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2020年1月31日 (金)

読書日記「辺境メシ ヤバそうだから食べてみた」

 文藝春秋社。高野秀行。

 辺境が大好きな著書が、辺境でヤバそうな食事を食べた内容をまとめた一冊。
 正直、食事前や食事後に読むことはお勧めできない。

 ラクダ丼、ヒキガエルジュース、発酵しまくったエイ等々(いや、もっとエグイのもありますが、刺激が強いので)、「なんでそんなものが食べたいのか」というものを筆者はむしろ、食べたいから食べる。それは好奇心なのか、あるいは無謀なだけなのか。
 時には、地元の人ですら生で食べないものを、「生で食べるものだ」と誤解して食べてしまい大爆笑され、高野さんはゲテモノ食いだから食べられるはずという周囲の期待に応えて生に近いカタツムリを食べ(多分これは相当危ないはず)るなど、私自身は絶対に真似はしない行動をとり続ける。
 筆者の別の新書では、編集者から、「高野さんは始まりから間違っている」とまで言われた筆者の辺境メシの食レポを堪能されたい。
 これは、読む人を選ぶであろうなあ。私は筆者のファンだから好きだけど。

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2020年1月30日 (木)

本屋に行く楽しみ

 京都にある四条のジュンク堂書店が閉店するという報道に少し前に接した。
 町中の小さい書店も苦戦している中、大型書店も閉店がなされ、大変に寂しい気持ちである。
 本屋の数は、その町の民度を反映しているように思っている。

 全国で一番人口に対して書店が多いのは宮城県だそうである。

 近時若者の本離れが指摘されており、本屋に行っても悲しいことにライトノベル、マンガなどのコーナーで売り場面積の半分くらいを占めていたりする。本自体も、昔のように爆発的に売れたという話しを聞かない。

 私自身は、週末にできるだけ本屋に行くようにしている。近くの大型書店であるが、ここも文房具や雑貨などの売り場が広げられてしまい、本の売り場面積が小さくなってしまい、大変残念なことである。駅前には大型書店が2つあるが、ここは平日は閉店した時間にしか帰らないので、土日に仕事に行った帰りなどにたまに寄って本を見ている。

 本屋に行って本棚を見ているのは楽しく、つい買い過ぎるのであるが、自宅で購入したまま読んでいない本が大量にあることを思うと罪悪感を感じる。しかし、本というものは買いたいと思った時に買っておかないと、絶版になったりするものなのである。
 本は本当は購入して直ぐに読むのが一番早く読めるそうであり、経験的にもそうであるが、買う時は3~5冊くらいまとめて買うので、いつまでも部屋の読んでいない本が減らず、読んだ本を入れるための本棚に移せないのである。
 
 出張のあと、移動で本を読み終えていたにもかかわらず新しい本と入れ替えるのを忘れていた時ほど朝の出勤時間でショックなことはないのである。そういう時には、これからは常に次に読む本を入れておこうと思うのだが、鞄が重くなるのでハードカバーなどになると辛い。先日は読む本がなかったので、仕方なく、アマゾンのKindleで本を購入したのだが、マンガならいざしらず、活字の本は基本手に取って読みたいので、そういう本はまた紙ベースで買い足したりしている今日この頃である。

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2020年1月28日 (火)

読書日記「平成はなぜ失敗したのか」

 幻冬舎。野口悠紀雄。

 平成の経済史である。私自身出来事をかなり忘れていたこともあり、大変勉強になった。
 日本だけがなぜ立ち後れたのか、安倍政権のいう好景気は本当か(本当ではない)、これからの日本はどうしていくべきかを簡潔明瞭に整理されている。

 結局、世界経済の動向で、円高か円安かが決まるだけの話であり、円安にしておかないと日本の大輝強が儲からないビジネスモデルを作ってしまっており、そこから脱却できないため、自国の通貨を安くしないといけないというあり得ない政策がとられる。
 そして、円高が進むと、日銀が介入するので、それも世界に見越されているという話しである。

 日銀は国債を買わざるを得ず、そうするとその国債の利払いが財政を圧迫するし、将来的には償還も圧迫するという、将来的に破たん必至の行動を取っていることが理解できた。

 これは、経済を知るためには必読の本であると感じた。

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2020年1月27日 (月)

今週の小次郎

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 ペットボトルで遊ぶ二代目小次郎である。
 たまに私がペットボトルを捨てるのに包装してあるプラスチックを剥がしていると、足下に来て、「おくれ」という感じで見上げている。
 ペットボトルを床に立ててやると、手(前肢)でペットボトルを攻撃し、横にして倒して噛んで遊んでいる。
 かわいいもんである。

 1月も早くも終盤ですが、今週も頑張っていきましょう。

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2020年1月24日 (金)

京都弁護士会館、駅前法律相談センターの一般相談の相談時間が、期間限定で45分となっています!

 重要な告知をすっかり忘れていました。
 京都弁護士会館の一般有料法律相談と、京都駅前センターの有料一般法律相談(平日、土日、夜間。)の相談時間が、相談料は変わらず、45分となっています。
 30分では短いのでは・・・。市役所や区役所の相談で15分とか20分で短く、ゆったりと相談したい・・・。
 そういう市民の方が多いのではないかということで、実験的に令和2年1月6日から、3月末日まで、期間限定で実施しています。
 一定額の収入以下の方であれば、法テラスを使えば、法律相談料は同じ相談で3回まで無料で、経済的な負担はありません。

 どこに行けばよいのか、自分は法テラスが使えるのか分からないという方は、詳しくは、京都弁護士会のホームページでご確認いただくか、京都弁護士会までお電話でお問い合わせください(075-231-2378)。

 京都弁護士会のホームページはコチラ。
 https://www.kyotoben.or.jp/

 ネット予約されたい方はコチラ。

 https://www.kyotoben.or.jp/soudan_yoyaku/index.cfm

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2020年1月23日 (木)

鎖骨変形と労働能力喪失

 交通事故の訴訟において、後遺症の中で鎖骨の変形は、保険会社側からは、「変形しているだけであり、労働能力には影響はないため、逸失利益はない」という主張や、労働能力の喪失率は14パーセントもない(通常鎖骨変形は12級なので)という主張が出る。また、喪失期間についても5~10年程度であるという主張がされることも多い。

 一般的にいうと、どれだけ労働能力が低下するか、あるいは全く低下していないかは、鎖骨変形の具体的内容によるし、症状による。喪失期間も同様である。なので、基本的に私はそれらを検討した上で、多くは訴訟提起をしていて,保険会社のいいなりにはならないし、訴訟をして保険会社の主張から大幅な増額がされたケースも何件かある。
 骨癒合は問題がないが、変形してくっついて、外観上は問題のないような事例と、たとえば、肩鎖関節脱臼があり、鎖骨の末端が身体から飛び出しているようなケースとでは違いが出てくるものである。この類型では、昔は手術が推奨されていたが、現在は手術をすることに医学的エビデンスはないと書かれている医学書もある。
 裁判例を見てみることにする。私が調査した範囲なので、網羅的でないことや、誤った引用をしている可能性がないではないことを予めお断りしておく。

1、鎖骨の変形について、労働能力の喪失利率について、14%よりも低い割合で認定するか、喪失期間を限定したものとして、以下のものがある。
 ①大阪地裁平成15年7月16日判決(交民集36巻4号930頁)
  同事件は、自賠責の後遺症の認定期間を徒過したため、自賠責の認定を受けられていなかった事案であるが、医師の「裸体では右鎖骨の変形は認められる」という意見から鎖骨変形を認定し、同部位に運動時の疼痛がある事案で、労働能力喪失期間を3%、喪失期間を10年とした。
   その理由として、労働能力の喪失率は14%であるものの、原告の降格が後遺症と因果関係あるものか不明であること、給与面での不利益な扱いを受けていないところ、財産上の不利益を被っていないとした上で、減収がないことについては原告の努力によるものであるとして、現実の減収はないものの、今後被る不利益の程度としては、3%、10年間としたものである。原告の職業は電気課員であった。

②静岡地裁平成18年1月18日判決(自保ジャーナル1632号)
 62歳離職後5か月の女子について、「左鎖骨の圧痛も左肩関節の可動域制限もない」と医師から診断されているため、肉体労働は考えがたいということから、労働能力の喪失率を9%とし、労働能力喪失期間については「左鎖骨の変形という将来的な改善が見込めない」として、特段の限定を加えなかった。

③神戸地裁平成25年9月5日判決(自保ジャーナル1910号)
 左鎖骨の変形障害にとどまり、派生的に生じるものである左肩の痛みについては経年により緩和する可能性が高いと考えられること、左肩の関節可動域制限は軽度のもので、症状経過にも鑑み、労働能力に影響を与えるものとは考えがたいとして、労働能力の喪失率を10%、喪失期間を10%とした。
 治療経過の中で、腕立てが100回できるようになっていたり、サーフィンをしてパドルできたなどと医師に報告していた事案であった。

④東京地裁平成23年10月12日判決(判例秘書登載)
 右鎖骨遠位端骨折後、右鎖骨の変形障害と右肩鎖骨関節部の強い圧痛等の後遺障害を残している事案について、後遺障害は12級5号とした上で、被害者の職業がデザイナーであることから、当初の20年間は労働能力喪失率を14%、その後の11年間は5%とするのが相当とし、保険会社側の労働能力に影響するのは右肩痛という神経症状にとどまるから、労働能力の喪失率を10%、同期間は20年という主張を排斥した。
 当該事案では、労働能力の喪失期間については限定されていない。

⑤大阪地裁平成27年3月30日判決(判例秘書登載)
 鎖骨変形そのものから直ちに労働能力の喪失を認定することはできないとしたものの、鎖骨変形による派生障害として左肩の痛み及び脱力感があるとして、5%の労働能力を喪失したものとし、労働能力喪失期間については制限をしなかった。

2、鎖骨の変形について、12級のとおり労働能力の喪失率を14%とし、労働能力喪失期間について限定を加えなかった裁判例として、以下のものがある。
①東京地裁平成13年10月26日判決(交民集34巻5号1424頁)
 同事件は、小学校で給食を担当する57歳女子教職員について、「左肩鎖骨変形の後遺障害が残存し、そのため、左肩の痛みや動きの制約、それを補うことによる右腕、右肩の負担、原告の仕事が給食調理作業であり重い物を持つ等少なからぬ負担を強いられることを考慮すると、健全に身体状態に稼働する場合に比べて相当程度稼働を制約する状態を生じさせていることが認められるのであって、原告はこれを克服するために、現に、原告は従前通りの仕事をこなしていくために早朝出勤をしたり、運搬作業の回数を増やしたりするなどの努力をして職務を遂行している」ことを考慮し、労働能力の喪失率は14%が相当とされた。

②東京地裁平成16年12月21日判決(判例秘書登載)
 左鎖骨が変形したために、同部位に鈍痛・圧痛があるほか、左手で重い荷物を持てなくなったことから、労働能力喪失率、喪失期間について限定を加えなかった。

③東京地裁平成20年11月25日判決(判例秘書登載)
 右鎖骨の変形を残す被害者について、14%の労働能力喪失率とし、期間についても制限を加えなかった。

④東京地裁平成22年7月21日判決(判例秘書登載)
 自営業(てんぷら屋)を営む被害者について、鎖骨変形と疼痛を残し自賠責では12級5号が認定された事案について、疼痛の原因について、骨折の遷延治癒、過剰な仮骨形成に伴う変形又は肩関節の拘縮により生じている可能性があり、疼痛を主体として考えても、画像上の所見から疼痛の残存は右鎖骨の著しい変形という器質的損傷が原因となっているとして12級13号を認定すべきとし、労働能力喪失率は14%、労働能力喪失期間にも限定を加えなかった。
 保険会社は、5%、5年を主張したが、これを排斥している。

⑤横浜地方裁判所平成25年1月31日判決(自保ジャーナル1899号)
 保険会社の鎖骨の変形が労働能力に影響を与えないという主張に対し、「鎖骨という部位からして、左上腕の運動全てに影響があるものと推認される」とし、現に「左肩の回旋等に違和感や肩胛骨付近の痛みがあることが認められる」ことから、14%とし、存続期間は7年程度という保険会社の主張に対しても、「そのような医学的知見はない」として、喪失期間についても限定を加えなかった。

⑥福岡地方裁判所平成26年8月28日判決(判例秘書登載)
 MRI画像によって他覚的に確認可能な左鎖骨遠位端亜脱臼が見受けられ、ぴりぴりと痛む左肩鎖骨関節痛、後遺障害に該当しない程度の左肩稼働域制限が残った事案で12級を認め、保険会社より労働能力喪失率は5%、労働能力喪失期間は5年から10年程度という主張がされたことに対して、「原告の後遺症は、単に鎖骨に変形があるだけでなく、他覚的に視認可能な左鎖骨遠位亜脱臼状態により、左肩鎖骨関節痛、左肩稼働域制限などの実害が生じているところ、その実害とみられる亜脱臼状態が10年以内に解消される具体的見込みはない」ことから、労働可能な期間、14%とみるべきであるとした。

 裁判所は、やはり、器質的損傷があるか否かや具体的職業における不都合を勘案して労働能力喪失割合と喪失期間を決めているように思われる。
 なので、鎖骨変形については、保険会社の主張をそのまま受け入れず、様々な角度から検証した上で示談をするか否か、訴訟移行をするかどうかを決めた方がよいように思っている。
 鎖骨変形に関して、今依頼している弁護士が示談をした方がよいと言っているとして、「これで示談した方がよいかどうか」ということでセカンドオピニオンを求められたこともあるが、時として、こうした枠組みを検証せずに示談を受け入れようにしている事例もある。
 個別具体的な検討が必要である。

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2020年1月22日 (水)

読書日記「ただの眠りを」

 早川書房。ローレンス・オズボーン。

 レイモンド・チャンドラーが作り出したハードボイルド小説の中の名探偵であるフィリップ・マーロウを主人公にして、違う作者が書いた作品である。
 マーロウを主人公にしたチャンドラー以外の作家が書いた作品としては、ロバート・B・パーカーが、チャンドラーが途中まで書いた未完の作品である「プードル・スプリングス物語」、同じくパーカーが書いた「おそらくは夢を」、ベンジャミン・ブラックが書いた「黒い瞳のブロンド」がある。いずれも早川書房。
 黒い瞳のブロンドは、ロング・グッドバイの続きとなっている。
 プードル・スプリングス物語は、ロング・グッドバイで出会ったリンダ・ローリングとマーロウが結婚している。
 そのできばえがいまいちだと感じたパーカーが、「おそらくは夢を」という作品を書いた。大いなる眠りの続編である。
 これらのマーロウものは、いずれも何らかのチャンドラーのオリジナルの作品の続きとなっている。

 今回の作品のマーロウは72歳である。杖をつき、歩くにも苦労している。老いと向き合うマーロウということで、全く異なる設定であるところが新しい。
 引退していたマーロウの元に保険会社が生命保険金が支払われたが、その経緯に怪しいところがあるとして、調査を依頼してくる。
 マーロウはそれを引き受け、老いた身体にむち打ち、捜査に入るのだが。。。
 あとはネタバレとなるので、皆さん読まれたい。
 マーロウファンなら、読んで損はないと思う作品。

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2020年1月20日 (月)

今週の小次郎

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 私の足下で舌を出している二代目小次郎である。
 初代は若い頃から舌をしまうのを忘れて、いつも舌が口元からちょろりと見えていたが、二代目はあまり舌は出さない。
 
 先週に風邪を引いてしまったのだが、今週は何とか乗り切っていきたい。
 今週も頑張りましょう。

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2020年1月17日 (金)

風邪

 火曜日くらいから身体に違和感があったのだが、どうやら久しぶりに風邪を引いたようである。
 風邪を引くのはおそらく5~6年ぶりである。熱はないのだが、喉がイガイガして、鼻水が出るし、身体もだるい。

 そういう時に限って予定が詰まっていたりする。
 何とか週末で治したいが、明日もまた日弁連の公設事務所・法律相談センター委員会の委員長として広島行きである。

 風邪を引くときは、気が緩んだときであると思っている。どうも、新年最初の連休で、気を緩めたつもりはなかったのであるが、気を緩めてしまっていたようである。最初の一週間、いい感じで仕事ができたので、気が緩んだのであろう(13日も仕事に来ていたので、緩まないはずなのだが。。。)。
 インフルエンザではなかったことが幸いである。
 皆さんも体調管理にはお気をつけください。 

 今日はおとなしく帰ろう。。。

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2020年1月16日 (木)

連休明けの朝

 連休明けに被害者参加代理人の事件の期日があった。
 被害者の心情に関する意見陳述は通常ご本人が読み上げるのだが、事情がありご本人が出頭できないため、代理人の私が読み上げることとなっていた。
 3連休中、自宅に居たり、事務所で黙々と仕事をしていたため、ほとんど声を出していなかったためか、深刻な事件であるにも関わらず、朝一番の期日では声が出にくく、長文の意見陳述でもあったため、読み上げるのに苦労をした。そういえば、連休明けの朝一番で、長い書面を読んだことは今までなかったのであった。
 普段は人と会う仕事であるし、裁判でも声を張らないといけないので、声は出ていると思うし、声はよく通る方だと言われる。
 しかし、連休明けの朝一番は、3連休中ほとんど声を出していないと声が出にくくなるということもあることを経験した。午後からは民事の集中証拠調べがあり、こちらは午前中声を出したため普通に声は出たが、期日の入れ方も気をつけないといけないと再認識したのであった。
 傍聴されていた参加人本人ではないご家族に、「声が出ていなくてすいません」と謝罪したところ、傍聴席から聞く分には全く問題がなかったようで「声が出ていないことはなかったですよ。」と言われて安心をしたが、プロである以上、こういうところにも気をつけないといけないと再認識をしたのであった。

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2020年1月15日 (水)

長期未済事件

 裁判の迅速化に関する法律というものがあり、一審は2年以内のできるだけ短い期間に終わらないといけないとされている。
 聞いたところでは、2年が経過すると、最高裁から毎回の期日の進行について、報告を求められるそうである(最高裁は2年に一度検証の報告を出すので、そのための資料とされると考えられる。)。

 私の事務所でも訴訟提起から2年を過ぎて一審が終わっていない事件というものはある。
 私の方はすべき準備はしているのであるが、原因としては、相手方代理人がなかなか準備をしないというもの、裁判官が期日で記録を読んでおらず、いつまでも整理しないので、争点が明確とならないもの、事案が複雑で専門的知識も必要なため、専門家の意見を聞く必用があるものなど事件によっていろいろである。

 相手方代理人がなかなか準備をしないというのは裁判所も困るであろうし、私も困る。こればかりはどうしようもない。
 しかし、なかなか、裁判官も、「次で主張は打ち切る」という訳にもいかないのが実際のところで、長期にわたり解決ができなくなる。
 準備はしているが、前の主張とどこが違うのか理解するまで時間がかかるパターンもある(そして期日当日に出されたりして空転する。)。
 当事者が困った人で、代理人が次々解任されるパターンもある。

 裁判官が記録を読んでおらず、事案を整理するといって、記録を読んだら、数回後の期日で「双方これをしてもらいたい」と言うことを繰り返して、その後転勤してしまったという例もある。

 昔は家裁では審判が出る日は決めなくてよかったので、審判が出ないまま2年以上経過して転勤してしまったという例もある。

 事案複雑で専門的知識が必要というものは、ある意味時間がかかっても仕方がないので、これはまあ事件類型による未済なので、これは問題がないであろう(医療過誤などが典型である。)。

 未済案件が多数ある係に転勤してきた裁判官は大変だとは思うが、いくら担当裁判官が頑張っても和解できない場合もあるので(たまにものすごく強引な和解進行をされることがあるが、無理なものは無理である。)、判決すべきものは判決で落としていくしかなく、強引な和解をしているとよけいに未済の期間が長くなる。

 昔、そういえば、管財事件で超・長期未済事件があり、管財人が解任されて私が管財人となり、半年くらいで終了したことがあった。
 管財事件は、長いことかかって配当がほんの少し増えるよりも、ある程度ナタをふるって解決して早く配当する方が債権者もありがたいであろう。これは裁判所にも感謝されたことを覚えている。申立代理人で、管財人がいつまでも処理してくれず、困った事案もあった。

 迅速化はある程度は必要であるが、それも事案によりけりというところか。

 どの世界でも尻拭いをさせられる人はいるのだが、長期未済がたくさんある係に転勤してきて別の裁判官の尻拭いをさせられる裁判官は本当にお気の毒であるが、だからと言って焦っても事件は終わらないので、コツコツとしていくしかないであろう。

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2020年1月14日 (火)

今週の小次郎

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 毛布の上かつ私の膝の上でぽんわりしている二代目小次郎である。
 雨でも風でも朝と夕方の散歩は何がなんでも行くのに、家の中にいる時は寒がりである。
 よくわからんやつである。

 正月気分も抜けた頃でしょうか。
 今週も頑張っていきましょう。

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2020年1月10日 (金)

京都弁護士会の会員数

 私が弁護士登録をした平成8年頃は、京都弁護士会の会員は300人もいなかった記憶である。
 よく、裁判官や検察官を退官された人もいるから、実働は200人と言われた。

 京都弁護士会の役員選挙が告示され、弁護士会の4階で会員数を見たところ、810人となっていた。
 一部インハウスで企業に勤務して、我々マチベンのような業務をしていない人もいることや、高齢でほぼ仕事をされていない人もいるので、実働は700~750人くらいだろうか。
 そのほとんどが京都市内で開業しているため、市内はおそらく日本で一番の弁護士過密状態だといえよう(京都は東京、大阪に次いで人口比で弁護士の数が全国3位であるが、大半が市内にいるからそう思っている。東京大阪に比較すると企業も少ないため、より過密であるといえるだろう。)。

 ここのところ、大都市志向が修習生の中に強くあり、東京・大阪に登録する弁護士が、新規登録の過半数となると言われている。
 地方では、新規登録がない単位会も出てきている。
 その中で、京都は割合人気がある方だろう。

 地方で登録した方が様々な事件の類型を経験できるし、弁護士過疎地域などは管財事件なども直ぐに回ってくるので、マチベンとしてのスキルは上がると思っているが、東京や大阪の大きい事務所だと、そもそも仕事自体マチベンがるような仕事ではないので、今の修習生は、違うスキルを求めているのかもしれない。
 あるいは、早く就職先を決めたいという意識があり、試験終了後、大手事務所にサマクラに行き、そこで勧誘されてそのまま内定をもらうということも多いようである。修習期間も1年と短いため、色々と事務所を見てから決めるという時代ではないのであろう。修習生に話を聞くと、決めていないと不安だという声も聞くし、よくわからないまま東京に決めたという修習生もいた。

 京都弁護士会の会員も増加してはその後登録替えなどをされて人数が増えず推移しているが、会員数が1000人になる時代が来るのであろうか。
 今や若い弁護士を見てもほとんど誰か分からず(向こうもそうだろうけど)、弁護士会への帰属意識というものも希薄になってきているように思われる。
 京都弁護士会の次年度執行部がもうすぐ決まるが、肥大化していく会員数と一体感をどうやって維持していくか、難しいところだと感じている今日この頃である。

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2020年1月 9日 (木)

読書日記「八月の光」

 新潮文庫。フォークナー。

 筆者の最大長編。アメリカの南部で黒人に対する差別が残る時代に、黒人の血を引くとされたクリスマス。周囲から疎まれ、彼がたどり着いた場所とは。彼の人生が過去と現在で語られ、その合間にいい加減な男の子を未婚のまま身ごもり、似た名前だけをたよりに徒歩で未来の夫を探すリーナ。そのリーナに一目惚れして、それまでの人生を一変させるバイロン。妻が不貞の上自殺し、牧師ではなくなったが、町にとどまりつづけ、バイロンに対して批判的なハイタワー。
 彼ら主要人物を描くことで人間を描いた傑作である。

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2020年1月 8日 (水)

わんこのそば

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 ワンコ用のそばである。
 大晦日のことなので、少し前のことではあるが、年越しそばを二代目小次郎にも食べさせるべく用意したのだが、最初は警戒していたものの、端っこを食べさせると、「おお、これはうまいやんか!」(小次郎は関西生まれなので)ペロリとたいらげたのである。
 一瞬わんこそばかと思うが、小さく「の」が入っており、「わんこのそば」なのである。
 なんとなく面白かったので、特にオチもないが掲載することとしたものである。
 以上です。

 

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2020年1月 7日 (火)

モズのはやにえ

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 カメラの性能が悪いので写りが悪いが、庭の桜の枝にモズのはやにえが刺さっていた。
 緑色のものが虫である。まあ、ややグロテスクではあるので、写りが悪い方がよいかもしれない。

 もう葉っぱが出てきたのかと思い見るとはやにえであった。
 以前にもモズがトカゲを刺していたことがあるので、うちの庭をはやにえの場所として使っているのであろう。
 なぜモズがこのような行動をするのかは備蓄説や食べ残しを刺す等様々な説があり不明であるとのことであるが、庭にモズが来ているところを見てみたいものである。

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2020年1月 6日 (月)

今週の小次郎

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 毛布で巻いてみたらおとなしかったので、プレゼントのようにされている二代目小次郎である。
 本当はクリスマス時期にアップすべきであったが、忘れていたので、新年おめでとうございますという感じで掲載することにした。
 合間には仕事に出ていましたが、今日から本格始動です。
 今年もどうぞよろしくお願いいたします。

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2020年1月 1日 (水)

明けましておめでとうございます

 皆様、明けましておめでとうございます。
 昨年中はお世話になりました。
 当事務所の執務開始は、1月6日からとなっております。
 本年もどうぞ中隆志法律事務所をよろしくお願いいたします。

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