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2024年11月 6日 (水)

交通死亡事故における葬儀費用、死亡慰謝料

 標準的な葬儀費用は最新のいわゆる「赤い本」では150万円とされている。
 交通事故で亡くなる場合には、当然ではあるのだが、突然の非業の死ということになるため、実際の支出は150万円では済まないことが多い。
 その場合でも、中々裁判所は150万円以上を認めてくれないのだが、その理由としては、「人はいつか死ぬもの」ということがあろうかと思われる。そうであるので、全額は中々認めないのであろう。
 ただ、私はそうであるとはいえ、葬儀費用としてより高額なものを認めた事例はいくつもあるので、主張立証は行うようにしており、現実に150万円を越える葬儀費用が認められた判決をいくつも獲得している。

 なお、小さなお葬式というのが広告でよく出てくるが、小さなお葬式というのは本当に故人にとってはかわいそうな程度のもので、勢い、故人のことを思うと、最低150万円くらいにはなってしまうのである。

 死亡慰謝料も、一家の支柱の場合は最新の赤い本では2800万円とされているが、これについてもより高額な慰謝料を認められているケースはあるので、主張立証は行う。そして、実際に、2800万円よりも高額な慰謝料が認められた判決をいくつも獲得している。
 若い方や、お子さんが亡くなられた事案でも同様である。
 故人の方の慰謝料について、主張立証をするのはご遺族にとっても苦しいことで、依頼を受けている私としても心がつらい。
 2800万円とした方が楽なのである。
 ただ、弁護士にとってできることは、1円でも多くの賠償金を獲得することしかできないと思って、ご遺族の意向がそうでない場合は格別として、通常は、お互いにつらい作業を常に行うのである。

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