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2024年2月 8日 (木)

賃貸借において借主が自殺した場合の連帯保証人の責任

 賃貸借において、借主が借りていた部屋で自殺した場合、その部屋を貸すことができなくなった逸失利益を連帯保証人に請求できるかという論点があり、裁判例を調べてみた。あくまで私が個人的に調べた範囲内ということで、違う裁判例が多数あった場合にはご容赦いただきたい。
 調べた限りでは、本件賃貸借契約から生ずる一切の債務とされている場合には、当然に責任を負う(ただし、契約書上で責任の範囲が明確に定められていて、自殺のような場合の逸失利益を除外するとされている場合は別。)とされていた。

 逸失利益については、1年間はその部屋は貸すことができず、後2年間は賃料の2分の1を損害としていたものがいくつかあった。
 正確には、中間利息を控除しないといけないということはあるが、概ね2年分の賃料を損害とされてしまうということである。
 新しい賃貸借契約だと、極度額の定めをする必要があるため、賃料の1年間分とされている場合にはそれ以上の責任は負わなくてよいが、改正前の契約だと、賃料の逸失利益や原状回復費用(自殺した際、部屋が汚損した場合など)なども連帯保証人が責任を負うことになる。

 個人的感覚からすると、まあまあ保証人に酷なように感じてしまったのだが、どうであろうか。

 以上です。

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