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2022年10月 4日 (火)

判決の結果

 依頼者にとって、自らの事件の判決結果は非常に気になるものであると思う。
 勤務弁護士時代、全国展開している法人の事件の時は、案件が多かったので、判決が届いて結果を知るということにしていたが(依頼者である法人も件数が多すぎてそれでよいということで)、独立後は、個人の方の事件も多いし、全国展開している法人(勤務弁護士時代とは別)の顧問先とその事件はあるが、案件がそれほど多くないので、判決の結果は直ぐに依頼者に伝えられるようにしている。
 もちろん、一件一件の事件は受任している私にとっても大事な事件であるので、私自身もその結果を知りたいというところもある。

 交通事故などで、亡くなられた事件で依頼者も判決期日に立ち会うご希望がある場合には、裁判所で同席している。
 裁判所に予め当日判決をもらいたいということで話を通しておき、その後判決をもらう。
 場合によれば、その内容について記者会見が予定されていることもあるので、その場合には判決を読んで、どういう内容かを記者会見で説明しなければならない。もちろん先に依頼者にも説明するが。

 そうでない場合には、京都地裁の場合には全ての事件について、事務局に主文を聞きに行ってもらっている。
 直ぐに電話をしてもらい、依頼者に電話、又はメールで主文を伝える。

 遠方の裁判所や、大阪高裁の場合にはほとんどの場合、判決後に電話で事務局に主文を聞いてもらい、同様にする。

 先日話をしていると、裁判所に判決は聞きに行かないで、判決が届くか、裁判所から判決ができたので取りに行くまで待っているという弁護士もいて、やり方は違うものだと思ったのである。

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