タクシーと任意保険
何気なしに乗っていたり、町中を走っているタクシーであるが、保険が掛かっていないことが多い。もちろん自賠責保険は掛けているが、任意保険はかけていないことが多いのである。
タクシーの台数分任意保険をかけるとそれが経営を圧迫するため、事故が発生した時に賠償金を自腹で支払う方がいいという考え方である。
しかし、被害者からすると、そのタクシー会社が倒産でもすれば賠償が得られなくなってしまうこととなるので、実は深刻な話である。京都でも最近タクシー会社の倒産があるが、人の命を預かったり、あるいは跳ねてしまって被害が発生したときに、保険がありませんではたまったものではない。
自分が自動車に乗っている人だと、自分の保険で無保険者特約があれば、相手から回収出来ない分を回収することができるが(たいてい普通につけられているはずだが)、そういう保険に加入していない人はまさに泣き寝入りである。自らの身を守るためには、自動車に乗らない人でも、何らかの保険には加入しておいた方がいいと思うのである。
弁護士が高次脳機能障害の被害者の賠償金を横領してしまったという報道にも接したが、これなどは賠償金が出ているのに弁護士によって横領されてしまったものであり、無保険者特約も使えないから、その弁護士に金がなければ救済のされようがない。
交通事故の被害者側ばかりやる私にとっては、信じられない話である。他人の預かり金はできるだけ早く送金してしまいたいというのが、普通の弁護士の感覚であろう。
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コメント
無保険「車」特約ではありませんか。者と車は自動車保険制度の根幹に関わることだと思いますので、指摘させていただきました。それから、無保険車保険と対人賠償保険とでは支払条件が同一ではありませんので、無保険車保険が対人と同様の補償を受けられると読者に誤解を与えないよう記事の内容を再検討されてはいかがでしょうか。
ここ10年間交通事故をほとんど取り扱っていない者ですので、誤りがありましたら深くお詫び申し上げます。
投稿: 関東の同業者 | 2015年9月 9日 (水) 13時41分
私のさきほどの投稿記事のうち、「同様の補償」の部分を「同様の補償を常に」と訂正いたします。私は文章力や注意力に欠ける者でありますが、本当にお恥ずかしい。
投稿: 関東の同業者 | 2015年9月 9日 (水) 13時46分
ご指摘ありがとうございます。
「者」は「車」ですね。このコメントをもって訂正させていただきます。本文を直すとコメントが何のことか分からなくなりますので。。。
もちろん、無保険車特約の場合は、遅延損害金が出ない等、対人賠償と全く同一ではありませんが、一般の方に対してそこまで細かいことを書くことがこの記事の趣旨ではありませんし、現実に弁護士に依頼をされて訴訟をする場合には担当する弁護士が説明をされると思いますので、このままとさせていただきます。
投稿: 中隆志 | 2015年9月 9日 (水) 13時49分