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2017年3月23日 (木)

弁護士の諾否通知義務

 弁護士は、事件の依頼があった時には、速やかに依頼を受けるか否かを回答する義務を負っている。弁護士職務基本規程34条に定めがある。

 時折不特定多数の弁護士に「依頼したい」という手紙を送付されることがあるが、これについても諾否をしなければならないかどうかという問題がある。
 真摯な依頼ではないとして、諾否不要という考え方もあるが、念のため、断りの手紙を送るべきであろう。
 依頼かどうか定かでない場合には、返答は不要というのが私の考えである。
 弁護士は受任義務はないから、理由は必要でなく、単に諾否を通知すればよいのである。
 若い弁護士さんと話をしていた時に、放置しているという話を聞いたので、職務基本規程の定めを教えてあげると、真っ青になっていた。
 私はこれまで弁護士の代理人を何回かやっていることもあり、その都度職務基本規程や弁護士法を読み返している。
 行動に迷ったり、決めつけないで、職務基本規程等を一応見てみることが大事である。

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