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2015年3月25日 (水)

兵庫県の自転車保険義務化条例

 3月18日の読売新聞夕刊で表題の記事を見つけた。
 施行は10月1日からの予定で、全国初ということである。

 自転車には自動車のような登録制度がないため、無保険を取り締まるのが困難であることから、罰則は設けられていないということである。
 現実に加入を進めるためにはやはり罰則がある方がよいとは思うが、技術的に困難であるということなのだろう。

 これは実効性が伴えば非常によい試みであると思う。
 自転車が加害者となる事故が増えていると報じられているところであるが、私の事務所でも自転車を加害者とする事案が増えているからである(私の事務所が受任するのは被害者側)。現在でも交通事故の受任案件のうち、10%程度が加害者が自転車となっている。

 中には、高次脳機能障害を負った方もおられるし、かなり重い重篤な後遺症が残っている方もおられる。
 偶々私の事務所がこれまで受任した事件は、相手方が保険に加入していたので、賠償という場面で問題となったことはないのだが、保険がなく、相手方に資力がない場合には、被害者は、ただ判決を取っただけで現実の賠償は受けられないということになってしまうのである。

 兵庫県の条例から、全国にこの流れが波及し、最終的には法整備にまで到って欲しいと願うものである。

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