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2025年11月21日 (金)

担当事件が自保ジャーナル2193号に掲載されました

 自賠責併合4級(高次脳機能障害5級)の認定を受けていた方について(自賠責の申請も当事務所)、「赤信号を無視して突っ込んで来た加害者を予見して回避すべき」であるという保険会社側の主張を排斥した上で、高次脳機能障害9級が相当という保険会社側の主張も排斥し、自賠責通り併合4級を認めた事例です。
 膨大なカルテから、性格の変化や能力の低下を整理し、保険会社の主張を排斥しました。
 担当弁護士は中でした。

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