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2023年6月21日 (水)

和解

 訴訟において和解協議は難しい。
 相手の代理人の力量や事件に対する見立てがまず第一である。
 次に、裁判官の力量も大きい。

 心証開示で原告全面勝訴と言われたら、原告は和解しないであろう。あり得るとすれば、被告に支払能力がなくどうしようもない場合や、明渡だけ何とかしてくれたら後は家主側で動産は処分するから、とにかく出て行ってもらいたいという場合などであろうか。
 心証開示で原告敗訴と言われて、超少額で和解せよと言われたら、それが当該代理人の事件の見立てと異なれば和解しないで高裁の判断をもらうであろう。
 また、被告が勝つと言われれば、被告はお金を支払わないであろう。
 心証開示もやり方が難しいのである。
 その心証開示がなるほどと思えればまだしも、適当なことを言われているとしか思えなければ両代理人も和解などしないであろう。

 もちろん私の見立てがずれていることがあるかもしれないから、何とも言えないのだが。

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