« 桜 | トップページ | 地下鉄にて »

2014年4月 2日 (水)

裁判官の差による後遺障害の有無・・・

 頭の痛い問題であるが、裁判官によって事案の見方や証拠の見方が異なるのは仕方がないが、それがあまりにも差があるとげんなりする。

 自賠責で非該当や、14級であった事案が裁判官によって和解や判決で12級となることはざらにあるものだが、自賠責通りの判決や、保険会社の主張をなぞっただけの判決を見ると本当にげんなりする。
 ある裁判官だと、私の見立て通りで、違う裁判官になると全く違うというのでは、事案の見通しが立たないのである。過去に見立てが誤っていたことはほとんどないので、どちらが間違っているのかという気にさせられる。

 高裁でひっくり返る保証もないので、つらい一審判決をもらうと後がつらいのだが、高裁で頑張るしかない。過去には、高裁で逆転して、それをその裁判官の事件で証拠提出したこともあったが、そうなればよいのであるが。

 いわゆる赤い本を見ていると、保険会社側が作成した意見書が横行した時代は、むちうちによる後遺症が減ったという統計があったということであるが、時代の流れとともに人間の首が強くなった訳でもなかろうという記載もされていた。
 後遺症は法的判断であるとはいえ、証拠的に見て、私からすれば過去の事例では後遺症が認められるという判断で提訴をしても、ある裁判官だと後遺症を認定してくれて、違う裁判官になると後遺症はなしということになると、繰り返しになるが、見通しが立たないのである。

 被害者寄りかそうでないかというところもあるだろうが、痛いから通院するというのが合理的と言ってくれた裁判官も過去にはいたし、基本的に詐病のような証拠でも出ない限りは、そのように見るべきであろう。

 頭が痛い今日この頃である。頭が痛いのでまとまりもない。

 以上。

|

« 桜 | トップページ | 地下鉄にて »

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 裁判官の差による後遺障害の有無・・・:

« 桜 | トップページ | 地下鉄にて »