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2022年12月22日 (木)

年末の判決

 年末に判決言渡があると、年末年始を挟むので控訴や上告を検討するのに依頼者とも協議しづらいし、割合困る。
 勝訴判決であったり、控訴をするほどではないと判断できる、ほとんどこちらが勝っている勝訴判決だとよいのだが、そうでない判決などは対応が難しい。
 年明けにしてもらった方が本当はありがたいのだが、判決日は裁判所が決めることなのでそうも言えない。
 判決が出た後の依頼者との調整も考えておかないといけないので、年末の判決は避けて欲しいところではある。

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