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2017年8月17日 (木)

会合の支払額の傾斜配分

 会合で、若い弁護士がいる場合、22年弁護士をしている私の場合、上の期の方で全額出して、若い弁護士には1円も負担させないことが多い(うちの勤務弁護士にも同じ)。

 故酒見先生は、勤務弁護士と食事に行くと、お昼は各自に出させたそうだが、夜は全額出してくれたそうである(その違いが分からないが)。私は昼も夜も事務所の弁護士と行くと全額私が出すし、複数の会合の時も事務所の弁護士分は私が負担する。
 傾斜配分する場合に、中には、「いくら若くても弁護士なのだから、平等に支払わせるべきである」という考え方を持つ人もいるし、「ゼロはダメで、少しでも負担させるべきである」という意見を持っている人もいる。
 面倒なので、そういう場合には、出さない人の分は私が出して処理しているが、これはいろんな考え方があるので、私のようにしているのが正しいとはいえない。
 修習生の頃、さんざん指導弁護士におごってもらい、弁護士になっても若い頃は、「ここの支払は誰がしているんやろ」と思っていた(目上の先生が全て出してくれていた。ただし、誰におごってもらったか忘れた。)。
 その頃のありがたみを忘れまいと思い、若い先生や修習生には、負担はなしか、あるとしてもほんの少額にするようにしているし、誰に出してあげたかまでいちいち覚えていない。
 修習中に、「あの時おごってあげた」という実務家がいて、飲む度に言われるので、そんなに言われるならアンタとは行きたくないわと内心思っていたので、あの時出してあげたなどは覚えておく必要もないし、いう必要もないと思っている。

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