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2014年11月14日 (金)

事件記録

 裁判所の民事記録の保存期間は5年である(判決や和解調書などはもっと長いが)。
 弁護士の職務上の記録保存期間は3年である。

 一般事件は私の事務所ではもう少し長く保存するようにしているが、それでも毎年正月には記録を廃棄(シュレッダーにかける)する。

 終了してから10年も経つと、事務所の事件記録も廃棄しており、裁判所の記録も廃棄されていて、記録自体がないので事件についての問い合わせを元依頼者から受けても職務上も対応出来ないし、事実上対応も出来ない。

 依頼者自身には控えを送っているので、依頼者が自分の事件記録であるから保存してくれていればよいのであるが、依頼者も廃棄していればもうどうしようもないのである。

 終了から3年が経過した時には、担当弁護士の事務所から事件記録はなくなっていても、法律上は問い合わせをしても対応してもらえないのが原則である。

 判決や和解調書などは基本的に全て抜き出しておいてあるが、記録の管理の労力も大変ではある。

 以上。

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