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2023年1月31日 (火)

モンベル

 最近のアウトドアブランドのお気に入りはモンベルで、オンラインショッピングの会員にもなっている。
 他のブランドと比較すると、国産メーカーであるため、価格が安いのである。

 昨年はパウダーランドパーカというゴアテックスのダウンパーカを購入したが、海外でゴアテックスだと4万円台ではないのである。
 完全防水で、雨の日の冬の二代目小次郎の散歩もこれがあれば上半身は濡れない。二代目小次郎は、雨でも雪でも散歩には行くのである。
 パウダーランドパーカは、極寒の地でも問題ないという触れ込みであったが、雨、雪、風でも「寒くない」ので、「温かい」という訳ではないが、中に着込めば全く問題ない。
 真冬の散歩は普段はカナダグースのタウン仕様ではない旧モデルをずっと着ている。布団を着て歩いているようなもので、これがあればほぼ寒さは問題がない。

 雪の時のために、モンベルのスノーブーツも買ったのだが、これも安かった。昨年雪の時にこれを履いて散歩をしたが、滑らなかったし、寒さも足下から上がってこなかった。

 モンベルのサイトを見ていると最近はあまりなくなってきて購買欲が出てくるが、スペースの関係で無駄なものを買うと古い物を捨てないといけないので、断捨離などできそうもなく、物が捨てられない私は我慢している。
 今も事務所の室内履きは少し外側が破れていて、新しい室内履きも購入したのだが、「まだ履くことが可能」と思い履いている。
 ただ、サッカーのスパイクでこれをすると、試合中に完全に横側が破れてしまい、試合どころではなくなったので注意が必要である。

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2023年1月30日 (月)

今週の小次郎

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 全力で40分散歩をした後の二代目小次郎である。
 ワンコは後先のことは考えず、今しかないので、疲れ果てるのである。
 そしてまた復活してきて、身体を撫でろとか、足の間に入れろとか主張をするのである。

 これを書いている時点で豪雪の予報である。
 被害が出ないことを祈るばかりである。
 今週も頑張っていきましょう。

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2023年1月27日 (金)

読書日記「長い別れ」

 創元推理文庫。レイモンド・チャンドラー。田口俊樹翻訳版。

 ハヤカワ文庫からは、「長いお別れ」(清水俊二翻訳)、同じくハヤカワから、「ロング・グッドバイ」(村上春樹訳)で出されているチャンドラーの最高傑作とされる作品の新訳である。
 大学生の頃からレイモンド・チャンドラーのファンだった私としては、全ての短編集、長編、短編の新訳は持っているので、新訳が出たので飛びついて購入した(チャンドラーの人物像の書籍もある)。

 あらすじを書くとまだ読んでいない人に対して申し訳ないので書くことができないが、通算すると清水訳で3回、村上春樹訳で3回読んだこの作品だが、また新たな訳で読んでも発見がある。
 テリー・レノックスとフィリップ・マーロウとの交流、マーロウが自分の中で決めたラインを絶対に越えないそのハードボイルドさ、マーロウのロマンス、会話の妙など、読んでいて7回目だが飽きない。
 どの訳も甲乙つけがたいものがある。

 まだ読んだことがない人は是非。チャンドリアンなら是非ご一読を。

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2023年1月26日 (木)

「法律相談ムービー『どうぶつ法律相談』」が公開されました


https://www.youtube.com/playlist?list=PLIoChNPoYfU2vbgASlU-ZwLpadBmmeQ-7
https://www.youtube.com/@nichibenrentv/featured
https://www.nichibenren.or.jp/

 日弁連の公設事務所・法律相談センター委員会が作成した法律相談動画「法律相談ムービー『どうぶつ法律相談』」が公開されました。
 動物たちも法律問題で悩みます。
 真剣に受け止めないで、こういう切り口もあるということで、是非、ご視聴ください。

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2023年1月25日 (水)

「ここに弁護士がいてよかった」北海道・紋別夏編が公開されました

https://www.youtube.com/watch?v=OrPRdUAtNWo&list=PLIoChNPoYfU30qZNv2Jcc9mzZ3TisPN-6&index=10

「ここに弁護士がいてよかった」北海道・紋別《夏編》
 紋別ひまわり基金法律事務所の宮下所長に出演いただきました。
 是非上記リンクからご覧ください!
 なお、もうすぐ《冬編》もリリースされる予定です。お楽しみに。

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2023年1月24日 (火)

動産売買の先取特権

 たまには法律の話。

 民法第321条は、「動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在する。」と定めており、物上代位について定めている同法第304条は、「先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。」と定めている。

 この動産売買先取特権は、破産法や民事再生法でも別除権(破産手続や再生手続によらず行使できる権利)として定められていることから、債務者が破産していても当該手続とは無関係に行使できる。
 動産が既に転売されている場合には、債務者が第三債務者に対して有している売掛金に対しても行使(代位)できるので、動産を売買し、その売買代金の弁済期が到来している場合には、訴訟をすることなく、いきなり民事執行をすることができ、先取特権の物上代位権の行使として第三債務者に対する債権を差押できるのである。

 過去に破産管財人に就任したところ、動産売買先取特権を行使されて売掛金を差押されたケースがあり(これはやむを得ない)、債務者が民事再生手続に入った際に私の事務所で第三債務者の売掛金を回収したケースがある。

 意外に使えるのが先取特権である。
 非常にマニアックであるが、倒産時における担保の取扱に関しては、「倒産と担保・保証(第2版)」(商事法務 「倒産と担保・保証」実務研究会編)が参考となる。

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2023年1月23日 (月)

今週の小次郎

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 ソファーで寝ていたが、「そろそろ活動を開始しようか」という感じでブルンブルンしている二代目小次郎である。
 ぐうたら生活である。

 何もせずぐうたらできれば言うことはないのだが、そういう訳にもいかない。
 というわけで、今週も頑張っていきましょう。

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2023年1月20日 (金)

読書日記「村上春樹 映画の旅」

 フィルムアート社。村上春樹ほか。

 早稲田大学演劇博物館 2022年度秋季企画展の「村上春樹 映画の旅」 公式図録である。
 とはいえ、村上春樹が書いている部分は少なく、村上春樹と映画の関わりのような論考などが掲載されている(写真も多い)。
 村上春樹が映画のことに言及することは多く、その関わりを読み解くというような趣旨の一冊である。
 これは村上春樹ファンでなければ読む必要はないであろう。

 私が司法修習生の頃は、修習が2年で実務修習中暇も割とあったので、今は廃れはじめているとは思うが、レンタルビデオでビデオを借りてきて自宅の小さいテレビでたくさん観ていた。
 何を観たのかは忘れているが、毎週2~3本は見ていた。

 最近は映画も見に行くこともなくなったし、録画してはみないで放置している状態である。購入して見ていないDVD、ブルーレイもたくさんある。
 これではいけないと思い、年末に1本だけ映画を観た。ヒッチコックの「裏窓」である。購入して見ないで置いていたのである。
 裏窓はこれで4回目くらいの視聴で、観る度に違う発見もある。観たことのある映画にしないで未視聴の映画にすれば良かったのだが、裏窓が観たかったのであるから仕方ない。
 今年は少し意識的に映画を見られたらいいなと思い、この本を読んでいた。

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2023年1月19日 (木)

お昼ご飯考

 大変どうでもよいことであるが、若い頃は食事を取りに外に出ていたが、年齢を重ねると外食をすると量が多く感じられるようになってきた。
 余裕のある諸先輩の中には、ホテルのランチに行き2時間くらい戻ってこないとか、そのままプールで泳ぐという人も私が若い頃はいたと聞くが、最近はそんな話を聞くこともないが、同じようにしている人もいるのであろうか。
 量が多く感じられるようになってきたこともあるが、外食だと必ず体重に反映するので、ただでさえ年齢とともに増えてきた体重の増加に拍車がかかることとなるので、お昼は軽く買って事務所の中で済ませている。

 10年少し前に弁護士ワールドカップに行く前に体重を減らそうとお昼ご飯をソイジョイだけにしたことがあるのだが、夕方になると空腹で不機嫌になるため、事務局から二度としないで欲しいと言われて今日に至っている。ソイジョイだけにすると、2ヶ月で5キロほどは体重が落ちた記憶である。

 最近は小さなおにぎりとおかずが少しだけ入った弁当とか、パン二個程度にするようにしている。
 フェイスブックを見ていると、お昼からがっつり食べている弁護士も多いが、そうすると午後から頭が働かないので腹5~6分目くらいにしている。
 どん兵衛の大盛りのそばかうどんだとお腹が苦しい。
 若い頃は大盛りのチャーハン(2人前くらい)も食べていたものだが、年齢がいくと食事の量も落ちることを実感している。
 それでも全く痩せないのが問題である。

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2023年1月18日 (水)

裁判所漫遊記その1

 勤務弁護士の時代には各地の裁判所に出張で行った。
 独立してからも、相手の住所地が遠方で、離婚事件などで遠方の裁判所に通ったこともある。
 電話会議システムが導入されるまで、毎回口頭弁論に行っていて、電話会議システムが導入された後は出張が減り、大変楽になった。
 それが今ではウェブ会議まで導入されている。
 勤務弁護士だった27年前からすると隔世の感がある(実際に27年が経過している訳であるが)。
 記憶している範囲で、北から裁判所について少し書いてみようと思う。これ以外にも行っている可能性があるが、記憶に残っている範囲で書いてみる。

 札幌高裁は、札幌地裁と同じ建物にある。札幌が修習地であったこともあり、故渡辺英一先生についていかせてもらい、高裁の期日も行ったし、弁護士になってからも何回となく行った。大通公園の北側にあり、夏場は大通り公園で焼いたとうきび(とうもろこしのことを札幌ではそう呼ぶ)の匂いがしていて食欲をそそられる。
 冬には雪まつりがあり、大通公園もその会場になるのだが、祭り前に雪像を作っているところを見ることができる。祭り中は混雑するので、できあがり直前を見ることができるのが地元民のいいところであろう。
 札幌地裁は実務修習中ほとんどを過ごしたところで、今は事件が係属することはほとんどないが、たまに弁護士会の会務関係で札幌に行くと、札幌地裁を見ると修習中のことを特に思い出す。ワカサギの穴釣りをしたり、犬ぞりレースを見に行ったことも思い出である。ばんえい競馬も見に行った。どの馬が勝つのか全く分からないところが面白い。
 札幌地裁岩見沢支部も事件で行ったことがあるはずだが、さしたる思い出がない。すいません。
 札幌地裁苫小牧支部は、同じ地裁の管内でもこれだけ距離があるということで驚いた。南の方に位置しているせいか、事件で通っていた時も雪の記憶がない。
 札幌地裁小樽支部も事件でも行った。修習中は後半の頃に小樽の防波堤から釣りをするのが修習生の中で流行って、よく分からない魚で鍋をしたのが思い出で、小樽支部にはあまり記憶がない。
 函館地裁も事件で行ったこともあるのだが、修習中に道弁連大会に連れて行ってもらい、観光をしたのでそれ以上の記憶がない。観光には当時即独であったか、ノキ弁であったかの先生に案内してもらった。修習中に東北で夏期研修があり、夜行電車で行ったのだが、そのとき函館で停止している間に銭湯に行き、土方歳三終焉の地を見た。
 旭川地裁は、豪雪の時に事件で行き、とてつもなく寒かった記憶がある。確か修習中に男山酒造で酒を飲ませてもらった記憶がある。今からするとずいぶんのんびりしていたものである。
 釧路地裁は、消費者系で有名な先生がおられて、よく事件で行った。その他は、検察修習で網走根室方面道東旅行というのがあり、最後はフィッシャーマンズワーフで解散であった。後は旅費をもらって自力で帰ってきたのだが、白ご飯を買って好きな食材を買って上に乗せてもらい、自分好みの海鮮丼を食べたことが思い出である。北方領土の巡視船に乗せてもらい、少しだけ巡視船を運転させてもらった。ロシアの巡視船が来てかなりの距離で近づいて緊張したが、甲板に上がって手を振ってみてくたざいと言われて手を振るとロシアの船からも手を振ってくれた。今のロシアからすると、ありえない時代だったかもしれない。
 稚内の裁判所だけは事件で行ったことがないが、裁判所の利尻礼文島研修旅行で宗谷岬を見て、その後利尻礼文島に渡った。宗谷岬の海には、マルタが山ほど泳いでいた(ウグイが海に行ったもの)。利尻礼文島はウニの産地で、ウニ丼やウニぎり(おにぎりの上にウニを乗せてもらう。ウニ丼を買うお金がなくなったので、安いウニぎりを食べていた)を食べ、帰りは稚内でタコしゃぶを食べた。皆お金がなかったので、2人前を4人で食べた。

 どうでもいい話ではある。

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2023年1月17日 (火)

SNSに投稿している暇があれば書面を期限までに出そう

 相手方代理人から準備書面が全く出てこないので、どういう弁護士なのか調べたところ、SNSの投稿はひっきりなしにしているということがあった(京都弁護士会ではない。)。
 いや、その暇があれば準備書面書いてよと思ったことがある。

 私もブログを書いているが、基本的に裁判所への提出書面は期限を徒過することはない。
 期限を徒過することがあるとすれば、依頼者が確認してくれないとか、依頼者にお願いをした資料が届かないなどの理由である。
 あまりないが、体調不良もありうるであろう。

 一度依頼者から「ブログを書いている暇があれば自分の事件をして欲しい」と言われたことがある。笑いながら、いや、書面案とっくにあなたに送っているけれど、あなたが見てくれていないのですよねというやりとりをしたこともある。依頼者は文案を読んでもいなかったのである。その依頼者は、驚愕して平謝りに謝っていたが。

 ブログを書いたり、SNSにしきりに投稿する弁護士はその前に本業をきちんとするべきであろうと思う。
 そう思いませんか。

 

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2023年1月16日 (月)

今週の小次郎

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 ソファーの上でちょんと座っている2代目小次郎である。
 私のダウンジャケットの上で寝るか上にかけてもらうのが好きなので横に置いてある。

 本格的に仕事が始まります。
 寒いですが、今週も頑張っていきましょう。

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2023年1月13日 (金)

読書日記「第三の男」

 ハヤカワ文庫。グレアム・グリーン。

 同名の古い映画の原作。
 原作と映画とで結論が違う。

 親友に呼ばれた冴えない作家ロロ・マーティンズは、親友が死んだと聞かされる。
 親友は死んだのか、死んだとしてその原因は。
 冴えない作家は納得がいかず独自の調査を開始する。
 名匠の映画原作であるが、同名の有名な作家と間違えられて会合に呼ばれて適当な受け答えをして会場を大混乱にするなど、小ネタも入っている。

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2023年1月12日 (木)

追悼・渡辺英一先生

 昨年の12月26日に、札幌弁護士会所属の渡辺英一先生が12月21日にお亡くなりになられたとの連絡を受けた。
 膝から崩れ落ちそうになるほどの衝撃であった。
 平成6年から平成7年にかけて、司法修習の実務修習地は札幌であった(第7希望)。
 関西から出たことがなかった私であったが、今では札幌が第二の故郷であると思っている。
 私は渡辺英一先生の初代修習生として弁護修習で本当に様々なことを教えていただき、函館で開催された道弁連大会にも連れて行っていただいた。弁護士としての第一の師匠は渡辺英一先生である。
 渡辺英一先生とは、数年前、私が日弁連の公設事務所・法律相談センター委員会の委員長就任直前に、委員長内定者ということで名寄ひまわり基金法律事務所の引継ぎ式に参加させていただいた際、ご一緒してからお会いできていなかった。
 そのときはお元気で、奥様ともお会いでき、楽しい時間を過ごすことができた。
 こんな早いお別れが来るとは全く想定していなかった。
 渡辺英一先生と一緒に事務所をされている作間豪昭先生からも12月27日に直接お電話をいただき、経過の説明をしていただいた。
 以下、弔電として送らせていただいたものを掲載して、渡辺英一先生を追悼するものである。

 突然の悲報を受けて、胸が張り裂けそうでした。
 今も、本当のことだとは思えません。
 ご家族や、事務所の皆様方の悲嘆はいかばかりでしょうか。
 本当に胸が痛みます。
 今から約28年前に札幌で弁護修習をした時に、私は、渡辺英一先生の初代修習生としてご指導いただきました。
 心優しく、依頼者の為のことをいつも第一に考えておられ、熱いハートを持たれていた渡辺英一先生。
 ダンディで、当時はタバコも吸われていて、お酒をどれだけ飲んでも翌日は平然とされていました。
 体調を崩され、タバコもお酒もやめられましたが、私の中で、渡辺英一先生はいつまでもお元気だと思い込んでいました。
 人生にいつか別れの日が来ることは致し方のないことかもしれませんが、あまりにも早すぎる別れです。
 私は、心の中で、弁護士としての第一の師匠は渡辺英一先生であると思ってきました。
 そして、それはこれからも変わりません。
 札幌に事件や弁護士会の調査、日弁連のブロック協議会で行く際には、渡辺英一先生と少しでも話ができることが私の楽しみでした。
 もう、あの渡辺英一先生の声を聞くことができないと思うと、本当に何も考えられません。
 本来であれば、私もお別れの会に行きたかったのですが、新型コロナの影響で席が少ないということで、渡辺英一先生のお人柄であれば、地元や道内の先生方の参列も多数あられると思い、参列を断念させていただきました。
 これからも、渡辺英一先生の教えを胸に、一つでも、小さなことでも依頼者のための活動を、そして、人権擁護活動をして参ります。
 どうぞ、安らかにお眠りください。
 心よりご冥福をお祈り申し上げます。

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2023年1月11日 (水)

今週の小次郎

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 こんな写真ばかりで恐縮だが、二代目小次郎は毛布かダウンが大好きなのである。
 ネットなどでストーブの前は自分のものと思っている柴犬の写真などを見かけることがあるが、寒さがつらいのは人間ばかりではなさそうである。
 今週から仕事も本格化しそうです。
 今週も頑張っていきましょう。
 

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2023年1月10日 (火)

十日戎

 今年の暦だと、本日くらいしか十日戎に行くことができない。
 故中村利雄弁護士に連れられて十日戎に一緒に行ってから、毎年十日戎に行くようにしている。
 ここ数年は新型コロナの影響で参拝する人もまばらであったが、今年はどうであろうか。

 ということで、本日午前中は十日戎に行ってきます。

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2023年1月 6日 (金)

本日から令和5年度の執務を開始いたします

 当事務所は本日から令和5年度の執務を開始いたします。
 健康に留意して、依頼者の皆様のためにできる限りの活動をしたいと考えております。
 どうぞよろしくお願いいたします。

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2023年1月 1日 (日)

新年明けましておめでとうございます。

拝啓
 謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
 昨年はひとかたならぬご厚誼を賜りまして、誠にありがとうございました。
 本年も、昨年以上に、ご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願いいたします。
 当事務所は、依頼者の正当な利益を追求しつつ、紛争解決に尽力いたします。また、弁護士会の委員会活動、被害者を救済するための弁護団活動、その他の公益活動など、事務所一丸となって、これまで以上に誠心誠意努力して参る所存でございます。
 中は相変わらず下手ですがサッカーを続けています。20代、30代の選手と同じピッチに立つと、自分の情けなさに引退という文字が頭をよぎることもありますが、還暦を迎えても現役でいられるよう、なるべく精進したいと考えております。
 皆様のご健康とご多幸を心からお祈りいたします。
                                     敬具   

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