2020年11月30日 (月)
2020年11月27日 (金)
読書日記「三国志演義3巻」
関羽、張飛、劉備と、三国志演義の主人公級が次々に命を落とす。
曹操も関羽に次いで、この世を去る。
劉禅を託された孔明の戦いが始まる。
蜀の南方の孟獲を鎮圧しなけれは、北伐はできないと考えた孔明は南方の制圧にのぞむことになる。
ここでも、相変わらず孔明の計略は全てはまりまくる。
史実とは異なるのであろうが読んでいて爽快である。
いよいよ、残すところ、後一冊で三国志演義も終了である。
2020年11月26日 (木)
日弁連ひまわり基金20周年シンポジウムの動画配信について
11月24日に、配信限定で日弁連ひまわり基金20周年記念シンポジウム「ここに弁護士がいてよかった」を配信した。
委員長として企画段階から関わり、新型コロナウィルスの影響に鑑みて、途中で配信のみで実施すると協議の上で決定したが、昨今の新型コロナウィルスの感染者数の増加傾向からすると、早々に配信のみとしたことは本当によかったと考えている。
全国どこからでも視聴できたので、250名以上の方が視聴していただいた。
私はカミカミで合ったが、日弁連の公設事務所・法律相談センター委員会の委員長として、最後の挨拶をしている。
当該シンポジウムは、配信イベントであったため、下記リンクから視聴可能である。
見逃した方、将来や現在弁護士という職業に少し興味がある方、中学生や高校生など学生の方、法学部生、法科大学院生、市民の方、自治体等の関係者など、どなたでも見ていただければ、弁護士過疎・偏在地域で弁護士をするやりがいや意義を感じていただけるものであったと思っている。
https://video.ibm.com/channel/nichibenren
是非、ご視聴いただければ幸いである。
2020年11月25日 (水)
全員に返信をして欲しいのである
事務所の弁護士や共同受任している弁護士にも情報を共有するため、電子メールをCCで送ることがあるのだが、依頼者の中には私にだけ返信してくる人がおられて、そのたびに事務所の弁護士や共同受任している弁護士に転送しなければならない。
時々「全員に返信でお願いします」と書いておくのだが、私にだけ返ってくることもしばしばである。
こちらに一手間かかってしまうので、全員に返信をして欲しいと思う今日この頃である。
2020年11月24日 (火)
2020年11月20日 (金)
読書日記「心は孤独な狩人」
新潮社。カーソン・マッカラーズ。
村上春樹の翻訳である。
村上春樹にとって、とっておきの一冊ということで、楽しみに読んだ。
アメリカ南部の町。時代は1930年代。戦争の影が忍び寄っている。
町には様々な人が住んでいる。
黒人差別に対する怒り、富裕層に対する怒り、どこにも行くことのできない少女の思いなどが交錯する。
皆、唖(敢えて村上春樹はそう訳している)のシンガーさんに何かを話ししたがり、少女はシンガーさんに憧れている。
そのシンガーさんもまた、あるものを求めている。
物語は進むが、そこには何が残っているだろうか。
登場人物の内面をここまで描いた作品が、当時23歳の筆者によって書かれたというのが驚きである。
少しずつ味わいながら読んだので、時間がかかった一冊であった。
2020年11月19日 (木)
カレンダー
私の机はコの字型で、三方向で仕事が可能となっている。
コの字の一方の角の部分にPCを置いて作業して、片方の袖で書き物をして事務局に指示を出し、片方の袖は電話をかけたり受けるために使っている。
三辺の一つは物がたくさんあり、使用できない。
そのため、事務所の机の上には卓上のカレンダーがいくつか置いてある。日付を確認するのに目に入るところにカレンダーが欲しいためである。
大抵は出入りの業者からもらう、味気ないカレンダーである。
しかし、潤いがあまりにもないので、数年前から日めくりの犬カレンダーを買って毎日めくっている。
日めくりワンコ!というカレンダーで、毎日(土日だけ2日で1匹)違うワンコに出会えるのが楽しみである。
自宅の食卓にも全く同じものを置いている(休みで事務所に出てこない間に好みのワンコが出てきていたら悲しいからである)。
パピヨンが出てくると、二代目小次郎とどちらがかわいいか比較する(普通は自分のところのワンコが一番なので、比較しても勝負は見えている)。
そろそろ年明けのことを考えないといけない時期となってきた。
1年間楽しませてくれた日めくりワンコ!カレンダーも残り少なくなってきた。
日も短くなり、朝の散歩も少しずつ暗くなってきた。
年々、1年が経過するのが早くなっているようである。
オチもないが、以上です。
2020年11月18日 (水)
個人再生委員
個人再生の申立がなされた場合、個人再生委員がつくことがある。
民事再生法の条文を一部引用しておくと以下のような場合につけられる。
(個人再生委員)
第二百二十三条 裁判所は、第二百二十一条第二項の申述があった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、一人又は数人の個人再生委員を選任することができる。ただし、第二百二十七条第一項本文に規定する再生債権の評価の申立てがあったときは、当該申立てを不適法として却下する場合を除き、個人再生委員の選任をしなければならない。
2 裁判所は、前項の規定による決定をする場合には、個人再生委員の職務として、次に掲げる事項の一又は二以上を指定するものとする。
一 再生債務者の財産及び収入の状況を調査すること。
二 第二百二十七条第一項本文に規定する再生債権の評価に関し裁判所を補助すること。
三 再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をすること。
申立がされて選任される場合は見たことがなく、裁判所の職権によるものである。
地域によっては全件個人再生委員がつくそうだが、京都の場合は全件ではない。
きちんと申立代理人が仕事をしていれば個人再生委員が選任されることはないはずだと思うのだが(少なくとも私の事務所の申立で選任されたことはない。)、裁判所が補正を指示しても申立人がこれを守らないとか、申立の内容がどうもおかしいから調査してもらいたいと考えられた場合に選任される。
私はたまに裁判所から命ぜられて選任されることがある。
記録を読むと、申立代理人の方で自ら補正できそうな問題点も多数あることが多い。
申立代理人に全く問題意識のないこともある。
結局、条文に記載したようなことを職務として行うこととなるのだが、私としては、再生が認可される方向での助言をしているつもりで、申立代理人の方に指示を出すと、対応ができないと思うのか、突然申立が取り下げられることが稀にある。
破産に切り替えるのか、個々の債権者と個別に合意する債務整理に切り替えられるのかは分からないが、その後こうした申立代理人は事件をどうしているのであろうと思っている。
京都では、個人再生委員をつけられないような申立をすることが重要であり、破産や個人再生も細部にわたって弁護士がチェックしていくべきであろう。
2020年11月17日 (火)
法律上の誤りの指摘
少し前の話だが、小説雑誌を読んでいたら、法的な誤りを発見した。
そのため、その出版社に該当箇所は正しくはこうであるということをメールで指摘しておいたが、特段の連絡がないので、私も指摘したこと忘れていた。
連載もので、単行本になるというので、その際には訂正された方がよいとしておいたのであった。
忘れた頃に、その出版社から御礼の手紙とともに、単行本化するにあたり、訂正させていただいたということで、単行本を寄贈いただいた。
しかも出版の少し前であった。
その単行本は予約していたため、おかげで、Amazonでの注文を取り消すことができた。
余計なことかもしれないとは思いつつ、本をもらえたのでよかったのであった。
特にオチもないが、以上です。
2020年11月16日 (月)
2020年11月13日 (金)
読書日記「ライフスパン 老いなき世界」
東洋経済新報社。デビッド・A・シンクレア他。
表題を見ると怪しいように思う人もいるかもしれないが、ハーバード大学の研究成果をまとめている本であり、学究的なものである。
老化はやむを得ないものではなく、老化も病気の一つだと捉えて、老化しないような、あるいは老化を遅らせる研究をされている。
この本を読んで、いくつかは実践しようとしているが、今のところあまり変わらないように思える。
空腹の時間を作る、サプリで老化を遅らすことのできる成分を取る(筆者の父はこれを飲んでとてつもなく元気な老人に変わったようである)、快適すぎる状態ばかりにいないなど、いくつかのヒントが書いてある。
全ての人が120歳まで生きられるという世界が待っているかもしれない。
これは面白かった。お勧めの一冊である。
2020年11月12日 (木)
物欲の低下
年々物欲がなくなっていくようである。
若い頃はいろいろなものが欲しかったが、今は必要なものしか買わないようになった。
自動車は興味が元々無く、13年ほどマツダのデミオに乗っており、今はCX-3になったのだが、これもデミオが窓が動かない、ドアが開かないなど、壊れてきたからである。ベンツなどの外車や、国産の高級車には元々興味がない。
万年筆は若い頃は欲しくて仕方がなく、次々に購入したが、ある時、「使いもしないものを買っても仕方がない」「一生かかっても使えないほどの万年筆が既にある」と思い、購入することはやめたのである。
時計も若い頃はやはり高級な腕時計をしたかったので、2本持っていたが、よくよく考えると私はアクセサリー類が嫌いで(黄金の太いネックレスを首にするなど考えられない)、腕時計も嫌いなので、結局つけなくなった。
今は1万5000円ほどの懐中時計(ソーラーなので電池交換不要で、電波時計)を持ち歩いている。
靴もスニーカーがラクなので、革靴を履くのもやめた。
今は買うとすれば、ジャケットやパンツがおんぼろになってきたら買うくらいである。これは仕事で必要だからである。
下着も破れるまで着用していたりする。
ネクタイも25年の弁護士生活でたくさんあるのと、バレンタインなどではネクタイをお願いしたりしているので、購入の必要がない。
唯一若干物欲が残っているとすればコートなのだが、これも最近は「あるものでいいか」と思ってしまう。
こう書くとなんとなく枯れてしまったようだが、本当のところはどうなのかは周囲の人の判断に委ねたい。
本は次々に買うのだが、これは読むためであり、物欲とは違うように思っている。
2020年11月11日 (水)
死亡事案における被害者参加
交通事故などの死亡事案で、これまで被害者参加を相応に経験しているが、検察官は過失事案であったとしても、人1人の命が奪われているという重みを感じられ、相当注意を払って対応してくれる。
多くの裁判官もやはり同様で、人の命が奪われた事に対して、被告人に対しては被告人質問の中で被害者への対応の甘さや今後のことなど、相当に力を入れて裁判官から質問をしてくれることが多い。時には叱りつけていることもある。
その前提で、被害者参加代理人として私からも被告人には反省のなさや謝罪の不十分さなど、相当質問するのであるが、裁判官からの質問の重みというのはやはりあると思うし、ご遺族からしても、裁判官からそのような言葉を聞くことができると、気持ちが癒えることはないとはいえ、そのことの重みは感じておられるように見受けられる。
ただ、中には参加代理人として私の質問が終わっても何も聞かない裁判官もおられることもあり、遺族としては裁判官は人1人の命をどう考えているのだろうかと疑問に思われてしまうこともある。
検察官・参加代理人の質問で十分だと考えておられるのかもしれないが、裁判官の内心はご遺族には分からないから、やはり参加代理人弁護士としては、ご遺族のためにも、裁判官からも様々な補充質問をして欲しいと思うこともある。
そうした裁判官にとっては多数の事件の中の一つの事件かもしれないが、ご遺族にとっては本当に大切な家族が失われているのであるから、それなりの対応をしてもらないものかと思うのである。
2020年11月10日 (火)
痩せたいが痩せない日々
新型コロナウィルスで自粛期間中、「テイクアウトで飲食店を応援しよう」ということで、事務所でもテイクアウトを取ることが多かった。
また、「食べて免疫力の低下を防止しよう」と考えていた。
しかしながら、テイクアウトは、概ねカロリーが高いため、体重は増加した。
元々細い訳でもないので、8月のお盆休みに久しぶりに体重を量ったのだが、思わずその数値を二度見した。
間違いではないかと思い、3回くらい乗ったが、変わらなかった。
デジタル体重計は非常である。
このままではいけないと思い、8月のお盆休みからダイエットをしようとしているが、体重は中々減らないものである。
お金を使うことは簡単だが、貯めるのは難しいのと同様、体重を増やすことは簡単だが、減らすことは難しい。
あまり急激に体重を減らすと免疫力の低下を招きそうなので、少しずつ減らそうとしている。
現在3キロ減であるが、私の身体はホメオスタシスが強いのか、そこで停滞している。
弁護士になった頃はもう少し細身だったので(昔の写真を見ると顔も若いせいか、ため息が出る。老いとは悲しいものである。)、顔は若返ることもなく、髪の毛が増えることもなく、白髪もなくならないと思うが、体重だけは減らしたいと思う今日この頃である。
リバウンドしそうで怖い。
2020年11月 9日 (月)
2020年11月 6日 (金)
読書日記「イェティ~雪男伝説を歩き明かす~」
青土社。ダニエル・C・ティラー。
誰よりもヒマラヤを知る筆者がヒマラヤで歩き明かして、その痕跡や正体を探る一冊。
雪男は存在するのか、有名な足跡は雪男のものなのか。雪男がいないとすれば、その正体は何か。
生涯をかけて雪男を探した筆者のたどりついた結論とは。
特に研究者でもないのに、これだけの労力と経費をかけて雪男を探した筆者の情熱には驚くばかりである。
内容はネタバレになるので書くことができないが、UMA好きであれば、読みたくなる一冊である。
2020年11月 5日 (木)
京都地方裁判所平成9年12月10日仮処分決定
ぱりんこなどの記事を書いてばかりではいけないと考え、真面目な法律の記事も書かねばと思いついた。
表記の事例は、私が代理人として勤務弁護士時代にほとんどの書面を書いた事件である。判例タイムズ976号240ページ。
弁護士2年目の事件であった。
雑誌の掲載の表題では、「京都市の風致地区における老人保健施設の建築に反対する近隣住民に対する建築妨害禁止の仮処分申立が認容された事例」とある。私は住民側で、債務者側であった。この表題だけみると、債務者、すなわち私が敗訴したかのようであるが、実際は勝訴しており、雑誌の表題だけ見ていては本質が見えないことがわかる。
興味のある方は原典に当たられればと思うが、風致地区の奥にある大きい土地に老人保健施設の建築計画が立てられたところ、近隣住民が道路部分を封鎖するなどしたため、工事車両が入れないとして、仮処分の申立がされた。
当該土地への大型の工事車両の進入路としては、私道しかなく、近隣住民が自宅の前部分を共有で持っている道路であった。建築基準法上の位置指定道路というものであった。
債権者側の「私道部分につき、工事車両を通行させるべき」という主張に対し、私の方は、「債権者には通行権はない。建築基準法上の道路については、公法上の規制の反射的利益として一般人に通行の自由が認められ、通行妨害行為を廃除できる場合があるが、その要件としては道路の通行が日常生活上必須の手段であること、右通行により私道所有者の利益ないしし自由が侵害されないことが必要である。債権者は、日常生活をしてきたものではなく、当該土地を取得して開発・建築行為を行おうとする者であり、このようなものにいて私道の通行が日常生活上必須の手段であると認められる余地はない」などと主張した。なお、当該土地に通じる道路としては、京都市の認定道路が別に存在した。
結局、裁判所は、私が書いたこの主張を認め、「工事は妨害してはいけない」としつつ、「工事のために近隣住民が所有している私道部分を工事車両が通行する権利はない」と判断したのである。結局、工事車両の通行は認められなかったのである。
このように、実質的には勝訴しているのだが、判例タイムズの見出しだけを見ると敗訴しているように見えるのである。
他にも読んでいると、「いや、この見出し間違いやん」という、そんな事件は多数あるので注意が必要である。
2020年11月 4日 (水)
ぱりんこ
先日、テレビで吉本新喜劇の浅香あき惠が「ぱりんこが大好きで、食べ過ぎてしまう」という話をしていた。
そういえば子どもの頃よく食べていたなと思い出して懐かしくなり、購入して少しずつ食べている。
少し前、ぱりんこの話をした際、うちの事務局は知らなかった。
そこで、私はぱりんこのおいしさについて力説したのであった。
ぱりんこは、せんべいである。三幸製菓株式会社の商品である。
今町中で売られているサラダせんべいなどと比べると、塩味は薄めで、せんべいとしての大きさも小さい。
ただ、塩味が薄い故に何枚も食べられるのである。
今年45周年なのである。
事務所では小腹が空いた時に食べるおやつは私が一定額事務局にお金を渡してあり、なくなると好きなものを買ってきてよいようにしているのだが、つい最近事務所の給湯室を見たら、ぱりんこが置いてあった。
以上です。