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2020年4月23日 (木)

新型コロナウイルスに関連した弁護士会の面談相談の中止

 新型コロナウイルスの感染を予防するために、各地の法律相談センターも面談相談を中止しているところが多くなっている。
 京都弁護士会でも現在は電話での相談のみに移行している(予約制)。

 弁護士会館自体が閉鎖されてしまっていたり、面談相談を中止するだけで、電話相談の代替措置ができていない単位会もある。
 電話相談は、範囲は限られないはずなので(通常の面談相談でも、大阪の方が京都で聞いてもよいし、滋賀の方が京都で聞いてもよい。また、その逆も然りである。)、近接した単位会の電話相談を探される方がよいかもしれない(単位会によっては、地元しか聞けないというところがあるかもしれないが、そこまでの情報も私にはない。)。

 事業者については、先日書いたように経済産業省のサイトである程度まとまっているので、そこを見られる方が早いかもしれない。
 今言えることは、その施策の内容を説明する程度だからである。

 これと比較すると、国の個人に対する支援が、どうしても後手に回っており、相談を受けても満足な回答をすることができないことが、法律家として忸怩たる思いである。
 既に借金がある人については、破産して免責許可を受ければ債務はなくなるが、破産しただけではダメで、その後の生活のことも考えないといけない。個人の人にとって、破産は生活再建のためにするものだからである。
 出口のない状況で、法律家の無力さを痛感している。
 一日も早い事態の終息を望むばかりである。

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