本年もありがとうございました
本年度の執務は本日で終了となります。
新年は、令和5年1月6日から執務を開始いたします。
年末年始も所長の方で定期的にメールはチェックさせていただいておりますが、事務所で執務している時よりは回答が遅くなることはご了承ください。
それでは、みなさまもよいお年をお迎えください。
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過去に担当させていただいた事件では、賠償額には無関係だが、加害者周辺の人物に対する法的責任を明確にしたいという思いの被害者がたくさんおられた。
不眠不休で仮睡状態に陥り、児童の集団登校の列に自動車で後ろから突っ込んだいわゆる亀岡事件でも、加害者本人はいうまでもなく、同乗者の責任、その親の責任、自動車を貸した人物とその親の責任、加害者の親の責任について追及した。
被告を多くしたからといって、賠償額に差異が出る訳ではないが、被害者の思いは、「なぜこの事故が起こったのか」「誰に責任があるのか」を明確にしたいというところにあることも多い。
弁護士の方も手間がかかるし、証拠等も被告の人数分作成する必要があることから、事務局の作業も増える。
賠償だけを考えるなら、不必要な作業だとも言える。
しかし、そこを疎かにすることは決してしてはいけないことなのであると肝に銘じている。
マイカー運転での会社の運行供用者責任も同様で、会社の責任を追及したからといって、賠償額が変わる訳ではない。
先日判決が出た事案では、最初に依頼したホームページ上「交通事故の解決実績多数」という事務所の弁護士は、「会社の責任は追及できません」「会社を被告にしても賠償額は変わりません」「簡易に計算したところ、これくらいの賠償額となります」「刑事事件はついていきますが、特にすることはありません。検察官に任せておけば問題ないです」という態度であったということである。そのため、当該事務所については、解任して私のところに来られたのである。
この事件では、被害者参加をして私は被害者参加代理人として出席し、実刑ギリギリの判決であった。
賠償額も、「簡易な計算」よりも数千万円ほど多い賠償額が認められた判決を得て、会社の責任も認められた。
私も不十分ではあるし、被害者の方も私に対する不満もあるかもしれないが、できるだけ被害者からそのように思われないよう、これからも初心を忘れず、被害者の思いに寄り添うことが大切であると思う年の瀬である。
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ワニブックス。谷本真由美。
元国連職員の著者が、世界で流れているニュースと日本で流されるニュースの違いと、日本のニュースだけを見ていると分からない事実や、日本という国に対する諸外国の評価、隣の芝生は青く見えるというが、諸外国と比較して、日本は住みやすいともいえる等々、目からウロコの一冊。
とりあえず、ウォールストリートジャーナル日本版だけでも読まないといけないと思った次第である。
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年末に判決言渡があると、年末年始を挟むので控訴や上告を検討するのに依頼者とも協議しづらいし、割合困る。
勝訴判決であったり、控訴をするほどではないと判断できる、ほとんどこちらが勝っている勝訴判決だとよいのだが、そうでない判決などは対応が難しい。
年明けにしてもらった方が本当はありがたいのだが、判決日は裁判所が決めることなのでそうも言えない。
判決が出た後の依頼者との調整も考えておかないといけないので、年末の判決は避けて欲しいところではある。
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いわゆる自賠責法3条で、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。」とされ、自動車の運行利益を得ているものは、「運行供用者責任」があるので、人身分の損害賠償責任を負うことになる。
企業がマイカー通勤を認めている場合、一定の要件で、従業員がマイカー通勤中に起こした事故について、運行供用者責任が認められることがある。
多くは従業員に任意保険契約に加入することを義務づけており、その写しを提出させているが、確認を怠り、任意保険契約が切れていたりする場合で、従業員が無資力である場合には、企業が賠償責任を負うことになる。
被害者側の立場からすれば、任意保険に加入していないことほどどうしようもないこともないので、マイカー通勤を認めている企業におかれては、任意保険契約の加入状況を徹底して調査しておいていただきたいものである。
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交通事故の被害者側の事件を一定数担当していると、たまに加害車両が自賠責保険しかかけられていない事案に遭遇する。
被害者からすれば、自賠責だけでは被害額の満足が得られることは少ないので、このような事案の場合には、何とか賠償金を回収できないか検討する。ただ、類型的に任意保険をかけていない人物は資力もないことも多い。
出勤・退勤途上・業務中の事故であれば労災を使う。
加害車両の使用者が運転者と異なっている場合にはその人物に資力がないか検討する。
加害車両が業務中ではないのか、あるいは、勤務している会社がマイカー通勤を認めていたかどうかを調べる(一定の場合には運行共有者として、人身部分につき賠償責任が認められる。)。
それでもどうしようもない時には、被害者自身の保険で無保険車特約がないかどうかを検討する。
任意保険がかけられていない場合には、自身の保険で賠償が得られるというものである。
それもない場合には人身傷害保険(自分の保険から一定額の支払いを受ける)で対応するしかないが、被害者側の保険で特約がないこともある。
任意保険をかけていない加害者が悪いのだが、そういう事故も一定程度あるということを前提に、人身傷害保険や無保険車特約をかけておくしかない。
自動車に乗らない歩行者の場合、自身でそうした場合の保険に加入しておいた方がよいであろう。
任意保険は重要であり、任意保険なしで自動車を運転するのは極めて危険な行為であるということを認識してもらいたいものである。
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白水uブックス。岸本佐知子。
翻訳家の岸本佐知子氏のエッセイ集。
どこをどうすればこのような発想が出てくるのか、相変わらず抱腹絶倒の一冊である。
文章にも独特のリズムがある。
電車の中で読むと爆笑しないように注意が必要である。
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7、印(サイン)
エーレンデュル捜査官シリーズ。北欧サスペンスものである。
「声」もよかった。
8、ブラックサマーの殺人
ワシントン・ポーシリーズ。これまた面白い推理小説である。
キュレーターの殺人も秀逸。
9、今夜、全てのバーで
このような酔っ払いとならないように注意したい。
10、記者たちは海に向かった
涙なくして読むことができない東日本大震災の中での記者たちの真実。
11、円安が日本を滅ぼす
日本経済の行く末が暗たんたるものであることを知り愕然とする。
12、ポーツマスの旗
日露戦争の講和条約の裏側をほぼノンフィクションのように描いた作品。
13、ビーバー
人間が自然を壊さなければ、自然の力で災害が緩和されるのではないか、と思わせられる一冊。
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例によって今年の読書で特によかったと思うものをあげてみる。
作者や出版社はそれぞれの読書日記で書いているので、題名だけとさせてもらう。
順位はつけていないので、読んだ順である。
1、読んでいない本について堂々と語る方法
こんなことについて真面目に書いているところが笑える。
同じ類型で、「罪と罰を読まない」も最高である。
2、ヒルは木の上から落ちてこない
小学生たちの真面目な研究によって明らかとなった事実である。
3、何らかの事情
翻訳家岸本佐知子さんのエッセイであり、この人のエッセイは電車の中で読むと危険である。抱腹絶倒である。
4、日本の歴史1 神話から歴史へ
名著といわれるだけのことがあり、大変勉強となった。
5、クリミア戦争上下
ロシアがなぜクリミアにこだわるのかということと、クリミア戦争の悲惨な物語を知ることができるノンフィクションである。
6、都市で進化する生物たち
進化というものが、極めて短期間に起こることを事例を用いて教えてくれるノンフィクション。
続きは明日。
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電車内でオジサンがクシャミをしていると、たいていでかくてうるさい。
たまに、なぜかクシャミをするときにマスクを外す人がいる(本来、クシャミをする時のためのマスクのはずであるから、本末転倒である。こういうオジサンの回りからは人がいなくなる。)。
クシャミはある程度押さえることができるはずであるから、要は、周囲のことを気にかけていないのであろう。
図々しくなるということなのであろうかと思う。
時節柄、せめて小さいクシャミを心がけて欲しいものだし、クシャミをするときにマスクを外すという謎の行動はやめていただきたいと思う52歳のオジサンである。
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産経新聞出版。門田隆将。
中国がいかにして日本と有効を結び、その後日本で「親中派」を作り、骨抜きにし、日本を牛耳ろうとしているかということを描いたノンフィクション。
最近の政治家では、安部元総理だけが中国と対峙していたことも記載される(この点は、外交に関して、トランプ大統領の側近であったジョン・ボルトンも「安部は常に正しかった」と書いている。ジョン・ボルトン回顧録、朝日新聞出版社。これは抜群に面白いので、一読の価値がある)。
安部政治が全て正しいとは言わないが、外交に関してはこの本を読むと安部政権のあり方は正しかったのではないか、と考えさせられる(ジョン・ボルトン回顧録などの他の書籍も参考にした上で。)。
自民党の中に親中派が多数いることがなぜなのか分かれば、日本政府の迷走ぶりも理解できるので、この本も一読の価値がある。
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コーヒーは味も香りも好きであるのに、飲むと胃の調子が悪くなっていた。
カフェインのせいかと思い、カフェインレスコーヒーというものを買ってみた。
粉のものを成城石井で買ってきた。
胃はどうもなかった。
カフェインで胃酸が過剰に出て、胸焼けがする人がいるとのことであり、私はどうもそうであった。
味は普通のコーヒーよりも劣るが、それでもコーヒーを飲むことができることはありがたい。
ええ、どうでもいい話です。
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ロースクールちゅうぶが素晴らしい企画をされているので、拡散のためブログに記載します。
詳しくは下記をご覧ください。
2022.11.30
★new★「長崎県五島視察ツアー」への参加を募集します
「特定非営利活動法人ロースクール奨学金ちゅうぶ」は、弁護士過疎地域や支部地域で活動する志を持つ学生に対して奨学金の支給を行う目的で、法科大学院制度の開始と同時期に活動を開始し、19年が経過しました。その後大変多くの賛助会員の皆様の援助や寄付を受けて、これまでに58名の奨学生、その中から9名の弁護士過疎地赴任弁護士を輩出することができました。
かつては裁判所支部があるにもかかわらず弁護士不在の状態が続き、現在は弁護士2名である長崎地方裁判所五島地域の司法の現状を視察し、弁護士に限らず地方での法律家の活動全般を知る機会とするべく、「長崎県五島視察ツアー」を企画いたしました。
会員のみならず、一般の皆様、学生の皆さん、来年度のロースクールへの入学を希望される方まで、沢山の方の御参加を心からお待ち申し上げております。
【問い合わせ先】
特定非営利活動(NPO)法人 ロースクール奨学金ちゅうぶ事務局
名古屋市中区丸の内三丁目20番17号 KDX桜通ビル12階
アイリス法律事務所内
電 話:052-957-2671
ファクシミリ:052-957-2677
(日程)
【A班】2023年2月14日(火)・15日(水) 45人
【B班】2023年2月15日(水)・16日(木) 45人
※各班の行程については末尾に記載してあります。
(参加費) 一 般:20,000円/司法修習生10,000円/学生:3,000円
○ 参加費で不足する分はNPO法人の会計から支出し補助します。
(参加資格) 誰でも可。当NPOの会員以外でも可。
○ただしバスの人数等の都合で応募者の人数によっては締め切ることがあります。
(申込方法)
https://docs.google.com/forms/d/11S8jPt63Eyy4vD0OeKcAaelrFVWZA6cHR9oUqlgQEqc/edit
こちらからお申し込みください。
なお、班分けについてはご希望に添えない場合もありますので、申し訳ありませんがご了解ください。
班分けの結果は、12月28日までにお知らせいたします。
(締め切り)
2022年12月10日(土)
各班の行程について
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【A班】
14日(火)
朝(6時15分)県営名古屋空港(小牧)集合
7時発【FDA301】→ 福岡空港8時40分着
福岡空港9時35分発【ORC97】→福江空港(五島つばき空港)10時20分着
昼食(道の駅遣唐使ふるさと館)後、◇観光◇
14時~15時30分 裁判官・検察官との意見交換会(A班)(於:五島市勤労福祉センター)
その後、長崎地裁五島支部(長崎家裁五島支部・五島簡易裁判所)・法テラス五島法律事務所・五島ひだまり法律事務所を訪問。
宿泊場所へ
宿泊:GOTO TSUBAKI HOTEL(五島市栄町1-57) TEL:0959-74-5600
18時30分ころ 懇親会(於:観光ビルはたなか)
15日(水)
朝(9時ころ)、出発。午前中観光を経て、
★12時10分~12時50分 昼食(於:観光ビルはたなか)(A・B班合同)(移動+会場設営)
★13時30分~15時30分 地元法曹等との意見交換会(A・B班合同)(場所:五島市総合福祉保健センター4階ホール)
◇観光◇
18時15分 福江(五島つばき)空港発【ANA4916】→19時05分福岡空港着
20時00分発 福岡空港【FDA314】→県営名古屋空港(小牧)21時20分着
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【B班】
15日(水)
朝(6時15分)県営名古屋空港(小牧)集合
福岡空港9時35分発【ORC97】→福江空港(五島つばき空港)10時20分着
◇観光◇
★12時10分~12時50分 昼食(於:観光ビルはたなか)(A・B班合同)(移動+会場設営)
★13時30分~15時30分 地元法曹等との意見交換会(A・B班合同)(場所:五島市総合福祉保健センター4階ホール)
その後、法テラス五島法律事務所・五島ひだまり法律事務所を訪問。
宿泊場所へ
宿泊:GOTO TSUBAKI HOTEL(五島市栄町1-57)TEL:0959-74-5600
19時ころ 懇親会(於:観光ビルはたなか)
16日(木)
朝(9時ころ)、出発。各自、長崎地裁五島支部(長崎家裁五島支部・五島簡易
裁判所)内見学。五島警察署・長崎地検五島支部 外観見学
10時~11時30分 裁判官・検察官との意見交換会(B班)(於:五島市勤労福祉センター)
五島市役所見学(車窓から)
昼食後、◇観光◇
18時15分 福江(五島つばき)空港発【ANA4916】→19時05分福岡空港着
20時00分発 福岡空港【FDA314】→県営名古屋空港(小牧)21時20分着
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裁判官の書いたものを見ていると、早くに準備書面をされても、「どうせ見るのは期日の少し前」ということが書いてあったりする。
あと、早すぎて提出した場合、提出していることを裁判所が失念して、「書面が出ていませんが・・」という連絡が来ることもある。
このような連絡が来るのは提出期限を過ぎてからであり(だいたい提出期限は期日の1週間前である)、それからの連絡となると、裁判官が読むのは結局期日の数日前となってしまう。
期日前日とか、当日に出すのは今の民事訴訟のあり方からするともってのほかであろう。
これらを総合すると、早くできていたとしても、提出期限の2週間前がギリギリであろうか。
また、提出前に書面を読み返すと、「ここを修正した方がよいかも」ということもあり、寝かせてみるのもよい時もある。
テンションを高くして書面を書いているので、冷静な時にもう一度見返すのである。
また、次の期日で主張は出尽くすかと思っている時に、あまり早く出すと相手方代理人によっては期日直前にそれに対する準備書面を出してきて、直前の提出のため中身をこちらも裁判所も読めておらず、そのための期日をもう1期日設けるということにもなりかねない。
以上です。
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医療過誤の相談や訴訟、交通事故の整形外科的な分野で、事務所に医学書がないと、医学書を購入するのだが、法律書よりもさらに高い。
ものによっては2万円とか3万円くらいする。
しかし、自分の財産だと思って購入し、証拠で提出したりしている。
医学書や論文のサブスクサービスに加入しようとすると、医師や医療従事者でないとダメで、断念している。
弁護士がそれぞれ持っている医学書をリストにして、貸し出ししあえるとよいと思ったりもするのだが、誰が管理するのかという問題がある(自分ではする気がない・・・)。
医師に意見書を書いてもらうにせよ、何の知識も持たずに面談もできない上、医学に関しては素人であるため、法律書で調べるより時間がかかる。
ただ、せこせこと調べた結果、医療過誤でいい和解案が出してもらえたり、交通事故で医学書の記載を前提にして後遺障害の労働能力喪失期間などが和解案で出されたりすると、高額な書籍を購入した甲斐があるというものである。
毎回うまく行くとよいのだが、こればかりはそうもいかないのも訴訟の世界である。
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草思社。ベン・ゴールドファーブ。
ビーバーが作るダムが、生態系を豊かにして、洪水を防ぐ。究極にエコロジカルなビーバーのダム。
しかし、ビーバーは迫害され、毛皮の材料として、香料とて乱獲されていた。
ビーバーの復活にかける人々の戦いと、行政当局のお役所仕事。
ビーバーを保護して、治水に役立て、そして生態系を取り戻す提言である。
これは、面白い一冊であるし、自然に人間が手を入れすぎると何も生み出さないことを知らしめてくれる警鐘の一冊でもある。
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本の話ばかりで恐縮だが、昔は京都地裁に面して北東角に法律書専門の本屋があり、調べたりしたい本が事務所にないと、時間を作ってその本屋に行っていた。
本棚を見て何かないかと見ていて分からないときには、店主に聞くと、「そこにある」と教えてくれた。
すごい店主であった。
閉店されたのが悔やまれる。
購入する本が決まっていると、Amazonを利用することも多い。
後は定期的に送られてくる出版社からのDM、弁護士協同組合からの書籍案内で購入するのだが、やはり大阪地裁に行った時に、1階の本屋に行くのも楽しみである。
事件で何か調べる本はないかと思っていくと、何か置いてある。
帰り道の荷物が重くなることだけが欠点である。
事件で疑問点があると、本で調べ物をするのは、弁護士の仕事の醍醐味の一つである。
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