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2018年11月 2日 (金)

受領書は作っていかないとダメ

 

こちらから相手の弁護士のところに一式書類を預けに行く時がある。

 一番多いのは、管財事件で申立代理人として引継に行く時であろうか。
 私が管財人の立場の時に、申立代理人がざくっと書類を持ってきて、「受領書は・・」というと、「へ?」みたいな顔をされることがある。
 資料を預けるからには、受領書は自分で作ってくるべきなのだが、そういう発想がない模様である。
 仕方なしに、うちの事務局に打ち込んでもらって、こっちで受領書を作ることになる。ここで一手間こちらにかかるのである。
 こちらからお金を支払う示談などで、事務所に来てもらい現金で支払うこともままあるが、そういう時に、領収書も作成してきていない弁護士もいる。
 領収書は・・・というと、これまた「へ?」という顔をするのである。
 これも仕方なしにこちらで相手からもらう領収書を作成することになる。
 お金をもらう方が領収書は作成して持参すべきであると思うのだが、若い弁護士さんだとそういう細かいところがわからないのかもしれない。
 時折知らない若手弁護士から、「読んでます」と言われることがあるので、爺さんの苦言みたいで恐縮だが、書いておくことにする。

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