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2021年6月30日 (水)

相続財産管理人

 相続財産管理人も定期的に家裁から選任されているが、申し立てた人が家主などで事情が全く分からないことがある。
 相続人がいて相続放棄している場合も、「しばらく行き来もなかったので、事情がわからない。」と言われてしまい、途方に暮れることがある。
 自宅内を家捜しして、預貯金通帳などを確保してくることから始まるのである。
 後は郵便物から財産が判明することもあるので、郵便物もできるだけ入手してくる。

 公共料金が口座引落されていると、その口座がどれかを照会して、そこから預金がどこにあるか分かることもある。
 地代を滞納していて、建物を収去して土地を明け渡さないといけなかった事例では、公共料金の引落口座から預金を探し出して、建物の撤去費用を全て支払うことができた。
 相続人がいて、事情があり相続放棄したような事例で、財産を整理してくれていると、本当にありがたく感じる。
 時代の流れから、今後相続財産管理人が選任される事例がどんどん増えていくように感じている今日この頃である。

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