連休中の当事務所の執務について
明日から5月5日まで、当事務所は暦通り休暇に入ります。
5月6日、7日は通常通り事務所は開けております。
なお、休業期間中、お急ぎのご相談や問い合わせがあられる方はホームページ等からメールをしていただければ、所長の中はメールは随時チェックして下りますので、ご返答させていただきます。
通常よりは回答にお時間をいただことがありますので、ご容赦ください。
1日も早い新型コロナウイルスの感染拡大が低減しますように。
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弁護士の着手金・報酬を計算する時には、通常はその事件の経済的利益を基準とする。
1000万円の支払を求める事件では、着手金は5%+9万円に消費税、報酬は10%+18万円となるのが多いであろう(独占禁止法の観点から、旧報酬基準は廃止され、各事務所で独自の報酬基準を置いておかないといけないようになったが、多くの弁護士は廃止された旧報酬基準の内容のままであることが多い。)。
旧報酬基準では、遺産分割請求事件の経済的利益を算定する際には、以下のとおりとされていて、私の事務所も同様である。「対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額」。
基本となる考え方は、遺産分割では遺言などがない限り、法定相続分が各相続人に認められているため、必ず確保できるものであるから、費用が高額になりすぎることを防止するためではなかろうかと思っている。
私などは旧来型弁護士なので、相続事件で争いのない部分は1/3にするのが当然と思っていたのだが、若い弁護士だと、「1/3にするのは知らなかった。普通にそのまま計算してもらっています。」という話を聞いた。
その話を聞いたあと、他の事務所のホームページをいくつか見たところ、1/3にせずに費用を計算することを前提にしている事務所が割合あるようである。
ある依頼者の法定相続分が3000万円の事件の場合、以下のとおりである。
割合は、旧報酬基準で計算している(いずれも税抜)。
【3分の1にした場合の着手金・報酬】
着手金:1000万円×0.05+9万円=59万円
報酬金:1000万円×0.1+18万円=118万円
合計:177万円
【3分の1にしない場合の着手金・報酬】
着手金:3000万円×0.05+9万円=159万円
報酬金:3000万円×0.1+18万円=318万円
合計:477万円
当然のことではあるが、概ね、3分の1にしない場合と比較すると、そのままの相続分で計算した場合には、3倍に近い金額となる。
事案によって、争いのない部分がどこかというところは中々決しがたいところもあるが、旧報酬基準は撤廃されたものの、旧報酬基準と比較して弁護士費用があまりに高額になる場合には、委任契約書を締結していたとしても、懲戒となる場合がある。
1/3にしない場合がこれに該当するかは不明であるが、相続事件は、依頼する事務所によって、費用がかなり変わる時代となっているのかもしれないので、相続事件を依頼される時には、この1/3基準にするかどうかも見ておかれた方がよいであろう。
以上です。
平成14年9月に独立をする時に、懇意にしていた故原健弁護士に「事務所の備品で何か、欲しいものがあったら、お祝いで何でも買ってあげる、自分で選んで、請求書だけを回してくれたらいい」と言ってもらって、お言葉に甘えてかなり高い椅子を買ってもらった(確か値引き前で20万円以上した。)。
あれから19年近い歳月が流れて、何回か修理したが、椅子が限界を迎えているので、購入を検討している。
実は一度新しい椅子を買って、今使っている椅子は来客室で私が座る椅子として使おうとしたのだが、新しい椅子が合わず、新しいものは事務所の他の弁護士にあげて、古いものを使い続けていたが、もう限界のようである。来客用としても使えそうにない。
弁護士は机で書き物やメールを送ったり電話をしたりしている時間が長いので、椅子は大事である。
事務所の椅子は、事務局も含めて、来客室も、そこそこの価格のものを入れてある。
今回は候補の椅子を座らないで買うことの失敗に懲りて、候補の椅子で、貸し出しできるものを持参してもらった。
ところが、これも合わず(椅子としてはかなりいいものだが、こればかりは座らないと分からない。)、結局、今使っている椅子と全く同じ物を購入することで前向きに検討中である。
もうすぐ新しいものに変わる予定であるが、長年私の仕事を支えてもらった今座っている椅子に感謝、感謝である。
もちろん、この椅子を買ってくれた、故原健先生にも感謝、感謝である。
ありがとうございました。
角川ソフィア文庫。石弘之。
コンパクトに感染症と人類との戦いを網羅した一冊。
新型コロナウイルスに関連して書かれた表題のように見えるが、実は新型コロナウィルスが出てくる前に書かれている。
人類と感染症とは、過去から現在まで闘い続けており、場合によれば総人口の何割もの人々が死に絶えたことなどが書かれている。
エジプトのミイラにも感染症の痕跡があるし、インカ帝国が滅んだのもスペイン人が持ち込んだ天然痘(インカ人には免疫がなかった)が原因といわれている。
第一次世界大戦を終わらせたのはスペイン風邪であるとも書かれている(日本語訳では、「風邪」とされているが、正しくはインフルエンザである。毒性が非常に強かったと言われている。スペイン風邪については、文春文庫の「四千万人を殺した戦慄のインフルエンザの正体を追う」に詳しい(私は修習生の頃ハードカバーで読んだ。)。
微生物と人間は戦うだけではなく、共存もしており、中々一筋縄ではいかないことも分かる。
感染症の入門書としては最適であろう。
また、今後世界中にパンデミックがまん延するとすれば、それは中国かアフリカからであろうと書かれており、新型コロナウイルスが出てくることを予言しているかのようである。
世界をパンデミックが襲ったのはこれが始めてではないことが非常にわかる一冊である。
読んでいると怖くなるが。
お勧めの一冊。
何のことやらという感じの人もいると思うが、弁護士職務基本規程34条で定められているもので、「弁護士は、事件の依頼があったときは、速やかに、その諾否を依頼者に通知しなければならない」のである。
依頼者は事件の依頼をしてその弁護士が引き受けてくれなければ、次の弁護士を探す必要に迫られるので、速やかに受任するか、しないかを決めないといけないのである。
これで現在やっかいなのは、ネットから依頼をしてこられる人である。メールアドレスにメールでお断りする旨送ったところ、パソコンからのメールをはじく設定とされているためか、メールが届かず戻ってくることがある。携帯番号が書いている場合には携帯に連絡するが、出なかったり、携帯番号なども書いていない場合には、連絡のしようがないのである。
このような場合には、諾否通知が不可能と考えざるを得ないと考えている。
諾否通知をしないと、諾否してくれなかったことで、精神的苦痛を受けたとして訴えられることがある。現に私の知人弁護士は諾否通知をせず、訴えられて、私が代理人となったことがある。
文面から何人もの弁護士に依頼をしたいと通知していたことが明らかであったので、「真摯な依頼ではない」と主張して、請求が棄却された。
この事件は他にも論点があり、上告までされたのだが、上告は委任状を出さず、その弁護士に「上告棄却がきたら連絡してください」と言っていたら、いつまで経っても連絡がないので、「まさか上告審で審理がされるのでは・・・」と心配していた。
1年経ち、心配になり本人に問い合わせたところ、「あ、来てたわ。棄却されてる。上告されてから3ヶ月後に。」という回答があった。
これは、悪い依頼者の例でもある。
以上です。
勤務弁護士時代に訴訟を出す相手方の1人が外国に居たので、送達に関して裁判所に確認しつつ進めたことがあった。
かなり前の話だが、領事館を通じて訴状を送達するということであり、相手の領事館で確認をする必要があることから、送達のための裁判所の書類や訴状全てについて、相手の国の言語に翻訳する必要があった。
今では翻訳する会社もたくさんあるので費用さえ出せば簡単であろうが(費用はかなり嵩むと考えられるが)、当時はそのような便利な依頼先もほとんどなく、何かのツテでその国の留学生を探して、費用を出して翻訳してもらった記憶である。費用も安く済んだ。
送達にも時間がかかり、確か数ヶ月単位であったと記憶している。
先日他の弁護士がSNSで質問していたので、上記の話を思い出したのであるが、領事館がある国であればともかく、国交のない国に行かれた場合には(そのような場合にそもそもどこに居るか分かるのかという問題はあるが)、送達不可能ではないかとふと最近思ったのである(実際はどうかわからないが)。
また、英語圏であればよいのだが、珍しい言語だと、翻訳してくれる会社でも中々見つからないのではないかなどと思ったのである。
相続事件などで、相手方相続人がたまに外国籍の方と婚姻されるなどして、外国におられることはあるのだが、日本での住所地を届け出てもらえるか、そのような相手方に代理人が就くとかなりありがたいのである。
コロナの関係で、外国に行かれた方の帰国や出国もままならないのではなかろうかとも思っているところである。
以上です。
何かの原因で、偽りの記憶を事実としてしまう人がいる。
事実と全く異なる内容を記憶として残してしまうのである。
そして、この場合、その記憶はその人にとっては「事実」なので、過去にあった事実とは全く異なる内容を「事実」として信じているので、過去に現実にあった事実の方が虚偽であるということになるのである。
自らの方の問題を認めたなくがないばかりに、防御本能としてそのようになるのであろうかなどと考えているのだが、そもそも記憶自体、「忘れる」こともあるし、実験結果などから見ると、誤った記憶を全く持たない人はいないように思うのだが、それが甚だしい場合のことを述べていると思ってもらいたい。
メールなどの客観証拠や、場合によれば録音があっても、偽造されたものであるということを言われる人もいる。
こういう人にとっては自分の頭の中にあることだけが事実なので、それと異なる客観的資料を示しても受け入れようとしないのである。
通常は客観的資料と付き合わせると、「あれ?記憶違いでしたかね?」となり、修正されていくことが多い。
こうなると、依頼者であれ、相手方であれ、話合いによる解決は不可能であるし、訴訟で敗訴したとしても、裁判所が誤った判断をしたとしか考えないので、その人の中では納得するということはなく、困ったものである(裁判所がもちろん誤った判断をしないともいえないが)。
弁護士の仕事柄、立証のことも考えないといけないので、ストーリーを裏付ける(相手方のストーリーの場合、それを突き崩す)客観的資料ができるだけないかをまず探すので、その客観的資料と記憶が異なる場合に、客観的資料が間違いであるということから始められると、それ以上先に進めないのである。
創元推理文庫。小牧収編。レイモンド・チャンドラーほか。
世界の短編ミステリ-を小牧収という方が編纂したものである。
何巻も出ているが、全てを読む時間もないのし、論評が長いところが不要という意見に達したのでチャンドラーが掲載されている2巻のみ購入して他は買わないことにした。
半分程度が編纂者の短編ミステリーやミステリーの著者に対する論評である。
論評部分はパラパラと見て、チャンドラーを評価していないところから私とは合わないと感じて、その他の論評部分は読まなかった。
ミステリーを始めとして小説というものは人それぞれの受け止め方があるし、人それぞれの評価があるから、こういうものを編纂したときに、論評を長くするのはどうか、というのが私の意見である。
チャンドラーはただ1人唯一無二の存在で、細かいところを指摘する時点でチャンドラーの評価として誤っているというのが私の意見である。チャンドラーはそういうところを越えたところにいるのである。
収録作品については、総じて面白く読めたので(中にはミステリーでないものも混じっているが)、読んで損はしないが、私の評価としては、無理に論評部分を読む必要はない一冊で、それにより価格が上がっているとすれば残念だというところであった。
弁護士の処理に対するセカンドオピニオンの相談を聞く時に、資料を見て相談を聞こうとして、予約の際に訴訟記録を持参してもらうよう伝えると、「何ももらっていない」という方がたまにいる。
なので、今までの資料の写しはもらってきてください、それから相談予約を入れましょう、ということから始まることがたまにある。
依頼者には控えを送るのが今は普通であろう。そうでないと、訴訟の進展がわからないからである。
依頼者の同意を得て、交通事故のカルテなどの大量の書証を送らないこともないではないが、必要であると言われれば送ることにしている。
大量の書証で写しを送らない際には、「必要があれば事務所にお越しいただければお見せします。」ということにしている。
事件を依頼していて、写しを送ってきていないというのは、それだけで適切に事件処理を遂行していないことの可能性が高まるに足りる事実であろう。
そして、記録が揃い、検討すると、たいていは、きちんと処理がされていないことが多い。
写し、もらってますか?
弁護士職務基本規程第30条では、「弁護士は、事件を受任するに当たり、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければなら
ない。ただし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由がやんだ後、これを作成する。」と定めている。
例外は2項で、前項の規定にかかわらず受任する事件が法律相談簡易な書面の作成又は顧問契約その他継続的な契約に基づくものであるときその他合理的な理由があるときは、委任契約書の作成は不要とされている。
私が弁護士になった頃は、委任契約書を作成している弁護士は稀であった。ただ、依頼者に対して「契約書を作成しなさい。書面に残さないとダメですよ。」と指導しておきながら、依頼を受けた事件について契約書を作成しないのはいかがなものかと考えて、私は弁護士2年目くらい(平成10年頃)から委任契約書を作成するようにした。弁護士職務基本規程は平成16年に成立しているから、時代を先取りしていた訳である。
職務基本規程に定められた例外を除いて、私の事務所では委任契約書を全件作成している。私の事務所では、それが当たり前であり、事務所の報酬基準も必要な箇所にマーカーを引いて、全ての依頼者に渡してある。
しかし、懲戒事例を見ていると、委任契約書を作成していない弁護士が今も多数いる。
そして、委任契約書を作成していない弁護士の傾向としては、処理がずさんで、費用も高額なものを請求したり、現実に取得している事例が多い。
依頼している弁護士が、委任契約書を作成していない場合には、それだけで継続して依頼を続けてよいかどうかを疑うに足りる合理的な理由があると考えるべきであろう。
依頼している弁護士について、「このまま依頼してよいのか、どうか」というセカンドオピニオン的相談を受けることも多いが、一部の事案では、委任契約書を作成することなく高額な費用を支払われているものもある。
依頼されている弁護士の処理に疑問があったり、費用について疑問がある場合には、他の弁護士に相談されることもまた一つの方法である。
腰痛もちで、たまにぎっくり腰をやる。
これを書いている時点で、腰を痛めた。
海外では、「魔女の一撃」というらしい。
確かに、そんな感じである。
雨の降る中、こじお先生の散歩に行くために、こじお先生のレインコートが玄関に落ちたので、それを拾おうとして、斜めに身をかがめたところ、左の腰をやってしまった。
本当に些細なことで痛める時は痛めるのである。
布団で寝ていると朝起き上がれない危険性があるので(過去に1時間ほど起き上がれなかったことがあった)、やむなくソファーで寝ている。
段差があれば何とか立ち上がれるからである。
ただ、ソファーだと熟睡できず、寝不足になるのと、寝返りを打つのにもそのたびに腰が痛む。
日にち薬ではあるが、早くよくなって欲しいものである。
中央公論新社。鈴木真太郎。
マヤ文明というと、その実態が解明されていないことから、ロマンをかき立てられる。
最新の研究に基づいて、古代マヤ文明について整理された入門書である。
言語も解明されてきつつあり、何があったかある程度整理されてきているということであり、過去には、古代マヤ文明では戦争などはなくユートピアであったなどということも言われたが、国がある以上勢力争いで戦争も当然あったことがわかってきている。
古代マヤ文明の各国家の栄枯盛衰をある程度知ることができる。
古代の遺物だけではなく、マヤ人の骨を研究することで、人の交流がどの程度あったか(どこの生まれかも分かるということで驚きであった。とてつもない地道で時間のかかる作業である)、そのマヤ人が生前どういう人物であったと推定されるか(骨の発達具合で戦士だったのではないか等)など、研究者という方々の地道な努力により、相当程度マヤ文明のありようが分かってきたことを知ることができた。
それでも、文中にわからないとか不明である等がたくさんあり、まだまだ謎の文明であることは変わりがないようである。
こじお先生の散歩道の両脇にはつくしがたくさんある。
先日、小さい子どもとその親がつくしを採っていた。
これは食べられるんだよ、などと言って、子どもが食べてみたいなどと言っていた。
おばあちゃんに聞いて食べて見ようといっていた。
おそらくは、私の近所に祖母がおられて、そこに孫を連れて都会から来たのであろう(私の自宅はほどよく田舎である)。
こじお先生の散歩道は、他のたくさんのワンコ達の散歩道でもある。
当然、こじお先生をはじめ、たくさんのワンコたちは両脇の草が生えているところには毎日オシッ○をしている。
そんなところのつくしである。
都会から来たので、そのことを話しようかと思ったが、きっと祖母の方で話をされるであろうと思い、黙って(こじお先生は自分の散歩道は自分の物だと思っているので、縄張りに入るものは、人であろうと自転車であろうと他のワンコであろうと許さないので、カウカウカウと吠えていたが)横を通り過ぎたのであった。
以上です。
桜を見るといっても、シートを敷いて花見をしたことがないし、新型コロナウイルスの影響がなくなってもそういう花見をすることはないであろう。
通り過ぎながら花を見る程度で、ここ10年ほどは庭の桜が花をつけてくれるので、庭の桜を眺めている。
修習時代は札幌で過ごしたのだが、桜の花が咲く時期も連休の頃であった。
円山公園というところに他の修習生と見に行ったのだが、一番驚いたのは、皆がジンギスカンを焼いて食べており、ジンギスカンを焼く煙で桜を見るどころではなく、煙を見に行ったようなものであったことである。
地元の修習生によると、札幌の花見はジンギスカンを食べながらするのが普通らしい。
新型コロナウイルスの影響で、札幌もジンギスカンを食べながらの花見はできないのであろうか。
早く普通に宴会ができる日常が戻ってきて欲しいものである。
依頼者と打合をしていると、外から来られる時にマスクをしていたのに、話始めるとマスクを外されたりずらして話をされる方がいる。
話す時にこそ飛沫が飛ぶので、マスクは着用して欲しいのである。
マスクをしながら話をするのは息苦しいことは分かるが、こちらもマスクをして息苦しい中打合しているのである。
電車内でも、スマホで話をしている人がマスクをずらしている(二重の意味でアウトである)。
大半の人は気をつけているが、ささいなことから感染リスクが高まるように思っている。
これを書いている時点で、じわじわと感染者数が増えている。
経済との調整も必要であることも理解できるし、新型コロナウイルスは、本当にやっかいなウィルスである。
本日から新年度が始まる。
京都弁護士会の新年初日は、各委員会の第1回目である。
所属している委員会が多数あるので、終日オンライン会議である。
私が弁護士登録したのが平成8年4月1日であったので、あれから丸25年の月日が流れて、今日から弁護士26年目ということになる。
札幌修習であったこともあり、京都弁護士会の内部のことは右も左も分からなかった初心に戻るつもりで、また、1年間頑張っていきたい。