもらって一挙解決ということにもならない。

 時々、弁護士を含めていろいろな形で全く知らない方から情報提供をして欲しいといわれるが、守秘義務があることも含めてお教え出来ないことがほとんどである。
 私は18年間弁護士をしているが、全く知らない弁護士に突然電話して、「情報が欲しい」と言ったことはないし、これからも言うつもりもないし、うちの弁護士にそんなことをさせるつもりもない。

 希に、ブログを読まれた弁護士から、「本当に本当に失礼なんですが、先生に聞くしか他に方法がないので、聞いていただいてよろしいでしょうか」ということで連絡をもらうこともある。真摯な姿勢が感じられれば、差し障りのない範囲で回答をしたこともある。

 また、過去に、同じ被害案件をやっている弁護士から事案の概要を書かれた丁寧なメールをもらい、本当に真摯な方であり、遠方から事務所まで来られた時には守秘義務に反しない範囲で情報提供をしたこともあるが、記録を拝見したところ、事件の筋を外さずきちんとやっておられた。そういう場合ででもなければ原則対応出来ない。
 ただ、毎回対応するかというと、私とて限られた身体であるので、対応するかどうかは連絡をしてこられた代理人の真摯な態度かどうかによるところがある。

 こう書いたからと言って、私に弁護士が無料でお困り相談をされても困るところはある。原則、我々弁護士の仕事はプロであることもあり、職人であることもあるから、見ず知らずの人にノウハウを教えるというようなことは出来ないと考えておいた方がよいであろう。
 本当に手に余るなら、その道の先達と共同受任をするか、依頼しきってしまうことである。
 これまた、相談だけ来てその後、何の音沙汰もない無礼な弁護士も多々いるのだが。。。
 

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