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2024年1月31日 (水)

入金のFAXサービス

 私の事務所では着手金・報酬金口座と、預かり金口に入金があった場合、ファックスが流れてくるサービスを利用している(当然サービスを利用するための費用は毎月かかるが)。
 他の弁護士事務所ではあまり利用されていないようで、送金を記帳するか、ネットバンキングで確認しないと分からないと言っていることがある。
 記帳をしにいく事務局の手間を考えると、ファックスサービスの方が安価といえないだろうか。

 私は依頼者の預かり金を持っているのはイヤなので(他人様のお金だから、早くご本人に送金したい)、入金の有無をいち早く把握した上で、実費と報酬を引いて早く送金してクリアにしたいというところもある。

 依頼者から着手金などを送金しましたので確認して欲しいというメール等をいただくこともあるが、その時点では既に把握しているのである。

 どうして他の法律事務所は利用しないところが多いのだろうと思う今日この頃である。

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2024年1月30日 (火)

宴会の開始時間

 コロナで時短の時も飲みに出ていた時、飲み出す時間を早めていた。
 制限はなくなったが、その時の感覚が抜けず、最近は宴会・懇親会などの開始時刻を17時30分か18時にしている。
 2次会に行っても22時には帰るようにしているので、次の日も楽である。

 裁判も大半はWeb会議となり、裁判所への移動時間が少なくなったので、その分日中に仕事もできることから、宴会の開始時刻を早めることにも合理性があると思っている。以前は19時くらいにならないと、仕事が終わらなかったのである。
 先日、19時からの宴会に出たが、習性で2次会に行き、店を出るのが遅くなってしまい、翌日眠かった。
 夜中まで飲んでいるという税理士さんの話を先日聞いた。私も以前は週末は12時過ぎとか1時とかまで飲んでいたこともあったが、もう絶対に無理と思っている今日この頃である。
 

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2024年1月29日 (月)

今週の小次郎

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 私のダウンジャケットの上でくつろいでいる二代目小次郎である。
 自分の物と思っているので、これを私が着るとじとっとした目で睨んでいる。

 暖冬といわれていたものの、まあまあ寒い日もありますが、今週も頑張っていきましょう。

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2024年1月26日 (金)

読書日記「ノーカントリー・フォー・オールド・メン」

 ハヤカワepi文庫。コーマック・マッカーシー。

 ザ・ロードの作者の文庫である。

 表題は、「古い人間には、居場所又は国はない」とでも訳すのだろうか。
 暴力が支配するメキシコ国境で、古きよき時代の保安官は理不尽な暴力に為す術がない。
 吹き荒れる暴力に次ぐ暴力。
 読後虚無感に包まれてしまう作品。
 世の中が理不尽さに満ちていることを思い知らされる。

 好みが分かれる作品であると思うが、こういう作品もいい。

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2024年1月25日 (木)

『ここに弁護士がいてよかった』「養成事務所編」が公開されました

https://www.youtube.com/watch?v=kT0LbQ2ApyY&list=PLIoChNPoYfU30qZNv2Jcc9mzZ3TisPN-6&index=3

 日弁連のYouTubeで、ひまわり動画『ここに弁護士がいてよかった』シリーズの続編、「養成事務所編」が公開されましたので、お知らせします。
 弁護士が少ない地域にあるひまわり基金公設事務所の所長の多くは、新規登録をした後に「養成事務所」で養成を受けてから所長に赴任します。
 養成事務所でどんな養成を受けているのか、養成事務所の様子はどんなものかを知ることができる動画となっております。
 私も作成にはほんの少しだけ関わっています。

 興味のある方は、是非、視聴してみてください。

 なお、ひまわり公設事務所の所長になられている方には、自分の事務所を閉鎖して所長になられた方や、一般の事務所で数年の経験を経て所長となられた方もおられます。
 経験弁護士もひまわり公設事務所の所長候補として募集していますので、興味のある方は、現在募集中のホームページをご覧ください。
 リンクは下記です。

 https://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/kaso_taisaku/himawarikikin_bosyu.html

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2024年1月24日 (水)

コロナ渦による賃料の遅延と信頼関係の破壊

 コロナ渦で売上が下がり、賃料の支払を遅延した場合に、信頼関係が破壊されていないのかという論点がある。
 少し事件で調べたので、裁判例を列挙しておく。
 割合そういう主張がされていて、裁判例も出ているものだと感心した。
 法務省がそのようにも受け取れる文書を出したからであろう。賃貸借契約に関する民事上のルールというところに、延滞があってもただちに信頼関係は破壊されない場合があると書いてあるためである。
 しかし、以下の裁判例のとおり、現実には中々厳しいところがあるようである。
 なお、以下の整理は私の整理であるので、正確性については留保させていただく。

 東京地裁令和3年7月20日判決は、新型コロナウィルスの影響により当該賃貸物件を使用して営む飲食店の利益が減少したとしても、賃貸人側が使用収益をさせることを制限していない上、そもそも賃貸人は賃借人に賃貸物件の使用収益により利益を得させる義務を負うものでもなく、緊急事態宣言により賃貸物件が使用不能となったと評価することもできないとした。

 また、東京地裁令和4年2月15日判決は、新型コロナウィルスの影響により営業ができなかったことから賃料が減額されるべきだという賃借人側の主張について、「使用収益ができなかったという事情ではない」として賃借人側の主張を排斥している。

 東京地裁令和3年9月9日付判決は、法務省の文章を引用して新型コロナウィルスの影響による賃料不払について、借主側は信頼関係の不破壊を主張したが、4ヶ月分の滞納があること、店舗が閉店していることから継続使用をする意思があるかどうか疑問を抱かせることを理由として、解除直後に相当金額を支払ったとしても解除後の事情であるとして、信頼関係の破壊があるとしている。
 過去に延滞があったという事情は伺うことができない。

 東京地裁令和3年10月5日判決は賃料債務のような金銭の給付を目的とする債務の不履行については、不可抗力をもって抗弁とすることができないことはもとより、コロナ渦の中にあって、賃料債務の不履行によって経済的損失を被る賃貸人側の事情も看過することはできないとした上で、5ヶ月分の賃料の延滞をもって信頼関係が破壊されたとし、その後も延滞額が増えたことをも一つの事情として契約解除を認めている。

 東京地裁令和3年7月20日判決は、新型コロナウィルスがまん延する以前から過去に2ヶ月分の賃料の滞納があり、その後も長期にわたりほぼ断続的に滞納を繰り返しており、契約が解除された以降も半年が経過しても賃料の滞納が解消されていない事案で、2ヶ月の滞納での契約解除を認め、新型コロナウィルスまん延によって信頼関係が破壊されていないという賃借人側の主張を排斥している。

 東京地裁令和3年7月2日判決は、4ヶ月分の滞納があり、契約解除前に賃借人が1ヶ月分の支払をした事案であるが、新型コロナウィルスのまん延によって賃借人が無収入となったこと等から信頼関係は破壊されていないという賃借人の主張に対して、3ヶ月分の滞納賃料による賃貸借契約の解除を認めている。
 過去に延滞があったという事情は伺うことができない。

 以上です。

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2024年1月23日 (火)

要件を調べて、要件に即して主張をしてもらいたいものである

 条文で、要件が定められたり、裁判例の集積で要件がある程度確立しているものがあるのだが、要件を調べていないのか、要件に即した主張がされず、なおかつ事実関係も証拠もふわっとしている書面が割合にある。

 寄与分や特別受益のところでは調停段階とはいえ、割合そういう主張が多い。
 こうなると、要件に即していないとか、事実関係からして要件を満たしていないという主張を出すことになる。
 一般の民事訴訟でも割合そういう書面はある。

 恥をかくことになるので、やはり文献調査、裁判例の調査は大事である。

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2024年1月22日 (月)

今週の小次郎

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 私のダウンと毛布に埋もれている二代目小次郎である。
 パピヨンは、下毛のないシングルコートなので、寒さに弱いのである。
 寒い日だと、散歩から帰ってきてドライヤーで温めてあげないといけないこともある。

 暖冬だとは言われているが、日によってはやはり寒いので、人もワンコも防寒対策が必要である。

 1月も下旬となりました。
 今週も頑張っていきましょう。

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2024年1月19日 (金)

読書日記「ニホンカワウソは生きている」

 株式会社旬報社。宗像充。

 ニホンオオカミは消えたか?の著者がニホンカワウソの絶滅説に異論を呈する。
 絶滅したとされる動物を探しにいくノンフィクションも大好きで、本当に発見されると感動モノである。

 ニホンカワウソも実は絶滅しておらず、再発見されることを祈念している。

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2024年1月18日 (木)

判決和解速報(交通事故により、当時70代の主婦が自賠責保険において別表第一第2級の後遺障害の等級認定を受けた事案)

 等級認定の段階から当事務所が受任し、自賠責で別表第一第2級の後遺障害の等級認定を受けていました。 
 訴訟提起をしたところ、相手方保険会社は、後遺障害の等級は5級であると主張し、逸失利益、介護関係費用等を争ってきました。

 主張立証に努めた結果、裁判所から和解案が提示され、後遺障害の等級は2級を前提とし、休業損害及び逸失利益は賃金センサスの女性労働者の全年齢平均賃金の7割分、後遺障害慰謝料は近親者分を含め2500万円、その他介護費用を含めた損害を認め、自賠責保険2597万円等の既払金を除き4000万円の賠償金の支払いを受ける内容で和解しました。

 担当弁護士は堀田でした。

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2024年1月17日 (水)

書面が書けない時

 休み明けで、書面が進まない弁護士もいるであろう。
 私が気をつけていることは、以下のとおりである。
 全てできているという訳ではなく、心がけである。

1、枠だけでも作ってみる。
 構成だけでも書くことで、筆が進むことがある。

2、一気に仕上げようとしない。
 分量が長い書面だと、1日にできる作業量は限られる。
 特に、カルテに基づく主張などで、カルテの枚数が事件によっては数千頁あることもあるから、一気にやるとかなり疲弊する。

3、書く前にある程度の構想を練る。
 書きながら考えると筆が進まないので、構想を練ってから書面化する。

4、証拠の入れ込みは後でする。
 証拠を引用するところなどは、概要で書いておいて、後から証拠を引用して細かく書く。
 まずは全体を書いてみる。

5、推敲する時間は設けておく。
 ギリギリで出すと、後からこの表現は不味かったとかということもある。

6、無駄なことは書かない。
 無用に相手を批判する文章や激越な言葉は使わない。時間の無駄である。

7、事実と評価は分ける。

8、一文はできるだけ短くする。

 というようなことであろうか。
 後はあまりお勧めできないが、休み過ぎると気が緩むので、私は年末年始もあまり休まないで仕事に出てくることにしている。

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2024年1月16日 (火)

自保ジャーナル2148号に担当事件が掲載されました。

 大変痛ましい死亡事故で、21歳の女子大生が被害者でした。
 慰謝料総額3300万円を認めてもらい、退勤途上の事故であったということで、会社への責任も認めさせました。
 ご両親の尋問を行い、以下に大切な娘さんであったか、その苦悩についての主張立証に努めました。
 担当弁護士は中です。

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2024年1月15日 (月)

今週の小次郎

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 元旦の朝、初日の出の光を浴びて散歩する二代目小次郎である。
 犬には大晦日も元旦もなく、他のワンコも元旦の朝から散歩をしていた。

 仕事もいよいよ本格的に動き出します。
 今週も頑張っていきましょう。

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2024年1月12日 (金)

読書日記「プロダイバーのウニ駆除クエスト」

 KADOKAWA。中村拓朗。

 磯焼けの原因はウニだけなのか。
 ウニだけを駆除すれば問題は解決するのか。
 ウニを養殖して流通させられないか。
 海藻を育てるにはどうすればよいか。

 様々な試行錯誤を繰り返し、海の生態を明らかにしようとする環境保全エッセイ。
 こういう人がいることに喜びを感じる。

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2024年1月11日 (木)

無駄な時間

 お湯を沸かして、その前でただ沸くのを待っている時間。

 電子レンジの前で、残り分数が減っていくのを眺めている時間。

 ネットでダウンロードしているのを後どれくらいか待っている時間。

 カップめんにお湯を入れて、時計で時間が経過しているのをただ見て待っている時間。

 座れる電車に乗るために、駅で10分くらい立っている時間。

 相手から何も出ていない期日に出て、相手から「準備が間に合っていません」と言われる時間(ウェブ会議だとマシだが、家裁だと本当に無駄)。

 チームスが移行した結果、チームスに入ることができず悪戦苦闘した時間。

 最後の二つを除くと、まあそういう無駄な時間があってもいいのではないかと思うこともある。

 以上です。

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2024年1月10日 (水)

京都弁護士会の駅前センターと、北部・中部・南部の法律相談センターの相談料が令和6年2月末まで、無料です。

 京都弁護士会が運営する以下の法律相談センターで、令和6年2月末まで相談料が無料となっております。
 困っておられることがあれば、この機会に是非ご相談ください。

 ※ 私の事務所で現在相談をお聞きできないため、弁護士会の相談を案内しているという趣旨ではございませんので、私にご相談されたい方は事務所にお電話いただきますようお願いいたします。

【京都駅前センター/法律相談無料】
本年1月2月、京都駅前法律相談センターでの相談料を無料にします。
お気軽に、ご相談ください。
・平日13時~16時
・月水金18時~20時30分
電話予約:075-231-2378
WEB予約:https://www.kyotoben.or.jp/soudan_yoyaku/index.cfm

【北部・中部・南部センター/法律相談無料】
本年1月2月、京都府の北部・中部・南部のすべてのセンターで相談料を無料にします。
お気軽に、ご相談ください。
北部予約電話:0772-68-3080
中部・南部予約電話:075-231-2378
WEB予約:https://kyotoben.or.jp/soudan_yoyaku/index.cfm

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2024年1月 9日 (火)

本日から、令和6年度の執務を開始いたします

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 本日から令和6年度の執務を開始いたします。
 本年もどうぞよろしくお願いいたします。

  ※写真は、手仕事雑貨屋風土さんが作られた今年の干支の竜です。

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2024年1月 1日 (月)

謹賀新年

 明けましておめでとうございます。
 本年も中隆志法律事務所をよろしくお願いいたします。
 皆様にとって、本年がよい年になりますように。

 新年の執務開始は、令和6年1月9日からとなります。
 お急ぎのご連絡は、ホームページのお問い合わせからお願いいたします。

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