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2019年6月27日 (木)

記録の写しを送らない弁護士

 事件を引き継いでやる時(前の代理人が亡くなられた。解任した。辞任された。)に、一定割合あるのが、「依頼者が記録の写しをもらっておらず、依頼者の手元に資料がない問題」である(月曜から夜更かしみたいだが)。

 前の代理人に依頼者が連絡をして記録の引き継ぎをしてもらいたいと言っても、音沙汰がなかったり、亡くなられているケースだと混乱していて対応がされなかったり、送ってきても「ホンマにこれで全部かいな?」という事態になることも多い。
 やむなく裁判所で記録を謄写して、ようやく記録が手元に届くということがある。

 私も医療過誤や交通事故のカルテは写しを取ってもご本人も見ないだろうし、断りを入れて必用があると言われた時にだけ写しを送るようにしている。その他の場合は、記録の写しは本人に送るのが当たり前世代である。

 依頼者が事情があり不要と言っている場合以外は(家族にナイショで事件をしている場合)、こういうことはあり得ないと思うのだが。。。

 やれやれである。

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