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2017年6月27日 (火)

陳述書の表紙

 先日、飲んでいると、女性弁護士が「依頼者のところに陳述書の署名押印もらいに行ってきます」「完成が遅れてしまって」というので、「一枚目は署名押印だけもらって、2頁目以下を打合して差し替えたら、完成してからもらうなんてことないのに、何でしてないの」と普通に話をしたところ、その場に居た他のベテラン弁護士と、ベテラン事務局数名も、「ほんまや!」と言って、今度からそうしようという話になった。

 昔は陳述書に割り印が必要だったのであるが、今は頁数が振ってあれば、判子は一枚目だけでよいのである。
 従って、ワープロが発達した今、打合の際に1枚目に署名押印をもらっておいて、陳述書の中身は2頁目から始まるようにしておけば、完成した時点で慌てて署名押印をもらわないといけないということもないのである。
 もちろん、依頼者と2頁目以下は十分に面談して打合の上、微修正をファックスやメール、電話などで打合して完成させるのであるが、内容が依頼者が説明したことであれば、先に署名押印をもらっておいて悪いということはない。
 知らない人が割といたので、情報提供である。

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