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2015年4月23日 (木)

セールスの電話

 事務所にセールスの電話があるのだが、明らかなセールスの電話は事務局で断ってもらっている。
 しかし、たまに、個人名で、私に取り次いでもらえば分かるという電話があり、事務局の方もこれだとセールスと分からないから電話を私に取り次いでしまうことがある。
 電話に出てみると、全く知らない人で、「東京の●●区でお得な資産運用のためのマンションを購入していただけます」とかのたまい出すのである。
 私は、こういう時には、最後まで聞かず、「セールスは不要ですから、切りますよ」と言って、相手が何か話をしていても切ることにしている。
 ああいうセールスを事務所にして、成約などしないと思うのだが、彼らも仕事なのだろう。
 ただし、こちらも仕事をしているし、起案などをしている最中にこうしたセールスの電話で中断されるのが一番腹が立つので、相手にしないことにしている。

 自宅にも、先日セールスの電話があり、「お得にフレッツ光がお使いいただけるようになりました。一戸建てでよろしかったでしょうか」と言い出すので、あんたは誰か、自分はそんなサービスは頼んでいないと言い返して、相手が途中で話をしていたが、途中で切ってやった。
 父親からの連絡を待っていたので、より腹が立ったのである。
 自宅は電話帳に掲載していないので、何か名簿が流れたのであろうと思っている。
 だいたい、私は自宅ではフレッツは契約しておらんのである(契約は事務所だけである)。
 私が待っていた電話はたいした用事ではなかったのであるが、たとえば、これが物凄く待っている電話と思って出たら、そんなセールスだったら憤りも半端ないであろう。
 不招請勧誘など要らないのである。
 K藤S一郎(注、身を犠牲にしてこの問題に取り組む京都の弁護士)、頑張っておくれ。

 以上です。

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コメント

中先生,不招請勧誘は本当にうっとうしいですよね。
先物の省令改悪の件ですが,不招請勧誘をした後,契約を締結するための件として,その顧客が一定の年収資産を持っていることがあげられています。ところが,弁護士などの士業についてはその年収資産要件が不要とされています。
法律事務所の電話番号は日弁連がデータベース化して公開していますから,このまま施行されてしまうと6月1日以後は,法律事務所への先物の不招請勧誘が増えると思います。
本当は業界団体としてこの点も反対の声をあげないと行けないんですが,消費者保護の視点が薄れるので大きくは取りあげていません。

投稿: K藤S一郎 | 2015年4月23日 (木) 08時57分

 K藤君、不招請勧誘なんて要らないよ。いいものだったら自分から探すし、自然と売れたり流行るはず。
 勧誘がある時点でうさんくさいと思うもの。

投稿: 中隆志 | 2015年5月27日 (水) 17時30分

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